○柳川市職員の研修等の旅費に関する規則

平成17年3月21日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員が研修、講習、学校派遣その他これに類するもの(以下「研修等」という。)のため長期にわたって旅行する場合の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が研修等のため7日を超えて旅行するときは、研修等の期間に対する宿泊料については、条例の規定にかかわらず次に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 研修等の期間のうち8日目から14日目まで 定額の8割

(2) 研修等の期間のうち15日目から30日目まで 定額の5割

(3) 研修等の期間のうち31日目以降 定額の3割

2 職員が福岡県市町村職員研修所(以下「研修所」という。)の行う研修を受ける場合の旅費については、研修所への往復に要する実費の運賃及び研修所が指定する食事の代金を支給する。

3 職員が福岡県消防学校等で研修を受ける場合の旅費については、往復に要する実費の運賃を支給し、宿泊料を支給しない。

4 職員が消防大学校、自治大学校等において研修を受ける場合の旅費については、当該研修機関への往復に要する実費の運賃及び宿泊料を支給する。この場合において、次に掲げる研修期間の区分に応じ、当該研修機関への往復に要する実費の運賃を別に支給することができる。

(1) 1日を超え3月未満の場合 1回

(2) 3月を超え6月未満の場合 2回

(旅費の調整)

第3条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合(施設等があるにもかかわらず利用しない者を含む。)その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、前条の規定による旅費を支給した場合に、旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の柳川市職員の研修等の場合の旅費に関する規則(昭和40年柳川市規則第15号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合職員の研修等の場合の旅費に関する規則(平成4年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合規則第7号)の規定による。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

柳川市職員の研修等の旅費に関する規則

平成17年3月21日 規則第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年9月29日 規則第37号