○柳川市企業職員就業規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)の規定に基づき、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)第2条に定める公営企業の職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律等を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務については、柳川市職員の服務に関する規則(平成17年柳川市規則第30号)の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第3条 職員は、柳川市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年柳川市条例第35号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(職員証の携帯)

第4条 職員は、柳川市企業職員であることを明確にし、適切な公務の執行を図るため、常に企業職員証(別記様式)を携帯し、職務の執行に当たり、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勤務時間及び休暇等)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)及び柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の特例)

第6条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、柳川市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年柳川市条例第36号)の定めるところによる。

(給与)

第7条 職員の給与の種類及び基準については、柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)の定めるところによる。

(分限)

第9条 職員の分限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第27条及び第28条の定めるところによる。

2 分限の手続及び効果に関しては、柳川市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年柳川市条例第31号)の定めるところによる。

(定年)

第10条 職員の定年については、柳川市職員の定年等に関する条例(平成17年柳川市条例第32号)の定めるところによる。

(懲戒)

第11条 職員の懲戒については、地公法第27条及び第29条の定めるところによる。

2 懲戒の手続及び効果に関しては、柳川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年柳川市条例第34号)の定めるところによる。ただし、減給の効果については、法第91条に定める額を超えない範囲とする。

(表彰)

第12条 職員の表彰については、柳川市職員の表彰に関する規則(平成17年柳川市規則第31号)の定めるところによる。

(退職の手続)

第13条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て公営企業管理者の権限を行う市長に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(公務災害補償)

第14条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他法令に定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して補償を行う。

(研修)

第15条 職員の研修については、地公法に定めるもののほか、柳川市職員研修規則(平成17年柳川市規則第33号)の定めるところによる。

(健康診断)

第16条 職員の健康診断については、柳川市職員安全衛生管理規則(平成17年柳川市規則第34号)及び水道法(昭和32年法律第177号)第21条の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市企業職員就業規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市企業職員就業規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)