○柳川市職員の表彰に関する規則
平成17年3月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員が全体の奉仕者として、公共の福祉の為責任をもって、職務を遂行し、他の規範とするに足る職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)第1条の職員をいう。
(被表彰者)
第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の規範とするに足ると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 生命をかえりみず、その職務を遂行した者
(2) 職務に関し有益な発明又は考案をなし、市行政事務又は事業の改善、能率の増進等に、特別の功績のあった者
(3) 特に重要な事務に関し抜群の功労をなした者
(4) 非常災害等に当たり、極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者
(5) 在職満20年及び30年に達した職員にして功労顕著なる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰するに足ると認めた者
(在職期間の計算)
第4条 在職期間の計算は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号)第7条及び第7条の2の規定を準用する。ただし、市長において必要と認めた期間についても、これを算入することができる。
(表彰の方法)
第5条 第3条第5号以外に該当する被表彰者には、その都度市長が定める記念品を贈る。
2 第3条第5号の規定による表彰は、毎年度末において該当した者を、翌年初めに表彰する。
3 被表彰者が表彰を受ける以前に死亡したときは、その遺族に記念品又は記念品料を贈る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の柳川市、大和町又は三橋町における在職期間を通算する。