○柳川市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月21日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する柳川市職員及び職員以外のもの(以下「職員等」という。)に対し、支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条に定める特別職に属する職員及び一般職に属する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため旅行したときは、その職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が公務のため旅行中に退職、免職(懲戒免職を除く。)、失職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が公務のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員等が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条で定める旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡及び手段によっては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。)する必要があると認める場合には、当該旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、移転料、着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(区分計算)

第7条 年度に旅費を区分し、計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。

(証人等の旅費)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者がその場合の事情を考慮して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、普通旅客運賃(以下「運賃」という。)を支給する。

2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が50キロメートル以上のものに支給する。この場合において、当該乗車区間が50キロメートル未満のものであっても、市長が特に認めた場合に限り、急行料金を支給することができる。

(船賃)

第11条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、鉄道賃の例により支給する。

(航空賃)

第11条の2 航空賃は、航空機による旅行についてその実費を支給する。

2 前項の航空賃は、旅行命令権者が航空機により旅行する必要を認めた場合に限るものとする。

(車賃)

第12条 車賃は、実費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(事前に登録を受けた普通自動車又は軽自動車に限る。)を使用して旅行をした場合は、路程に応じ1キロメートル37円の車賃を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

3 前項に規定する車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第12条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合には、宿泊手当の額は、同項で定める額を超えない範囲内において規則で定める1夜当たりの定額とする。

(移転料)

第15条 移転料は、赴任(新たに採用された職員(人事交流等により国又は他の地方公共団体から引き続いて採用されたものに限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。以下同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じた定額により支給する。

2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

3 前項第3号において、家族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料と異なるときは、同号の額は、家族が移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第2項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う住居又は居所の移転について、定額により支給する。

2 着後滞在費の額は、5夜分を限度とし、宿泊費基準額及び宿泊手当の額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(近隣地域移転の旅費)

第18条 赴任に伴う移転が次のいずれかに該当する場合には、移転料、着後滞在費及び家族移転費は、支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 新在勤地及びこれに接する地域内に旧在勤公署又は旧住所若しくは旧居所が存する場合

(2) 新居住地及びこれに接する地域内に旧住所又は旧居所が存する場合

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項の規定により職員が旅行中に死亡又は退職等となった場合には、死亡又は退職等となった日から帰任に至る前職相当額の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第20条 公用の船、車等で旅行するときは鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給せず、所定の宿泊施設を利用して旅行する場合その他当該旅行における特別な事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員の旅行で、この条例の規定による定額を支給し難いときは、別に任命権者が定めることができる。

(随行者の旅費)

第21条 職員が上級者に随行して旅行する場合、被随行者相当額の旅費を支給する。

(研修等の旅費)

第22条 職員の研究、研修等のため長期にわたる旅行及び法第3条第3項第5号の職にある者の出場又は出動においては市長は、別に旅費額を定めることができる。

(市内等旅行の旅費)

第23条 市内及び近隣地域への旅行については、この条例の規定により支給する額の範囲内で規則で定める。

(外国旅行の旅費)

第24条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において、国家公務員の職務の等級に相当する当該職員の職務の等級については、市長が定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の柳川市職員等旅費支給条例(昭和29年柳川市条例第131号)、職員等の旅費に関する条例(平成8年大和町条例第2号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和39年三橋町条例第6号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合職員等旅費支給条例(昭和43年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合条例第6号)の規定による。

(平成18年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第40号)

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(平成19年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この条例による改正前の柳川市職員等の旅費に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「日当」とあるのは「旅費雑費」と、「2,600円」とあるのは「1,500円」と、「助役」とあるのは「副市長」と、「2,400円」とあるのは「1,300円」と、「2,200円」とあるのは「1,100円」とする。

(平成19年9月19日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中柳川市職員等の旅費に関する条例第12条及び第13条第3項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳川市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日の以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

区分

支給額

鉄道50キロメートル未満

126,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000円

鉄道2,000キロメートル以上

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

柳川市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月21日 条例第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第50号
平成18年3月16日 条例第2号
平成18年12月14日 条例第40号
平成19年3月13日 条例第2号
平成19年9月19日 条例第21号
平成28年3月10日 条例第2号
令和元年10月4日 条例第33号
令和元年10月4日 条例第35号
令和4年12月21日 条例第31号
令和5年3月22日 条例第6号
令和8年3月24日 条例第4号