○柳川市職員の分限の手続及び効果に関する条例
平成17年3月21日
条例第31号
(休職の事由)
第2条 職員が、市の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、市が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関で別に定めるものの業務に専ら従事する場合においては、これを休職とすることができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2人を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引継ぎ3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。
3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者には、別に定めるところにより給与を支給することができる。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その刑に係る罪が、交通事故又は公務上の事故によるものであり、かつ、過失による場合は、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年柳川市条例第37号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年大和町条例第15号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三橋町条例第43号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第5号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年10月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第35号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。