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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

2024年11月22日

軽自動車税の税止め手続きについて

柳川市で課税されている(定置場住所が柳川市である)オートバイや軽自動車の廃車や転出、譲渡などの手続きを福岡県外で行った場合は、翌年度以降柳川市での課税がされないように、税止めの手続きを必ず行ってください。

税止めの手続きを行われないと、車両の異動を把握することができず、柳川市での課税が続いてしまいます。

なお、軽自動車検査協会や運輸支局などに税止めの代行を依頼された場合、手続きは不要です。

対象車種

  • 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
  • 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
  • 3輪、4輪の軽自動車

手続きの方法

次の書類のいずれかひとつを、郵送またはファックスで提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書の写し
  • 届出済証返納書の写し
  • 新ナンバーと旧ナンバーの車検証の写し

提出先/連絡先

〒862-8601 福岡県柳川市本町87番地1 柳川市役所税務課諸税係

TEL:0944-77-8452

FAX:0944-72-8565

※ファックスで提出される場合は、事前に電話連絡をお願いします。

 また、送信票や書類の余白に連絡先を記載してください。

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