○柳川市職員研修規則
平成17年3月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)をいう。
(研修の目標)
第3条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行する上で必要な知識、技能、態度等を修得させ、地方公務員としての資質及び能力の向上を図ることを目標とする。
(研修の種類、対象職員及び内容)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場外研修
(2) 委託派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
2 前項第1号の職場外研修は、福岡県市町村職員研修所の研修とする。
3 第1項第2号の委託派遣研修の対象職員その他必要な事項は、別に定める。
(研修生の決定)
第5条 前条に規定する研修(職場研修及び自主研修を除く。)を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際し、その都度定める有資格者のうちから市長が決定する。
(研修計画及び実施)
第6条 研修は、合理的な基準に基づき毎年度研修に関する計画を策定し、実施するものとする。
(研修生の服務規律)
第7条 研修生は、研修期間中、市長及び研修機関の定めた規律を遵守し、研修に専念しなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため研修を受けることが困難な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、研修を受けることについて支障がある場合
(研修効果の測定)
第8条 市長は、第4条第1項に定める研修において必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。
(研修記録)
第9条 市長は、第4条第1項に定める研修を終了したときは、その旨を研修記録簿に記載するものとする。
(教材等の支給)
第10条 研修のため必要と認める教材その他の費用について、必要に応じその全部若しくは一部を支給し、又は貸与することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。