○柳川市職員の服務に関する規則

平成17年3月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令等の遵守及び職務遂行の義務)

第2条 職員は、法令、条例、規則その他の定めを遵守し、忠実に職務を遂行しなければならない。

(登庁及び退庁)

第3条 職員は、出勤時限までに出勤し、自ら出勤簿に押印又はタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。退庁の際も、同様とする。

(職務専念の義務免除)

第4条 職員が、法令又は条例の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務に専念する義務免除承認申請書(様式第1号)により、事前に所属の部、課、局、所及び出先機関の長(以下「所属の長」という。)を経て行わなければならない。

(深夜勤務及び時間外勤務制限)

第5条 職員が、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する深夜勤務制限及び時間外勤務制限の請求をする場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、次に掲げる期限までに所属の長を経て行わなければならない。

(1) 深夜勤務制限申請 制限開始日の1月前まで

(2) 時間外勤務制限申請 制限開始日の1日前まで

2 深夜勤務制限及び時間外勤務制限を受けている職員は、申請した育児又は介護の状況に変更があるときは、速やかに育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(年次有給休暇)

第6条 職員が、勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇をとろうとする場合は、年次有給休暇請求書(様式第4号)により、事前に所属の長を経て市長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求することができない場合は、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(特別有給休暇)

第7条 職員が、勤務時間条例第14条に規定する特別有給休暇をとろうとする場合は、特別有給休暇願(様式第5号)により事前に所属の長を経て市長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に承認を得ることができない場合は、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

2 職員が、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)別表第4第4項の休暇をとろうとする場合は、特別有給休暇願のほか、ボランティア活動計画書(様式第6号)を事前に提出しなければならない。

(病気休暇)

第8条 職員が、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をとろうとする場合は、医師の診断書を添えて病気休暇願(様式第7号)により手続をとらなければならない。この場合の手続については第6条の規定を準用する。

(介護休暇)

第9条 職員が勤務時間条例第15条に規定する介護休暇をとろうとする場合は、介護休暇願(様式第8号)により、証明書類を添付の上、当該休暇の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに所属の長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を得ようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(遅刻及び早退)

第10条 職員が、出勤時限を過ぎて出勤したときは、欠勤(遅刻・早退)(様式第9号)により所属の長を経て直ちに市長に届け出なければならない。

2 職員が、事故により退庁時間前に退庁しようとする場合は、欠勤(遅刻・早退)届により事前に所属の長を経て市長に届け出なければならない。

(欠勤)

第11条 職員が、事故のため欠勤しようとする場合は、欠勤(遅刻・早退)届により事前に所属の長を経て市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができない場合は、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(週休日の振替)

第12条 職員が勤務時間条例第5条の規定に基づき、週休日を振り替える場合は、週休日の振替申請(命令)(様式第10号)により事前に所属の長の承認を得なければならない。

(代休日の指定)

第13条 柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)の規定による管理職手当の支給を受ける職員が勤務時間条例第10条の規定に基づき、代休日の指定を希望する場合は、休日勤務日及び代休日指定申請書(様式第11号)により事前に所属の長の承認を得なければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第13号)を提出しなければならない。

(事務等の引継ぎ)

第15条 退職、休職又は所属課等の異動を命ぜられたときは、速やかに上司の指示する者にその事務等の引継ぎをしなければならない。

(事故報告)

第16条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を人事担当課長を経由して市長に報告しなければならない。

(非常災害)

第17条 非常災害の発生した場合は、災害が自己に迫る場合のほか、速やかに登庁し、上司の命に従わなければならない。

(物品の取扱い)

第18条 職員は、物品の取扱いに周到な注意を払い、これを愛護節約するように努めなければならない。

(文書、図書等の取扱い)

第19条 文書、図書等は、すべて別段の定めがある場合のほか、上司の許可なくして他人に示したり貸与してはならない。

(身分の変動)

第20条 氏名、住所又はその他履歴事項に変更を生じたときは、速やかに所属の長を経て市長に届け出なければならない。

(身上に関する届出)

第21条 新たに職員に採用されたものは、直ちに履歴書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市職員の服務に関する規則(昭和41年柳川市規則第10号)、大和町職員服務・研修規程(平成14年大和町告示第10号)若しくは三橋町役場処務規程(昭和41年三橋町規程第2号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合清掃工場就業規則(昭和61年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第5号)若しくは柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合葬儀取扱所就業規則(平成8年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月27日規則第42号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市職員の服務に関する規則

平成17年3月21日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第30号
平成18年10月27日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第6号
令和5年3月13日 規則第4号