○柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、条例第2条に規定する一般職に属する職員に適用する。
(旅行命令)
第3条 公務遂行上旅行を必要とする者は、旅行命令(依頼)書(様式第1号)により所属長を経て、その都度旅行命令権者の命令を受けなければならない。
(1) 全路程において公用車を使用する旅行 公用車の運行を記録した書類
(2) 市長が特に認める旅行 市長が特に認める書類
2 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅行者の義務)
第5条 命令を受けた旅行者は、命令書に基づき業務を忠実に遂行しなければならない。
(復命)
第6条 旅行が終わった者は、直ちに所属長を経て旅行命令権者に概要の復命をしなければならない。
(自家用車使用による旅費)
第7条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(事前に登録を受けた普通自動車又は軽自動車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合であって、当該旅行において自家用車を使用した区間を通算した路程が4キロメートル未満の場合は車賃を支給しない。
2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、他の職員等の自家用車に同乗して旅行した場合には、当該同乗区間については条例第20条第1項の規定を適用し、旅費は支給しない。
2 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合とする。
2 旅行者が、旅行中自宅等(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は支給しない。
(移転料)
第8条 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額による額とする。
(着後滞在費)
第9条 条例第16条第2項の市長が別に定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊費基準額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊費基準額の3夜分に相当する額
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊基準額の4夜分に相当する額
(4) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊基準額の5夜分に相当する額
第10条 削除
(その他)
第11条 この規則により難いもの及び一般職に属する職員以外の者については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月26日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日の以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
別表(第7条の2関係)
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
議会議員、市長、副市長、教育長、各種行政委員会の委員 | 一般職員、その他の特別職員 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |

