○柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。
3 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間45分を下らず4時間を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間について別段の定めをすることができる。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第6条 削除
第8条から第10条まで 削除
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(深夜において常態として子を養育することができる者の範囲等)
第11条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第18条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条の3 職員は、条例第8条の2第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する場合には、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営の支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第11条の6 職員は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する場合には、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条の8 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の6第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第3項」と、「前項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を越えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第13条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「非同一勤務型職員」という。)にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(2) 人事交流等により当該年の中途において次に掲げるものから引き続いて職員となった者 他の職員等と権衡上必要であると認められる範囲内の日数
ア 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び柳川市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年柳川市条例第31号)第2条に規定する公共的機関の業務に従事する職員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 国家公務員
エ その他市長が定める者
(年次有給休暇の繰越し)
第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、職員のその年に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、次によりその全部又は一部をその翌年に限り繰り越すことができる。
(1) 年次有給休暇の残日数が、別表第2の繰越限度日数以内である場合は、その全部
(年次有給休暇の単位等)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 半日単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、8時間未満の端数は4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とする。
3 前項の日数換算は、月別には行わず、年(暦年)末において一括して行うものとする。
2 結核性疾病及びその他の疾病のため引続き長期の療養を要する職員の病気休暇は、別表第3に掲げる期間を超えない範囲内とする。
3 任命権者は、職員が前項の病気の休暇の満了前において全治又は勤務に支障がないと認めるときは、直ちにその職務に復帰させなければならない。
4 前項の規定により職務に復帰した職員が60日以内に再度疾病にかかり、病気休暇を取得したときは、病気休暇の期間は、復帰前の期間と通算する。
5 病気休暇の満了後においても更に療養を要する場合は、満了の日の翌日に休職を命ぜられたものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を柳川市職員の服務に関する規則(平成17年柳川市規則第30号)第9条第1項に規定する介護休暇願(第5項において「介護休暇願」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇等の請求等)
第22条 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の申請等に関し必要な事項は、別に定める。
2 別表第4の6の項の請求は、あらかじめ申請書に記入して所属長に対し行わなければならない。
(報告)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告を求めることができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年柳川市規則第4号)、大和町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大和町規則第7号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年三橋町規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは、通算する。
(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)
3 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者を支援する活動を行う場合における第17条及び別表第4の4の項の規定の適用については、平成23年4月28日から同年12月31日までの間に限り、同条中「、別表第4」とあるのは「、別表第4(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表4の項原因の欄中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項期間の欄中「おいて5日」とあるのは「おいて5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日」と、「、5日」とあるのは「、7日」と、「が5日」とあるのは「が7日」と、「5日))」とあるのは「7日)))」とする。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第27号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条第4項の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に復帰した職員について適用し、施行日前に復帰した職員については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年1月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第4の12の項の規定により取得された特別休暇の期間は、改正後の同項の規定により取得する特別休暇の期間に通算する。
附則(平成22年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
第2条 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年柳川市条例第7号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年1月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第4の12の項の規定により取得された特別休暇の期間は、改正後の同項の規定により取得する特別休暇の期間に通算する。
附則(令和元年7月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間における改正後の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定(以下「改正後の規定」という。)の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条の9第1項第1号ア(イ) | 4月1日 | 7月1日 |
360時間 | 270時間 | |
第11条の9第1項第1号イ(ア)及び第2号イ | 720時間 | 540時間 |
第11条の9第1項第2号ウ | 5か月の期間 | 5か月の期間(令和元年7月以後の期間に限る。) |
第11条の9第1項第2号エ | 6か月 | 5か月 |
附則(令和3年12月10日規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第13条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
年次 | 繰越限度日数 |
第1年次 | 注日 |
第2年次 | 20日 |
注
1 第1年次の繰越限度日数は、第1年次の付与日数(20日以内)以内とする。
2 「年次」は、職員が採用されたときから、その年の12月31日までを1年とみなして第1年次とし、以後暦年により年次を改める。
別表第3(第16条関係)
疾病の区分 | 病気休暇の期間 |
結核性疾病 | 1年間 |
厚生労働省で定める治療研究事業の対象とする特定疾患 | 180日 |
その他の疾病 | 90日 |
別表第4(第17条関係)
原因 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 | その都度必要と認める期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日(再任用短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過するまでの間の6日(再任用短時間勤務職員にあっては、6日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を超える場合は6日)) |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他不妊治療に係るものである場合にあっては、10日の範囲内の期間) |
7 職員の分娩 | 分娩予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩後8週間目に当たるまでの期間内において必要な期間 |
8 職員の妊娠障害 | 14日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
9 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回、1回45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 職員の配偶者の分娩 | 出産の日から2週間以内に3日(再任用短時間勤務職員にあっては、3日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日))の範囲内の期間 |
11 生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
12 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
13 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下「対象となる子」という。)を養育する職員が、対象となる子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象となる子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定める対象となる子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては10日)の範囲内の期間 ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日) イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては6日) |
14 要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上いる場合は10日)の範囲内の期間 |
15 忌引 | 別表第4の2に定める期間内において必要と認める期間 |
16 父母の祭日 | 1日 |
17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のための休暇 | 一の年の7月から9月の期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(再任用短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の四週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日))の範囲内の期間 |
18 職員が勤続20年及び30年に達したとき、その翌年において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 週休日、休日及び代休日を除いて原則として20年は連続する3日、30年は連続する5日の範囲内の期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊の場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による出勤が著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体危険回避する場合 | その都度必要と認める期間 |
別表第4の2(第17条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |