○柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、条例第2条に規定する一般職に属する職員に適用する。
(旅行命令)
第3条 公務遂行上旅行を必要とする者は、旅行命令(依頼)書(様式第1号)により所属長を経て、その都度旅行命令権者の命令を受けなければならない。
(旅行者の義務)
第5条 命令を受けた旅行者は、命令書に基づき業務を忠実に遂行しなければならない。
(復命)
第6条 旅行が終わった者は、直ちに所属長を経て旅行命令権者に概要の復命をしなければならない。
(市内等旅行の旅費)
第9条 職員の市内及び近隣地域への旅行について、旅行した地域までの距離が往復4キロメートル未満の場合は、当該旅行に係る旅費を支給しない。ただし、バスを利用した場合の実費については、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則により難いもの及び一般職に属する職員以外の者については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
福岡県のうち | 大牟田市、久留米市(ただし、三潴町及び城島町を除く。)、八女市、小郡市、朝倉市、うきは市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、福岡市(ただし、東区、西区及び早良区を除く。)、八女郡、朝倉郡、三井郡 |
佐賀県のうち | 佐賀市(ただし、諸富町、川副町及び東与賀町を除く。)、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡、杵島郡 |
熊本県のうち | 荒尾市、玉名市、山鹿市、玉名郡、熊本市北区のうち植木町 |