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HOMEくらし・手続き税金軽自動車税【軽自動車税】よくあるお問い合わせと回答

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【軽自動車税】よくあるお問い合わせと回答

2025年1月16日

お問い合わせ一覧(質問を選択すると、回答にジャンプします。)

1.税額について

軽自動車税の金額はいくらですか?
軽自動車税が去年より高くなりました。なぜですか?(例1:7,200円から12,900円に)
軽自動車税が去年より高くなりました。なぜですか?(例2:2,700円から10,800円に)
年度の途中に廃車をしたのですが、軽自動車税は戻ってきますか?
障害者手帳を持っていますが、軽自動車税は安くなりますか?
今まで普通車で減免を受けていましたが、軽自動車に買い替えます。どのような手続きが必要ですか?

2.納付書や納付方法について

市外に引っ越しましたが、柳川市から納付書が届きます。
引っ越しをしてから納付書が届きません。
口座振替での納付に変更したいです。
振替口座を変更したいです。
納付方法を、口座振替からクレジットカード払いに変えたいです。
納付方法を、口座振替からスマホアプリ払いに変えたいです。
納付書が届きましたが、クレジットカードでの納付方法がわかりません。

3.原動機付自転車(50~125cc)などについて

原動機付自転車を譲ってもらいました。手続きの方法を教えてください。
原動機付自転車を譲ります。手続きの方法を教えてください。
市外ナンバーの原動機付自転車を持っています。柳川市ナンバーに変更したいです。
原動機付自転車の排気量を変更しました。(例:50ccから90ccに変更)
もう所有していない車両の納付書が届きました。

4.トラクターやコンバイン、フォークリフトなどについて

機械を入れ替えました。手続きは必要ですか?
新しく機械を購入したのでナンバーをつけたいです。
もう所有していない機械の納付書が届きました。
公道を走らない場合でもナンバーは必要ですか?

5.軽自動車やオートバイなどについて

所有していない軽自動車の納付書が届きました。
所有していないオートバイの納付書が届きました。
税止めの手続きはFAXでできますか?
軽自動車税を口座振替で納付していますが、例年送られていた車検用の納税証明が届きません。
軽自動車税をスマホアプリで納付していますが、例年送られていた車検用の納税証明が届きません。
車検用の納税証明書を紛失しました。再発行はできますか?

6.その他

自賠責は市役所でかけられますか?

回答

1.税額について

軽自動車税の金額はいくらですか?

軽自動車税は、車両の種類や排気量、初度検査年月によって金額が異なります。
(例)軽自動車(四輪、乗用自家用)の場合
   初度検査年月が平成27年3月31日以前…7,200円
   初度検査年月が平成27年4月1日以降…10,800円
   初度検査年月から13年を経過している…12,900円
他車両の金額などは「軽自動車税のしくみや税額」をご覧ください。

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軽自動車税が去年より高くなりました。なぜですか?(例1:7,200円から12,900円に)

初度検査年月から13年を経過する車両には重課税率が適用され、税額が高くなります。
重課税率の適用は、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から平成28年度に始まりました。
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた軽自動車(四輪、乗用自家用)の場合、初度検査年月から13年経過すると、税額が7,200円から12,900円に変わります。
他車両の金額などは「軽自動車税のしくみや税額」をご覧ください。

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軽自動車税が去年より高くなりました。なぜですか?(例2:2,700円から10,800円に)

去年は軽課税率(グリーン化特例)が適用され、軽自動車税が軽減されていたためです。
軽課税率は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて翌年度のみ適用されます。
一定の環境性能を有する軽自動車(四輪、乗用自家用)の場合、2,700円の翌年は税額が10,800円になります。
他車両の金額や、軽課税率の詳細については「軽自動車税のしくみや税額」をご覧ください。

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年度の途中に廃車をしたのですが、軽自動車税は戻ってきますか?

普通車の自動車税とは異なり、軽自動車税(種別割)は月割での返金制度がありません。
したがって、年度の途中に廃車をされた場合でも、軽自動車税(種別割)は戻りません。
4月1日現在の所有者が、その年度分の税金の全額を納める必要があります。
逆に、4月2日以降の年度途中に車両を登録された場合には、その年度の税金はかかりません。

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障害者手帳を持っていますが、軽自動車税は安くなりますか?

障がいのある方のために使用される軽自動車などは、申請されると軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。 
減免になると軽自動車税が全額免除されます。
障がいの等級や車両の利用状況などの条件がありますので、「軽自動車税(種別割)の減免」のページでご確認ください。

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今まで普通車で減免を受けていましたが、軽自動車に買い替えます。どのような手続きが必要ですか?

減免は身体障がい者1人につき車1台に限られますので、まずは普通車の減免辞退の手続きが必要です。
県税事務所で自動車税減免辞退の手続きを終えられた後に、市役所で軽自動車税の減免申請を行ってください。
軽自動車税の減免手続きに必要なものは次の4点です。

  • 車検証
  • 所有者の個人番号が分かるもの
  • 障害者手帳など(普通車での減免申請済みスタンプが削除されているもの)
  • 運転者の運転免許証

申請期限は、納期限日の1週間前までです。(例:5月31日(月)が納期限のとき→5月24日(月)が申請期限)

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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2.納付書や納付方法について

市外に引っ越しましたが、柳川市から納付書が届きます。

軽自動車税の納付書は、その年の4月1日に定置場のある市町村から送付されます。

【軽自動車の場合】
軽自動車の場合は、車検証内の「使用の本拠の位置」が柳川市になっていると柳川市から納付書が送付されます。
住所に変更があった場合は、車検証の住所変更の手続きが必要です。
手続きについては、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。

(久留米地区)
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所
住所:久留米市上津町中尾山2199-45
電話番号:050-3816-1752

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【オートバイの場合】
オートバイの場合は、軽自動車届出済証や自動車検査証内の「使用の本拠の位置」が柳川市になっていると柳川市から納付書が送付されます。
住所に変更があった場合は、軽自動車届出済証や自動車検査証などの住所変更の手続きが必要です。
手続きについては、管轄の陸運局にお問い合わせください。

(久留米地区)
九州運輸支局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所
住所:久留米市上津町2203-290
電話番号:050-5540-2081

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【原動機付自転車50~125ccの場合】

原動機付自転車の場合、柳川市ナンバーを登録されていると柳川市から納付書が送付されます。
引っ越し先の市町村で、ナンバーの変更手続きが必要です。
手続きについては、引っ越し先の市町村役場などにお問い合わせください。

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引っ越しをしてから納付書が届きません。

引っ越しをされている場合、以前のご住所に納付書が送付されている可能性があります。
その年の5月20日頃になっても納付書が届かない場合には、柳川市役所税務課 諸税係までご連絡ください。
電話番号:0944-77-8452(直通)

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口座振替での納付に変更したいです。

口座振替での納付に変更するためには、申し込み手続きが必要です。
手続きに必要なものは次の2点です。

  • 通帳
  • 通帳届出印

<手続き先>
・取扱金融機関
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

※ゆうちょ銀行利用の申込みは、金融機関で手続きしてください。(市の窓口では手続きできません。)
取扱い金融機関や詳細については「税金口座振替手続き」をご覧ください。

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振替口座を変更したいです。

振替口座を変更するためには、申し込み手続きが必要です。
手続きに必要なものは次の2点です。

  • 新しく振替に利用する口座の通帳
  • 新しく振替に利用する口座の通帳届出印

<手続き先>
・新しく振替に利用する口座の金融機関
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

※ゆうちょ銀行利用の申込みは、金融機関で手続きしてください。(市の窓口では手続きできません。)
取扱金融機関や詳細については「税金口座振替手続き」をご覧ください。

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納付方法を、口座振替からクレジットカード払いに変えたいです。

お電話にて変更を承っております。
現在振替に利用されている口座の通帳をお手元に準備していただき、柳川市役所税務課 諸税係までご連絡ください。
電話番号:0944-77-8452(直通)

※クレジットカード払いで納付する場合、所定のシステム利用料がかかります。(1万円まで37円(税別)、以降1万円ごとに75円(税別))

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納付方法を、口座振替からスマホアプリ払いに変えたいです。

お電話にて変更を承っております。
現在振替に利用されている口座の通帳をお手元に準備していただき、柳川市役所税務課 諸税係までご連絡ください。
電話番号:0944-77-8452(直通)

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納付書が届きましたが、クレジットカードでの納付方法がわかりません。

eLTAX共通納税の「地方税お支払いサイト(外部リンク)」から、クレジットカードによる納付ができます。
詳細については「納付場所・方法」をご覧ください。

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3.原動機付自転車(50~125cc)などについて

原動機付自転車を譲ってもらいました。手続きの方法を教えてください。

原動機付自転車を譲り受けた場合は、15日以内に登録の手続きを行いナンバープレートの交付を受けてください。
手続きに必要なものは次の3点です。

※ナンバープレートがついた状態で車両を譲り受けた場合は、元のナンバープレートを返納してから、登録の手続きを行ってください。
※50ccの原動機付自転車として販売されている車両を改造してミニカー登録する場合は、改造内容が確認できる写真を添付してください。(輪距が50cmを超えていることがわかる写真)

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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原動機付自転車を譲ります。手続きの方法を教えてください。

原動機付自転車を譲渡した場合は、30日以内にナンバープレートを返納し廃車の手続きを行ってください。
手続きに必要なものは次の3点です。

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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市外ナンバーの原動機付自転車を持っています。柳川市ナンバーに変更したいです。

柳川市外ナンバーの返納と、柳川市ナンバーの登録の手続きが必要です。
柳川市外ナンバーを柳川市の窓口に返納し、同時に登録の手続きをすることができます。
同時に手続きする場合に必要なものは、次の4点です。

名義を変えずにナンバーのみ変更する場合は、標識交付申請書内の販売・譲渡譲渡証明書の欄の記入は必要ありません。
標識返納書には「所有者の住所、氏名、車名、車台番号、排気量」のすべての記入が必要です。(標識交付証明書がある場合はご持参ください。)

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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原動機付自転車の排気量を変更しました。(例:50ccから90ccに変更)

排気量変更の手続きが必要です。
手続きに必要なものは、次の5点です。

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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もう所有していない車両の納付書が届きました。

軽自動車税(種別割)はその年の4月1日の所有者に課税されます。
普通車の自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度がないため、年度の途中で車両を手放されたとしてもその年度の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりません。

また、車両を手放されていても、ナンバープレートの返納手続き(廃車手続き)をされるまでは課税が続きます。
車両を手放されている場合は速やかに手続きをお願いします。
手続きに必要なものは次の3点です。

※紛失や廃棄などによりナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書 (PDF 101KB)もあわせて提出してください。

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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4.トラクターやコンバイン、フォークリフトなどについて

機械を入れ替えました。手続きは必要ですか?

機械の入れ替えをした場合は、元の機械のナンバープレートを返納し、新しい機械の登録手続きとナンバープレートの交付を受けてください。

<返納手続きに必要なもの>
軽自動車税(種別割)廃車申告(報告)書兼標識返納書 (PDF 159KB)
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※紛失や廃棄などによりナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書 (PDF 101KB)もあわせて提出してください。

<登録手続きに必要なもの>
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 205KB)
・車名、車台番号、排気量の記載がある販売・譲渡証明書(申請書内の販売・譲渡譲渡証明書の欄に記入も可)
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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新しく機械を購入したのでナンバーをつけたいです。

登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けるために必要なものは次の3点です。

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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もう所有していない機械の納付書が届きました。

軽自動車税(種別割)はその年の4月1日の所有者に課税されます。
普通車の自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度がないため、年度の途中で機械を手放されたとしてもその年度の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりません。

また、機械を手放されていても、ナンバープレートの返納手続き(廃車手続き)をされるまでは課税が続きます。
機械を手放されている場合は速やかに手続きをお願いします。
手続きに必要なものは次の3点です。

※紛失や廃棄などによりナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書 (PDF 101KB)もあわせて提出してください。

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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公道を走らない場合でもナンバーは必要ですか?

運転席のついたトラクターやコンバイン、フォークリフトなどは、公道走行の有無にかかわらず「所有していること」で課税の対象になり、軽自動車税の申告とナンバープレートの交付申請が法律で義務付けられています。
取得してから15日以内に小型特殊自動車として登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
手続きに必要なものは次の3点です。

※正当な理由なく登録の手続きを行わなかった場合には、市税条例により10万円以下の過料が科せられます。

※交付されるナンバープレートは公道走行を許可するものではなく「課税標識」です。ナンバープレートを取り付けても公道走行できない車両もあります。(例:田植機)

<手続き先>
・柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
・大和庁舎 市民サービス課市民係
・三橋庁舎 市民サービス課市民係

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5.軽自動車やオートバイなどについて

所有していない軽自動車の納付書が届きました。

軽自動車税(種別割)はその年の4月1日の所有者に課税されます。
普通車の自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度がないため、年度の途中で車両を手放されたとしてもその年度の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりません。

また、車両を手放したあとに廃車や名義変更の手続きが行われていないと、課税が続きます。
廃車や名義変更の手続きを行われていない場合は、速やかに手続きをしてください。
福岡県外で手続きをされる場合は、必要に応じて税止めの手続きも行ってください。(参考:軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
手続きについては、管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。

(久留米地区)
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所
住所:久留米市上津町中尾山2199-45
電話番号:050-3816-1752

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所有していないオートバイの納付書が届きました。

軽自動車税(種別割)はその年の4月1日の所有者に課税されます。
普通車の自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度がないため、年度の途中で車両を手放されたとしてもその年度の軽自動車税(種別割)の全額を納めなければなりません。

また、車両を手放したあとに廃車や名義変更の手続きが行われていないと、課税が続きます。
廃車や名義変更の手続きを行われていない場合は、速やかに手続きをしてください。
福岡県外で手続きをされる場合は、必要に応じて税止めの手続きも行ってください。(参考:軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

手続きについては、管轄の陸運局にお問い合わせください。
(久留米地区)
九州運輸支局福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所
住所:久留米市上津町2203-290
電話番号:050-5540-2081

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税止めの手続きはFAXでできますか?

税止めの手続きはFAXですることが可能です。
次の書類のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書の写し
  • 届出済証返納書の写し
  • 新ナンバーと旧ナンバーの車検証の写し

<FAX番号および連絡先>
柳川市役所 税務課諸税係
FAX:0944-72-8565
TEL:0944-77-8452(直通)
※送信される前に電話連絡をお願いします。また、送信票や書類の余白に連絡先を記載してください。

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軽自動車税を口座振替で納付していますが、例年送られていた車検用の納税証明が届きません。

三輪・四輪の軽自動車については、令和5年1月より車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったためです。
それに伴い、令和5年度より口座振替やスマートフォンアプリ、クレジットカードを利用して軽自動車税(種別割)を納付された方への、車検用納税証明書の送付は行っておりません。
ご了承ください。

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軽自動車税をスマホアプリで納付していますが、例年送られていた車検用の納税証明が届きません。

三輪・四輪の軽自動車については、令和5年1月より車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったためです。
それに伴い、令和5年度より口座振替やスマートフォンアプリ、クレジットカードを利用して軽自動車税(種別割)を納付された方への、車検用納税証明書の送付は行っておりません。
ご了承ください。

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車検用の納税証明書を紛失しました。再発行はできますか?

車検用納税証明書は、市役所で再発行することができます。
再発行に必要なものは次のとおりです。

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 代理で取得される場合は、委任状または車検証(写し可)

※納付直後に納税証明書を申請される場合は、領収書(写し可)も提示して下さい。

なお、三輪・四輪の軽自動車については、令和5年1月より車検時の納税証明書の提示が原則不要になっております。
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったためです。

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6.その他

自賠責は市役所でかけられますか?

自賠責の加入手続きは市役所ではできません。
自動車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合で簡単な手続きで加入できます。
250cc以下のバイク(軽二輪、原付)等なら、一部のコンビニ・インターネットでも加入できます。
手続方法の詳細や必要書類については、契約を希望される損害保険会社(共済組合)、もしくは代理店等にご確認ください。

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