○柳川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柳川市条例第31号)第14条第2項から第4項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年柳川市条例第36号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大和町条例第26号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年三橋町条例第227号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月21日 条例第34号
令和元年10月4日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第31号