○柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、条例第2条に規定する一般職に属する職員に適用する。

(旅行命令)

第3条 公務遂行上旅行を必要とする者は、旅行命令(依頼)(様式第1号)により所属長を経て、その都度旅行命令権者の命令を受けなければならない。ただし、全路程において公用車を使用する旅行にあっては、公用車の運行を記録した書類をもってこれに代えることができる。

(旅行命令変更等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃として、ホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

2 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

3 条例第4条第3項の規定により旅行命令等に変更があった場合において当該変更前の旅行命令等により当該旅行のため既に支出した金額があるときは、前2項に準じて旅費を支給することができる。

(旅行者の義務)

第5条 命令を受けた旅行者は、命令書に基づき業務を忠実に遂行しなければならない。

(復命)

第6条 旅行が終わった者は、直ちに所属長を経て旅行命令権者に概要の復命をしなければならない。

2 前項の復命は、旅行復命書(様式第2号)によりしなければならない。ただし、簡易なものについては口頭ですることができる。

(自家用車使用による旅費)

第7条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(事前に登録を受けた普通自動車又は軽自動車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合であって、当該旅行において自家用車を使用した区間を通算した路程が4キロメートル未満の場合は車賃を支給しない。

2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、他の職員等の自家用車に同乗して旅行した場合には、当該同乗区間については条例第13条第3項及び条例第20条第1項の規定を適用し、旅費は支給しない。

(移転料)

第8条 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた条例別表第3の移転料定額による額とする。

(着後手当)

第9条 条例第16条第2項の市長が別に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の旅費雑費の額の2日分及び宿泊料の額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の旅費雑費の額の3日分及び宿泊料の額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の旅費雑費の額の4日分及び宿泊料の額の4夜分に相当する額

(4) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合 条例別表第1の旅費雑費の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額

(近隣市町村等)

第10条 条例第13条第2項に規定する定額の2分の1に相当する額を支給する近隣市町村等は、別表のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則により難いもの及び一般職に属する職員以外の者については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の柳川市職員等旅費支給条例施行規則(昭和44年柳川市規則第5号)、職員等の旅費に関する条例(平成8年大和町条例第2号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和39年三橋町条例第6号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合職員等旅費支給条例施行規則(昭和44年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合規則第1号)の規定による。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第34号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月26日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

福岡県のうち

大牟田市、久留米市(ただし、三潴町及び城島町を除く。)、八女市、小郡市、朝倉市、うきは市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、福岡市(ただし、東区、西区及び早良区を除く。)、八女郡、朝倉郡、三井郡

佐賀県のうち

佐賀市(ただし、諸富町、川副町及び東与賀町を除く。)、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡、杵島郡

熊本県のうち

荒尾市、玉名市、山鹿市、玉名郡、熊本市北区のうち植木町

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柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)