○柳川市景観条例
平成24年3月23日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条―第11条)
第3章 行為の規制等(第12条―第20条)
第4章 景観審議会(第21条・第22条)
第5章 景観アドバイザー(第23条)
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第24条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における景観の形成及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、先人たちの知恵や技術により築き、受け継がれてきた美しい水の巡る柳川らしい景観を、市民、事業者及び市が連携及び協働して守り、育むとともに、将来の世代へ引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 景観の形成は、本市の掘割の水の流れや水郷独特の情緒ある風景など、将来の世代へ引き継いでいくべき景観を着実に守り、育むことにより、柳川らしいまちづくりを推進することを基本として行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、景観の形成に関する施策を総合的に策定し、これを実施するものとする。
2 市は、公共施設の整備を行うに当たり、景観の形成に先導的な役割を果たすものとする。
3 市は、景観の形成に関する啓発及び知識の普及に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、景観の形成に関する市民、事業者等の取組の支援及び景観の形成に関する情報の提供に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、景観に対する関心及び理解を深め、自主的かつ積極的に景観の形成に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に積極的に参加し、及び協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの事業活動が景観に影響を与えるものであることを認識し、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を生かし、景観の形成に貢献するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に積極的に参加し、及び協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第7条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
(景観計画策定の手続)
第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続によるほか、あらかじめ第21条第1項に規定する柳川市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観計画の遵守)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、景観計画との適合を図らなければならない。
(景観計画の変更)
第10条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条第8項において準用する同条第1項、第2項及び第4項から第6項までに定める手続によるほか、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(重点地区)
第11条 市長は、景観計画において、景観計画区域のうち特に地域特性を生かした景観の保全及び創出を重点的に図る必要があると認めた区域を重点地区として定めることができる。
2 景観計画において重点地区を定め、又は変更する場合の手続については、前条の規定を適用する。
第3章 行為の規制等
(事前協議)
第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議するものとする。
(行為等の届出)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定める届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(条例で定める届出行為)
第14条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採(景観計画に定める区域における木竹の伐採に限る。)
(3) 屋外における物件の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明
2 別表に掲げるエリア及び地区の区域は、景観計画において定める。
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為の全てとする。
(助言又は指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないものであると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。
(勧告又は命令)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項の全部又は一部を公表することができる。
(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者の氏名及び住所又は事務所名及び所在地
(2) 前号の届出に係る行為の場所及び内容
(3) 景観計画に対する不適合事由
(4) その他市長が公表する必要があると認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対して意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(完了届)
第20条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第4章 景観審議会
(景観審議会)
第21条 本市の良好な景観の形成に関する事項について審議を行うため、柳川市景観審議会を設置する。
2 景観審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(2) 本市の良好な景観の形成に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、及び答申すること。
(景観審議会の組織)
第22条 景観審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民又は事業者の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 前各項に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 景観アドバイザー
(景観アドバイザー)
第23条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為や公共施設の整備についての景観計画への適合その他本市の良好な景観の形成を推進するための技術的指導、助言等を行う専門家として、景観アドバイザーを置く。
2 景観アドバイザーは、景観の形成に関する専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)
第24条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理方法の基準)
第25条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として外観の変更がないようにすること。
(2) 消火器又は消火栓の設置その他必要な防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(管理に関する勧告又は命令の手続)
第26条 市長は、法第26条又は第34条の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第26条又は第34条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(指定の解除)
第27条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(柳川市伝統美観保存条例及び柳川市建築指導条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 柳川市伝統美観保存条例(平成17年柳川市条例第138号)
(2) 柳川市建築指導条例(平成17年柳川市条例第147号)
(柳川市伝統美観保存条例及び柳川市建築指導条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の柳川市伝統美観保存条例又は柳川市建築指導条例の規定により行われた届出に対する助言、指導、勧告その他の措置については、なお従前の例による。
(景観計画に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に法第8条及び第9条の規定に基づき定められている柳川市景観計画は、第8条の規定により定められた景観計画とみなす。
附則(令和4年3月29日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
エリア・地区 | 行為 | |
中心市街地エリア | 城堀周辺地区 | 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの |
旧城下町地区 | (1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)であって、建築物の高さ(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の高さとする。以下同じ。)が10メートル未満であり、かつ、延床面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の延床面積とする。以下同じ。)が500平方メートル未満であるもの (2) 工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さ(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の高さとする。以下同じ。)が10メートル未満であるもの(電柱にあっては、10メートル以上のものを含む。以下同じ。) (ア) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (イ) 煙突その他これらに類するもの (ウ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (エ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (オ) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設 イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であり、かつ、築造面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の築造面積とする。以下同じ。)が500平方メートル未満であるもの (ア) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 (イ) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵施設 (ウ) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設 (エ) 機械式駐車装置その他これらに類するもの ウ 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル未満であるもの(柵や擁壁が複合している場合にあっては、その合計の高さとする。以下同じ。) エ 橋梁、跨線橋その他これらに類するものの長さが20メートル未満であるもの (3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)であって、開発区域の土地の面積が1,000平方メートル未満であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が500平方メートル未満であるもの (5) 木竹の伐採 (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの (7) 特定照明(第14条第4号に規定する照明をいう。以下同じ。)であって、高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満である建築物又は第2号アからエまでに掲げる工作物の外観について行うもの(増築、改築若しくは移転又は色彩等の照明方法の変更をする場合を含む。以下同じ。) | |
西鉄柳川駅周辺地区 | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であるもの (ア) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (イ) 煙突その他これらに類するもの (ウ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (エ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (オ) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設 イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であり、かつ、築造面積が500平方メートル未満であるもの (ア) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 (イ) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵施設 (ウ) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設 (エ) 機械式駐車装置その他これらに類するもの ウ 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル未満であるもの エ 橋梁、跨線橋その他これらに類するものの長さが20メートル未満であるもの オ 自動販売機、ごみ集積場又は汲水場 (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が1,000平方メートル未満であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が500平方メートル未満であるもの (5) 木竹の伐採 (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの (7) 特定照明であって、高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満である建築物又は第2号アからオまでに掲げる工作物の外観について行うもの | |
田園エリア | 田園集落・社寺林地区 | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であるもの (ア) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (イ) 煙突その他これらに類するもの (ウ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (エ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (オ) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設 イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であり、かつ、築造面積が500平方メートル未満であるもの (ア) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 (イ) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵施設 (ウ) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設 (エ) 機械式駐車装置その他これらに類するもの ウ 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル未満であるもの エ 橋梁、跨線橋その他これらに類するものの長さが20メートル未満であるもの オ 自動販売機、ごみ集積場又は汲水場 (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (5) 木竹の伐採 (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの (7) 特定照明であって、高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満である建築物又は第2号アからオまでに掲げる工作物の外観について行うもの |
公共交通軸地区 | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であるもの (ア) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (イ) 煙突その他これらに類するもの (ウ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (エ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (オ) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設 イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であり、かつ、築造面積が500平方メートル未満であるもの (ア) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 (イ) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵施設 (ウ) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設 (エ) 機械式駐車装置その他これらに類するもの ウ 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル未満であるもの エ 橋梁、跨線橋その他これらに類するものの長さが20メートル未満であるもの オ 自動販売機、ごみ集積場又は汲水場 (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (5) 木竹の伐採 (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの (7) 特定照明であって、高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満である建築物又は第2号アからオまでに掲げる工作物の外観について行うもの | |
有明海・干拓地エリア | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であるもの (ア) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (イ) 煙突その他これらに類するもの (ウ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (エ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (オ) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設 イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル未満であり、かつ、築造面積が500平方メートル未満であるもの (ア) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 (イ) 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵施設 (ウ) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設 (エ) 機械式駐車装置その他これらに類するもの ウ 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル未満であるもの エ 橋梁、跨線橋その他これらに類するものの長さが20メートル未満であるもの オ 自動販売機、ごみ集積場又は汲水場 (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が3,000平方メートル未満であるもの (5) 木竹の伐採 (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、高さが4メートル未満であるもの (7) 特定照明であって、高さが10メートル未満であり、かつ、延床面積が500平方メートル未満である建築物又は第2号アからオまでに掲げる工作物の外観について行うもの |