○柳川市屋外広告物条例

令和5年7月4日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 屋外広告物等の制限(第5条―第16条)

第3章 屋外広告物等の管理、監督等(第17条―第20条)

第4章 違反に対する措置等(第21条―第30条)

第5章 審議機関(第31条)

第6章 雑則(第32条・第33条)

第7章 罰則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物に関する規制その他必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 屋外広告物を掲出するために設置する物件をいう。

(3) 屋外広告物等 屋外広告物及び掲出物件をいう。

(責務)

第3条 市は、屋外広告物等に関し、この条例の目的を達成するために必要な情報の提供及び知識の普及に努めるとともに、市民及び事業者と連携を図りながら、屋外広告物等に関する施策を推進するものとする。

2 屋外広告物等を表示し、若しくは設置し、又は委託により屋外広告物等を表示させ、若しくは設置させる者及び屋外広告物等を管理する者は、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に努めなければならない。

(適用上の注意)

第4条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 屋外広告物等の制限

(禁止地域等及び禁止物件)

第5条 次に掲げる地域又は場所には、屋外広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びにこれらの周辺で市長が指定する範囲内にある地域

(3) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第37条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物並びにこれらの周辺で市長が指定する範囲内にある地域

(4) 柳川市文化財保護条例(平成17年柳川市条例第98号)第4条第1項又は第25条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第32条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物並びにこれらの周辺で市長が指定する範囲内にある地域

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域のうち、市長が指定する地域

(6) 道路若しくは鉄道又はこれらに接続し、当該道路等から展望しうる地域のうち、市長が指定する地域

(7) 古墳及び墓地

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

2 次に掲げる物件に屋外広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) (橋台及び橋脚を含む。)、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、よう壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 信号機、道路標識、道路の防護柵、駒止、里程標、カーブ・ミラー、パーキング・メーターその他これらに類するもの

(6) 銅像、記念碑その他これらに類するもの

(7) 公衆電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト

(8) 消火栓及び火災報知機

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、貯水タンクその他これらに類するもの

(11) 街路灯柱、電柱その他これらに類するもの(立看板、はり紙、はり札その他これらに類するものを表示する場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

3 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第6条 前条第1項各号に掲げる地域又は場所を除き、市内に屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請の30日以上前に、その内容を市長と協議しなければならない。

(広告景観協定地区)

第7条 一定の区域内の土地、建築物又は工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域内の良好な景観を形成するため、当該区域内の屋外広告物等に関する協定(以下「広告景観協定」という。)を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定の目的となる土地の区域

(2) 屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告景観協定に違反した場合の措置

3 市長は、第1項の認定を行ったときは、当該認定に係る広告景観協定の目的となる土地の区域を広告景観協定地区として指定することができる。

4 市長は、広告景観協定地区内において、屋外広告物等を表示し、又は設置する者に対し、良好な景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

5 第1項から第3項までの規定は、広告景観協定の変更又は廃止について準用する。

(適用除外)

第8条 次に掲げる屋外広告物等については、第5条及び第6条の規定は適用しない。ただし、第3号に掲げる屋外広告物等で、規則で定めるものについては、市長と協議してその同意を得たものに限る。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する屋外広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動又は政党その他の政治団体等の選挙における政治活動のために使用するポスター、看板等又はこれらの掲出物件

(3) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する屋外広告物等

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するための屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる屋外広告物等については、第5条第1項及び第6条の規定は適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する屋外広告物等(以下「自家用屋外広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地若しくは物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の塀その他これに類する仮囲いに表示する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する屋外広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する屋外広告物等

(6) 自動車に表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所をいう。)が他の地方公共団体の区域である自動車に表示する屋外広告物であって、当該地方公共団体の区域において適用される屋外広告物等の規制に関する条例の規定に適合するもの

(8) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される屋外広告物

3 次に掲げる屋外広告物等については、第5条第2項の規定は適用しない。

(1) 第5条第2項第9号又は第10号に掲げる物件に表示する自家用屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第5条第2項各号に掲げる物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するものについては、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第5条第1項の規定は適用しない。

(1) 自家用屋外広告物等(第2項第1号に掲げる屋外広告物等を除く。)

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった屋外広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物等

5 自動車に表示する屋外広告物(第2項第6号又は第7号に該当するものを除く。)であって、第6条第1項の許可を受けたものについては、第5条第1項の規定は適用しない。

6 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札、広告旗、立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第6条の規定は適用しない。

(経過措置)

第9条 市長は、現にこの条例の施行の日前において適法に表示されていた屋外広告物等が、新たにこの条例が施行されたことに伴い、第6条又は第12条第3項の規定により許可又は更新の許可を申請し、第14条の規定に違反することになった場合は、同条の規定にかかわらず、従前の例により第6条第1項又は第12条第3項の許可をすることができる。

2 市長は、前項の規定の適用を受ける屋外広告物等のうち、前項の規定により許可をされた期間中、この条例の規定に従い、屋外広告物等を改修、除却その他の措置を行うことを記載した計画書を市長に提出し、市長が適当と認めたときは、前項の許可の期間後も、第14条の規定にかかわらず、従前の例により、第12条第3項の更新の許可をすることができる。

3 市長は、前項の規定の適用を受ける屋外広告物等のうち自家用屋外広告物等に限り、市長が認めるときは、前項の許可の期間終了後も、第14条の規定にかかわらず、従前の例により、第12条第3項の更新の許可をすることができる。

4 前3項に規定する許可の期間内にこの条例の規定による許可の申請を行った場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、従前の例により、当該屋外広告物等を表示し、又は設置することができるものとする。

(禁止広告物等)

第10条 次に掲げる屋外広告物等については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚れ、退色し、又は塗料等が剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(規格の設定)

第11条 次に掲げる屋外広告物等については、市長がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、その規格によらなければならない。

(1) 建植広告物

(2) 建築物の屋上に設置するもの

(3) 建築物の壁面を利用するもの

(4) 電柱類を利用するもの

(5) 立看板

(6) はり紙、はり札その他これらに類するもの

(7) 建築物から突出する形状のもの

(8) 自動車の外面を利用するもの

(9) その他規則で定める屋外広告物等

(許可の条件、期間及び更新)

第12条 市長は、この条例の規定による許可をするときは、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、第1項の許可の期間について、更新の許可申請があったときは、更新の許可をすることができる。この場合において、前2項の規定を準用する。

4 屋外広告物等の所有者又は占有者は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、第19条第3項の点検の結果を市長に提出しなければならない。

(変更の許可等)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物等の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)を行おうとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、第6条第2項の規定を準用する。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、変更又は改造の許可の期間は、変更又は改造の許可を受ける前に受けていた許可の期間の残存期間とする。

(許可の基準)

第14条 この条例の規定による屋外広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、柳川市景観条例(平成24年柳川市条例第9号)第23条第1項の規定により置かれた景観アドバイザーの技術的指導、助言等を受け、景観への配慮が認められる場合に限り、これを許可することができる。

(手数料)

第15条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、その申請の際に、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)に定める手数料を納付しなければならない。

(許可の表示)

第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外広告物等の一部に許可印を受け、又は許可証を表示しなければならない。ただし、屋外広告物等の一部に許可印を受け、又は許可証を表示することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

第3章 屋外広告物等の管理、監督等

(管理義務)

第17条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者(以下「屋外広告物等の表示者等」という。)は、当該屋外広告物等を良好な状態に保つよう、補修その他必要な管理を行わなければならない。

(除却義務)

第18条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第28条の規定により許可が取り消されたときは、当該事実の発生した日から10日以内に、当該屋外広告物等を除却しなければならない。第9条に規定する屋外広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

(屋外広告物管理者の設置)

第19条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、屋外広告物管理者を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な屋外広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める屋外広告物等を管理する屋外広告物管理者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又は法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者でなければならない。

3 屋外広告物等の所有者又は占有者は、屋外広告物管理者に、その所有し、又は占有する屋外広告物等について本体、接合部並びに支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。

(屋外広告物管理者等の届出)

第20条 屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により屋外広告物管理者を置いたとき、又は変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る屋外広告物等の表示者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 違反に対する措置等

(措置命令)

第21条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した屋外広告物等については、当該屋外広告物等の表示者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、屋外広告物等の表示者等を過失がなく確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(保管した場合の公示事項)

第22条 法第8条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した屋外広告物等の名称、種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物等を除却した日及び場所

(3) その屋外広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 法第8条第6項の規定による費用の徴収に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物等を返還するため必要と認められる事項

(保管した場所の公示の方法)

第23条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、公示の日から14日間(法第8条第3項第1号の規定による屋外広告物にあっては、2日間)、市の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 市長は、法第8条第3項第2号の規定による屋外広告物等については、前項の公示の期間が満了してもなお当該屋外広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市の広報紙等に掲載するものとする。

(価額の評価の方法)

第24条 法第8条第3項の規定による屋外広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、損耗の程度その他当該屋外広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(売却する場合の手続)

第25条 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる屋外広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その屋外広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、できる限り3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に屋外広告物等の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約により売却しようとするときは、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第26条 法第8条第3項各号の規定による条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な屋外広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物等以外の屋外広告物等 14日

(返還する場合の手続)

第27条 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物等又は同条第3項の規定により売却した代金を当該屋外広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者がその屋外広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。

(許可の取消し)

第28条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(同条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第21条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可等を受けたとき。

(報告及び立入検査)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物等の表示者等若しくは屋外広告物管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、屋外広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、屋外広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第30条 屋外広告物等の表示者等について変更があった場合において、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前の屋外広告物等の表示者等がした手続その他の行為は、新たに屋外広告物等の表示者等となった者がしたものとみなし、従前の屋外広告物等の表示者等に対してした処分、手続その他の行為は、新たに屋外広告物等の表示者等となった者に対してしたものとみなす。

第5章 審議機関

(意見の聴取等)

第31条 市長は、次に掲げる場合においては、柳川市景観条例第21条第1項の規定により設置された柳川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第2項第12号の規定により、地域、場所若しくは物件を指定し、変更し、又は解除しようとするとき。

(2) 第6条第1項の規定による地域等を指定し、変更し、又は解除しようとするとき。

(3) 第7条第1項及び第3項の規定により、協定を認定し、若しくは地区を指定しようとするとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(4) 第8条の規定により規則で基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(5) 第11条の規定による規格を定め、又は変更しようとするとき。

(6) 第14条第1項の規定による基準を定め、又は変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

第6章 雑則

(告示)

第32条 市長は、第5条第1項第1号から第6号まで若しくは第8号第5条第2項第12号第6条第1項又は第7条第3項の規定により指定をし、又は変更し、又は第7条第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第34条 第21条第1項の規定による市長の命令に違反した屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、50万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項第2項若しくは第6条の規定に違反して屋外広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して屋外広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第18条の規定に違反して屋外広告物等を除却しなかった者

第36条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者若しくは屋外広告物管理者が、第29条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して前3条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)の規定によりなされている許可については、その許可の期間に限り、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に福岡県屋外広告物条例の規定によりなされている同意については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市屋外広告物条例

令和5年7月4日 条例第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年7月4日 条例第19号