○柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、条例第2条に規定する一般職に属する職員に適用する。

(旅行命令)

第3条 公務遂行上旅行を必要とする者は、旅行命令(依頼)(様式第1号)により所属長を経て、その都度旅行命令権者の命令を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合において、当該各号に定めるものをもって、旅行命令(依頼)書に代えることができる。

(1) 全路程において公用車を使用する旅行 公用車の運行を記録した書類

(2) 市長が特に認める旅行 市長が特に認める書類

(旅行命令変更等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃として、ホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費基準額の額をそれぞれ超えることができない。

2 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

3 条例第4条第3項の規定により旅行命令等に変更があった場合において当該変更前の旅行命令等により当該旅行のため既に支出した金額があるときは、前2項に準じて旅費を支給することができる。

(旅行者の義務)

第5条 命令を受けた旅行者は、命令書に基づき業務を忠実に遂行しなければならない。

(復命)

第6条 旅行が終わった者は、直ちに所属長を経て旅行命令権者に概要の復命をしなければならない。

2 前項の復命は、旅行復命書(様式第2号)によりしなければならない。ただし、簡易なものについては口頭ですることができる。

(自家用車使用による旅費)

第7条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(事前に登録を受けた普通自動車又は軽自動車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合であって、当該旅行において自家用車を使用した区間を通算した路程が4キロメートル未満の場合は車賃を支給しない。

2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、他の職員等の自家用車に同乗して旅行した場合には、当該同乗区間については条例第20条第1項の規定を適用し、旅費は支給しない。

(宿泊費)

第7条の2 条例第13条の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難である場合とする。

(宿泊手当)

第7条の3 条例第14条第2項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条第1項で定める額の3分の2の額

(2) 条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条第1項で定める額の3分の1の額

(3) 移動中に宿泊する場合であって、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合 条例第14条第1項で定める額の3分の1の額

2 旅行者が、旅行中自宅等(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は支給しない。

(移転料)

第8条 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額による額とする。

(着後滞在費)

第9条 条例第16条第2項の市長が別に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊費基準額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊費基準額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊基準額の4夜分に相当する額

(4) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合 条例第14条第1項の宿泊手当の額及び宿泊基準額の5夜分に相当する額

第10条 削除

(その他)

第11条 この規則により難いもの及び一般職に属する職員以外の者については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の柳川市職員等旅費支給条例施行規則(昭和44年柳川市規則第5号)、職員等の旅費に関する条例(平成8年大和町条例第2号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和39年三橋町条例第6号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合職員等旅費支給条例施行規則(昭和44年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合規則第1号)の規定による。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第34号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月26日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日の以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表(第7条の2関係)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

議会議員、市長、副市長、教育長、各種行政委員会の委員

一般職員、その他の特別職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

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柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)