○柳川市職員の研修等の旅費に関する規則
平成17年3月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員が研修、講習、学校派遣その他これに類するもの(以下「研修等」という。)のため長期にわたって旅行する場合の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が研修等のため7日を超えて旅行するときは、研修等の期間に対する旅費雑費及び宿泊料については、条例の規定にかかわらず次に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 研修等の期間のうち8日目から14日目まで 定額の8割
(2) 研修等の期間のうち15日目から30日目まで 定額の5割
(3) 研修等の期間のうち31日目以降 定額の3割
2 職員が福岡県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)の行う研修を受ける場合の旅費については、次に掲げる額の合計額を支給する。
(1) 研修所への往復に要する経費及び研修所が指定する食事の代金 実費
(2) 研修期間中における旅費雑費 条例の規定にかかわらず研修1日当たり450円
3 職員が福岡県消防学校等で研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。
(1) 旅費の支給については、第1項に規定する割合で旅費雑費を支給し、宿泊料は支給しないこと。
(2) 福岡県消防学校等への往復に要する運賃については実費を支給すること。
4 職員が消防大学校、自治大学校、救急救命士養成所等において研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。
(1) 旅費の支給については、第1項に規定する割合で旅費雑費及び宿泊料を支給すること。
(2) 研修機関への往復に要する運賃については実費を支給するとともに、次に掲げる研修期間の区分に応じて別に支給することができる。
ア 1日を超え3月未満の場合 1回
イ 3月を超え6月未満の場合 2回
(旅費の調整)
第3条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合(施設等があるにもかかわらず利用しない者を含む。)その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、前条の規定による旅費を支給した場合に、旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。