障がいのある方のために使用される軽自動車等や、公益のために使用される軽自動車等などは、申請をされると軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
目 次 |
1.減免になる軽自動車等 |
1-1.障がいのある方のために使用される軽自動車等 |
1-2.障がいのある方が利用されるための構造の軽自動車等 |
1-3.公益のため専用する軽自動車等 |
2.減免申請の手続き |
2-1.必要なもの |
2-2.申請期限および申請場所 |
3.よくある質問 |
減免になる軽自動車等
1.障がいのある方のために使用される軽自動車等
減免の該当になるのは、次の対象になる車両および対象となる障害者手帳等の等級の条件を満たすものです。
対象になる車両(次の3つの中のうち、いずれかのもの)
- 障がいのある方本人が所有し、障がいのある方本人または生計を共にする方が運転するもの
- 障がいのある方と生計を共にする方が所有し、障がいのある方本人または生計を共にする方が運転するもの
- 障がいのある方のみで構成される世帯で、障がいのある方または生計を共にする方が所有し、障がいのある方を常時介護する方が運転するもの
注意事項
- ここでいう『障がいのある方』とは、「身体障害者手帳」または「療育手帳」または「精神障害保健福祉手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方のことをいいます。
- ここでいう『生計を共にする』とは、同じ世帯に属する3親等以内の親族、または同じ世帯に属していないが健康保険法の被扶養者に該当される方のことをいいます。
- 営業用の車は減免の対象になりません。
- 障がいのある方が病院に入院、または施設に入所されていると減免の対象になりません。
- 減免は障害者手帳等をお持ちの方お一人につき、自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)と通じて1台です。
- 福祉タクシー料金助成を受けてある方は減免の対象になりません。
対象となる身体障害者手帳等の等級
等級や利用状況等によって、減免に該当される場合と該当されない場合があります。こちらの表からご確認ください。
備考:戦傷病者手帳をお持ちの方は、等級等が細かく分かれていますので税務課までお問い合わせください。
2.障がいのある方が利用されるための構造の軽自動車等
以下の構造の軽自動車は軽自動車税(種別割)が減免になります。
- 車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
- 浴槽を装備しているもの
- 市長がその構造が専ら障がいのある方の利用に供すると認めたもの
備考:いわゆる『助手席リフトアップシート車』は構造による減免の対象になりません。
3.公益のため直接専用する軽自動車等
次のいずれかに該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免になります。
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用途に供するもの
- 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護または更正を要する者の援助の用に供するもの
- 公益財団法人福岡県防犯協会連合会の正会員である各地区防犯協会または財団法人福岡県交通安全協会の正会員である各地区交通安全協会が所有および使用する軽自動車等で、青色回転灯を装備し、車検証に「自主防犯活動用自動車」と表示され、自主防犯パトロールの用に供するもの
減免申請の手続き
1.必要なもの
必要なものは減免の種類によって異なります。下記の表を ご確認ください。
必要なもの / 適用区分 |
障がいのある方のために使用される車の場合 |
車の構造による場合 |
公益のため専用する場合 |
---|---|---|---|
車検証 | ○ | ○ | ○ |
個人番号の分かるもの および本人確認資料 または法人番号の分かるもの 備考1 |
○ | ○ | ○ |
障害者手帳等 備考2 | ○ | × | × |
運転者の運転免許証 |
○ | × | × |
車の改造部分が確認できる写真 |
× | ○ | × |
運行日誌の写し 備考3 | × | × | ○ |
印鑑 備考4 | × | × | × |
備考
- 個人番号が分かるもの マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など 本人確認資料 マイナンバーカードや運転免許証や健康保険証など
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害保健福祉手帳または戦傷病者手帳
- 直接本来の事業の用途に供していると分かる箇所で数ぺージ分写しを添付してください。
- 納税義務者が法人の場合は、印鑑が必要です。
2.申請期限および申請場所
申請期限
納期限日の 一週間前 まで。
例)5月31日(月)が納期限のとき→5月24日(月)が申請期限
申請場所
柳川庁舎 税務課諸税係 または 大和・三橋庁舎 市民サービス課市民係
注意事項
減免申請される場合は納税しないでください。納められるとその年度分は減免の対象になりません。
よくある質問
Q.いくら減免になるのですか?
A.減免対象車両の税額の全額が減免になります。
Q.減免中の車両を買い替えました。手続きは必要ですか?
A.一度、減免辞退届を提出していただいたうえで、新しく減免申請が必要になります。なお、買い替えられた車が普通車の場合は、減免の申請先が県税事務所になり、市役所で受付できませんのでご注意ください。普通車への切り替えの場合でも、まずは市に減免辞退届の提出が必要になります。
Q.減免を継続する場合、毎年市役所に行って手続きが必要になるのですか?
A.減免を受けられている方には、毎年3月中旬ごろ次年度の減免の継続確認のご案内(減免申請書)を送付しています。申請される軽自動車等に変更がない場合は、減免申請書を記入いただき、返信用封筒でのご返送で、市役所へ来庁されることなく減免申請を行うことができます。ただし、軽自動車等に変更があった場合は、市役所に来庁され、手続きが必要になります。
Q.減免申請後に、減免決定の通知は届きますか?
A.減免申請を受理し、内容審査の後、減免が決定した方には、毎年6月上旬ごろ車検用の納税証明書と一緒に減免の決定通知を送付します。なお、審査の結果、減免決定ができなかった方には別途通知を行います。
Q.身体障害者手帳を持っている者が入院していますが、減免申請できますか?同一世帯の家族が、定期的に入院先の病院に通い、使用しています。
A.障がいのある方ご本人が、軽自動車等を利用されることが減免の要件です。そのため、入院や施設に入所されている場合など、障がいのある方ご本人が日常的に軽自動車等を利用されない場合は減免に該当しません。