○柳川市屋外広告物条例施行規則

令和5年7月4日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市屋外広告物条例(令和5年柳川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域の種別等)

第2条 条例第5条第1項に規定する地域又は場所(以下「禁止地域」という。)及び条例第6条第1項に規定する地域又は場所(以下「許可地域」という。)は、別表第1の左欄に掲げる種別によって区別し、当該種別に属する地域又は場所は、同表の右欄に定めるとおりとする。

(屋外広告物等の表示等の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項第8条第4項又は第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所及びその周辺の状況を示す図面又は写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。第9条第1項第1号において同じ。)

(2) 屋外広告物等の形状、寸法、材料、構造等(照明等の附帯物を含む。)に関する仕様書及び図面

(3) 屋外広告物等の意匠、色彩及び表示に関する書類

(4) 他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は工作物に屋外広告物等を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(5) はり紙又ははり札に類するものについては、その現物又は見本

(6) 条例第19条第1項の規定により屋外広告物管理者を設置する場合は、同条第2項の規定による資格を有すること又は登録を受けたことを証する書面の写し

(7) 屋外広告物等を表示し、又は設置する者が、屋外広告業を営む者の場合は、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第24条の3第2項の規定による通知書の写し

3 市長は、許可申請書の記載事項及び前項各号に掲げる書類等の一部の記載事項、添付書類等について、必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(広告景観協定地区)

第4条 条例第7条第1項又は第5項の規定による市長の認定を受けようとする者は、広告景観協定認定申請書(様式第2号)に広告景観協定書の写し及び広告景観協定地区の位置図(広告物景観協定の廃止に係る市長の認定を受けようとする場合を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、広告景観協定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(公共広告物)

第5条 条例第8条第1項ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、立看板、建植広告物、壁面利用広告物その他これらに類する屋外広告物等とする。

2 条例第8条第1項ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、公共広告物協議書(様式第4号)第3条第2項各号に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(適用除外の基準)

第6条 条例第8条に規定する規則で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(屋外広告物等の規格)

第7条 条例第11条の規定による屋外広告物等の規格は、別表第3のとおりとする。

(許可の期間)

第8条 条例第12条第1項に規定する許可の期間は、次のとおりとする。

(1) はり紙、はり札、立看板、広告幕、アドバルーン及びこれらに類するもの(市長が、特に良好な管理が行われていると認めるものは除く。次号において「簡易な屋外広告物等」という。)については、1月以内

(2) 簡易な屋外広告物等以外のものについては、3年以内

(更新の許可の申請)

第9条 条例第12条第3項の規定による更新の許可を受けようとする者は、更新しようとする許可の期間の満了の日の10日前までに許可申請書に次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、第2号に掲げる書類については、条例第19条第1項の規定により屋外広告物管理者を置く場合にあっては、当該屋外広告物管理者の点検を受けた結果を記載したものでなければならない。

(1) 屋外広告物等の現況の写真

(2) 屋外広告物自主点検結果報告書(様式第5号)

(3) 他人が管理し、又は所有する土地、建築物又は工作物に屋外広告物等を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(4) 条例第19条第1項の規定により屋外広告物管理者を設置する場合は、同条第2項の規定による資格を有すること又は登録を受けたことを証する書面の写し

(5) 屋外広告物等を表示し、又は設置する者が、屋外広告業を営む者の場合は、福岡県屋外広告物条例第24条の3第2項の規定による通知書の写し

2 市長は、許可申請書の記載事項及び前項各号に掲げる書類等の一部の記載事項、添付書類等について、必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(工事完了届)

第10条 条例の規定による許可を受けた者は、当該屋外広告物等について工事を必要とする場合において、当該工事が完了したときは、直ちに屋外広告物工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、第8条第1号に規定する簡易な屋外広告物等を表示し、又は設置した者については、この限りでない。

(軽微な変更又は改造)

第11条 条例第13条第1項の規定による規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋外広告物等の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補強、修理又は塗装替えであって、屋外広告物等の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しないものであること。

(2) 現に受けている許可の期間内において、当該許可に係る同一業務に関する屋外広告物を取り替えて掲出物件に表示すること。

(許可の基準)

第12条 条例第14条第1項に規定する許可の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(許可証等)

第13条 条例第16条に規定する許可印及び許可証の様式は、様式第7号によるものとする。

(除却届)

第14条 条例の規定により許可を受けた屋外広告物等を除却したときは、屋外広告物等の表示者等(条例第17条に規定する屋外広告物等の表示者等をいう。第16条第3項において同じ。)は、屋外広告物除却(滅失)(様式第8号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(屋外広告物管理者の設置を要しない屋外広告物等)

第15条 条例第19条第1項ただし書に規定する規則で定める簡易な屋外広告物等は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第1号の規定による簡易な屋外広告物等

(2) 電柱を利用する屋外広告物その他これに類するもの

(3) 建築物の壁面に直接塗付する屋外広告物

2 条例第19条第2項に規定する規則で定める屋外広告物等は、鉄骨造り、石造りその他耐久性を有する構造であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準じるものと市長が認めたものとする。

(屋外広告物管理者等の届出)

第16条 条例第20条の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例の規定による許可を申請する際に、許可申請書により条例第19条第1項の規定により設置する屋外広告物管理者を届け出ることができる。

3 屋外広告物等の表示者等は、条例第20条第1項の規定による届出に係る屋外広告物管理者の氏名又は住所が変更になったときは、その旨を屋外広告物管理者等設置・変更届により届け出なければならない。

(売却の手続)

第17条 条例第25条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 条例第25条第2項に規定する規則で定める場所は、柳川市役所とする。

3 条例第25条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 契約条項を示す場所

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 無効入札に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(保管物品一覧簿の備付け及び閲覧)

第18条 市長は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により屋外広告物等を保管したときは、保管した屋外広告物等(条例第26条第1号に規定する屋外広告物等を除く。)の保管物品一覧簿(様式第10号)を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(返還の手続)

第19条 条例第27条の規定により、返還を受けるべき所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。)に保管した屋外広告物等又は売却した代金を返還するときは、屋外広告物等返還受領書(様式第11号)と引換えに返還するものとする。

(身分を示す証明書)

第20条 条例第29条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

許可地域の種別及び地域又は場所

種別

地域又は場所

城堀周辺地区

柳川市景観条例(平成24年柳川市条例第9号)の規定により定める城堀周辺地区

旧城下町地区

柳川市景観条例の規定により定める旧城下町地区

西鉄柳川駅周辺地区

柳川市景観条例の規定により定める西鉄柳川駅周辺地区。また、同地区のうち、この規則において次のとおり、区分する。

(1) 旧城下町近傍地区

(2) 西鉄柳川駅西部地区

(3) 西鉄柳川駅東部地区

田園集落・社寺林地区

柳川市景観条例の規定により定める田園集落・社寺林地区

公共交通軸地区

柳川市景観条例の規定により定める公共交通軸地区

有明海・干拓エリア

柳川市景観条例の規定により定める有明海・干拓地エリア

別表第2(第6条関係)

区分

屋外広告物等の種類

規制の適用を除外する基準

1 禁止地域、禁止物件及び許可地域における適用除外

条例第8条第1項第4号該当

屋外広告物等の表示面積の合計が0.5平方メートル以内で、かつ、当該屋外広告物を表示する施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内

2 禁止地域及び許可地域における適用除外

条例第8条第2項第1号該当

1 条例第5条第1項に規定する地域又は場所にあっては、表示面積の合計が、5平方メートル以内

2 条例第6条に規定する地域又は場所にあっては、表示面積の合計が、15平方メートル以内。ただし、城堀周辺地区においては、表示面積の合計が、2平方メートル以内で、かつ、水路側に向けて表示しない場合に限る。

条例第8条第2項第2号該当

表示面積の合計が、2平方メートル以内。ただし、城堀周辺地区においては、水路側に向けて表示しない場合に限る。

条例第8条第2項第3号該当

当該工事期間中に限り表示される屋外広告物等で、営利を目的としないものとする。

条例第8条第2項第6号該当

1 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名、若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内)

2 営利を目的としない宣伝、行事又は催事等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内)

3 禁止物件における適用除外

条例第8条第3項第1号に該当

表示面積が、5平方メートル以内

条例第8条第3項第2号に該当

表示面積が、5平方メートル以内

4 禁止地域における適用除外

条例第8条第4項第1号に該当

表示面積の合計が、15平方メートル以内

条例第8条第4項第2号に該当

表示面積が、10平方メートル以内

5 許可地域における適用除外

条例第8条第6項該当

屋外広告物等の表示期間が、1月以内

別表第3(第7条関係)

屋外広告物等の規格

項目

規格

広告物の規模

1 屋外広告物のデザインは、地域特性や周辺景観との調和を図るとともに、広告物の面積、高さ、数量は必要最小限とする。

2 複数の広告物を無秩序に設置することを避け、できる限り集約化する。

3 主要な交差点などに案内表示や屋外広告物を掲出する場合は、できるだけ共同化・集合化を図る。

4 のぼり旗などの簡易広告物については、過度な数量の掲出を避け、また周辺環境や建築物と調和したものとする。

周囲との調和

1 まち並みの景観を引き立たせる質の高いデザインとするよう努める。

2 建築物、工作物に附属させるタイプの広告物については、周辺環境と同時に、当該建築物、工作物との調和を図り、壁面の大部分を広告物が占めることがないように配慮する。

3 スカイラインを乱す屋上広告物は、表示又は設置しないよう努める。

4 野立て看板が、田園風景や遠くに見える山並みなどの自然景観を阻害しないようにする。

色彩や光の使い方

1 屋外広告物の色彩の基調色については、周辺環境や建築物と類似、融和するものとする。

2 動光、点滅照明、そのほかこれらに類似するものは設置しないよう努める。

3 反射効果のあるもの、電光表示装置などを用いて映像を映し出すものは、表示又は設置しないよう努める。

設置の制限

1 景観重要公共施設である「有明海沿岸道路」については、九州自動車道と同様、展望に配慮する道路として位置付ける。

2 重点地区である「城堀周辺地区」においては、屋外広告物を設置しないように努める。

別表第4(第12条関係)

1 屋外広告物等の許可基準(共通基準)

項目


地区

総量(合計表示面積をいう。ただし、第8条第1項に規定する簡易な屋外広告物等の面積は除く。)

色彩

照明

デジタルサイネージ

城堀周辺地区

15平方メートル以内

1 1面の表示面積の2分の1以上が彩度6以下

2 掲出物件は、柳川市景観条例第7条の規定による柳川市景観計画の工作物の建設等の基準に準じる。

色温度は、3,000ケルビン以下

原則禁止とする。

旧城下町地区

30平方メートル以内

西鉄柳川駅周辺地区

1 旧城下町近傍地区は30平方メートル以内

2 西鉄柳川駅西部地区及び西鉄柳川駅東部地区は150平方メートル以内

田園集落・社寺林地区

30平方メートル以内

ただし、別表第5の幹線道路区間の沿道の自家用屋外広告物等は100平方メートル以内

公共交通軸地区

150平方メートル以内

1 1面の表示面積の2分の1以上が彩度8以下

2 掲出物件は、柳川市景観条例第7条の規定による柳川市景観計画の工作物の建設等の基準に準じる。

有明海・干拓地エリア

30平方メートル以内

1 1面の表示面積の2分の1以上が彩度6以下

2 掲出物件は、柳川市景観条例第7条の規定による柳川市景観計画の工作物の建設等の基準に準じる。


2 屋外広告物等の許可基準(個別基準)

(1) 固定広告物

屋外広告物等の種類











地区

建植広告物(地上に建てられた広告板、広告塔をいう。)

壁面広告物(建築物その他の工作物等の壁面に取り付けられ、又は直接塗付したものをいう。)

屋上広告物(建築物の屋上又は屋上構造物に取り付けられたものをいう。)

突出広告物(建築物の壁面から突き出して取り付けられたものをいう。)

案内誘導広告物

城堀周辺地区

1 地上からの高さは、10メートル以下

2 表示面積は、1面5平方メートル以内

3 自家用屋外広告物等に限る。

4 相互間の距離は、5メートル以上。ただし、高さ5m以上又は3面以上で全面を被覆している屋外広告物等の場合は15メートル以上

1 表示面積は、各壁面面積の3分の1以内

2 自家用屋外広告物等に限る。

1 高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の1以下かつ地上から上端までの高さは10メートル以下

2 自家用屋外広告物等に限る。

1 高さは、路面から4.5メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上

2 出幅は、道路境界線から1メートル以内

3 表示面積は、1面5平方メートル以内

4 自家用屋外広告物等に限る。

1 地上からの高さは、5メートル以下

2 表示面積は2平方メートル以内

3 表示内容は、店名、矢印、距離、電話番号に限る。

旧城下町地区

1 地上からの高さは、10メートル以下

2 表示面積は、1面8平方メートル以内

3 相互間の距離は、5メートル以上。ただし、高さ5m以上又は3面以上で全面を被覆している屋外広告物等の場合は15メートル以上

表示面積は、各壁面面積の3分の1以内

高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の1以下かつ地上から上端までの高さは16メートル以下

1 高さは、路面から4.5メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上

2 出幅は、道路境界線から1メートル以内

3 表示面積は、1面8平方メートル以内

西鉄柳川駅周辺地区

1 地上からの高さは、15メートル以下

2 表示面積は、1面10平方メートル以内

3 相互間の距離は、5メートル以上。ただし、高さ5m以上又は3面以上で全面を被覆している屋外広告物等の場合は15メートル以上

1 旧城下町近傍地区は、高さ

は、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の1以下かつ地上から上端までの高さは16メートル以下

2 西鉄柳川駅西部地区は、高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の1以下かつ地上から上端までの高さは30メートル以下

3 西鉄柳川駅東部地区は、高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の2以下かつ地上から上端までの高さは20メートル以下

1 高さは、路面から4.5メー

トル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上

2 出幅は、道路境界線から1メートル以内

3 表示面積は、1面10平方メートル以内

田園集落・社寺林地区

高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の2以下かつ地上から上端までの高さは20メートル以下

公共交通軸地区

有明海・干拓地エリア

1 地上からの高さは、15メートル以下

2 表示面積は、1面10平方メートル以内

3 自家用屋外広告物等に限る。

4 相互間の距離は、5メートル以上。ただし、高さ5m以上又は3面以上で全面を被覆している屋外広告物等の場合は15メートル以上

1 表示面積は、各壁面面積の3分の1以内

2 自家用屋外広告物等に限る。

1 高さは、これを設置する建築物の設置個所の高さの3分の2以下かつ地上から上端までの高さは20メートル以下

2 自家用屋外広告物等に限る。

1 高さは、路面から4.5メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上

2 出幅は、道路境界線から1メートル以内

3 表示面積は、1面10平方メートル以内

4 自家用屋外広告物等に限る。

(2) 簡易広告物

はり紙及びはり札その他これらに類するもの

表示面積は、1面1平方メートル以内

立看板

大きさは、縦2メートル以下及び横1メートル以下とし、脚の長さは、0.3メートル以下

広告幕

表示面積は、1面10平方メートル以内とし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。

広告旗

表示面積は1面2平方メートル以内とし、4本以上設置する場合は、相互間の距離を5メートル以上に保つこと。

アドバルーン

1敷地につき1個までとし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。

電柱類を利用する広告物

巻付広告及び直接塗布する広告

1 広告面の下端は、路面から1.2メートル以上

2 屋外広告物の大きさは縦1.8メートル以内

袖付広告

1 広告面の下端は、路面から4.5メートル(歩道上にあっては、2.5メートル)以上

2 屋外広告物の大きさは、縦1.5メートル以内、横0.8メートル以内

3 屋外広告物の出幅は、0.8メートル以内

自動車の外面を利用する広告物

1 定期路線バスの外面を利用して表示するもの(2に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。

(1) 表示は、窓面を利用する場合は、側面及び後面のみとし、表示面積は、それぞれの窓面面積の30パーセント以内

(2) 色彩、意匠等は、良好な景観形成に配慮したものとすること。

(3) 表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。

(4) 材質は、発光、蛍光その他の反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。

2 定期路線バスの外面を利用し、広告板を用いて表示する屋外広告物の表示面積は、1台につき、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内

別表第5(別表第4関係)

指定の幹線道路区間

路線名

区間

国道443号

県道大和城島線との交点から西鉄柳川駅周辺地区との交点までの区間

国道385号

大川市境から公共交通軸地区との交点までの区間

国道208号

みやま市境から西鉄柳川駅周辺地区との交点までの区間

県道大牟田川副線

大川市境から市道苗世田松丸線との交点までの区間

市道苗世田松丸線

県道大牟田川副線との交点から県道柳川城島線との交点までの区間

県道柳川城島線

市道苗世田松丸線との交点から筑紫橋までの区間

県道橋本辻町線

市道石童中ノ古賀線との交点から旧城下町地区との交点までの区間

県道本町新田大川線

国道208号との交点から旧城下町地区との交点までの区間

県道久留米柳川線

大木町境から公共交通軸地区との交点までの区間

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柳川市屋外広告物条例施行規則

令和5年7月4日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年7月4日 規則第31号