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税金口座振替手続き(便利な口座振替をぜひご利用ください)

2025年12月26日

口座振替(自動払込)とは

口座振替(自動払込)とは、あなたに代わって金融機関が、あなたが指定をした預金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
納期のたびに金融機関などへ出かける手間が省けて大変便利です。
なお、会社や年金から天引きされている市県民税(特別徴収分)、過年度追徴分や随時分及び滞納分の税金は、口座振替(自動払込)ができません。 

口座振替(自動払込)の手続き

新規又は口座変更申込みの手続き

口座振替(自動払込)の新規又は口座変更申込みは、口座振替依頼書の提出によるお申込みとインターネットによる口座振替(自動払込)のお申込みがあります。

口座振替依頼書の提出による申込み

  • 柳川市内の金融機関又は市役所の税の窓口に「口座振替依頼書」を備え付けています。
    通帳と通帳届出印をお持ちになり、窓口でお手続きください。
  • ゆうちょ銀行口座の利用申込みは、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口でお手続きください。(市役所ではお手続きできません。)

【取扱金融機関】
福岡銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、大牟田柳川信用金庫、福岡県信用組合、九州労働金庫、柳川農業協同組合、九州信用漁業協同組合、ゆうちょ銀行

インターネットによる口座振替(自動払込)の申込み方法【Web口座振替受付サービスから申込】

【Web口座振替受付サービスの申込みができる金融機関】
福岡銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、柳川農業協同組合、ゆうちょ銀行

口座振替をやめたい場合

口座振替の解約は、市役所の担当課窓口にお申し出ください。なお、解約した口座振替再開は、新たに口座振替のお申込みをしていただく必要があります。詳しくは、市役所の担当課窓口へお尋ねください。

口座振替(自動払込)の申込受付期限、振替(払込)日

口座振替(自動払込)の申込受付期限、振替(払込)日については、下表のとおりです。
なお、振替(払込)日が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。

個人市県民税(普通徴収)

納期 書類受付期限 インターネット受付期限 振替(払込)日 担当課
全期前納又は第1期 5月15日 5月15日 6月末日 税務課
第2期 7月15日 7月末日 8月末日
第3期 9月15日 9月末日 10月末日
第4期 12月15日 12月末日 1月末日
固定資産税
納期 書類受付期限 インターネット受付期限 振替(払込)日 担当課
全期前納又は第1期 4月15日 4月15日 5月末日 税務課
第2期 6月15日 6月末日 7月末日
第3期 8月15日 8月末日 9月末日
第4期 11月15日 11月末日 12月25日
国民健康保険税(普通徴収)
納期 書類受付期限 インターネット受付期限 振替(払込)日 担当課
第1期 6月15日 6月20日 7月末日 健康づくり課
第2期 7月15日 7月20日 8月末日
第3期 8月15日 8月20日 9月末日
第4期 9月15日 9月20日 10月末日
第5期 10月15日 10月20日 11月末日
第6期 11月15日 11月20日 12月25日
第7期 1月15日 1月20日 1月末日
第8期 2月15日 2月20日 2月末日
第9期 3月15日 3月20日 3月末日
軽自動車税(種別割)
納期 書類受付期限 インターネット受付期限 振替(払込)日 担当課
全期 4月15日 4月15日 5月末日 税務課

口座振替(自動払込)申込みについての留意事項

固定資産税口座振替申込にあたりご留意いただきたいこと

  • 同じ納税義務者(宛名番号が同じもの)の固定資産税が複数件ある場合、すべて同じお申込み口座から振替となります。納税通知書が分かれている場合や、申込み後に複数届くことになった場合も同様で、同じ納税義務者(宛名番号が同じもの)であればすべて同じ口座から振り替えられます。同じ納税義務者(宛名番号が同じもの)の固定資産税を、個々に口座振替登録することはできませんので、別々に納付を管理されたい場合は、ご不便をおかけしますが、納付書でご納付ください。
  • 一度お手続きすれば、翌年度以降も口座振替を継続しますが、(1)土地・家屋を相続したとき、(2)土地・家屋の共有者や持ち分を変更したときは、継続されないことがあります。口座振替が継続されているかについては、納税通知書に「口座振替」の記載があるかによってご確認いただけます。口座振替が継続されておらず、引き続き口座振替をご希望の場合は、恐れ入りますが、再度お申し込みください。

国民健康保険税の口座振替申込にあたりご留意いただきたいこと

  • 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が変わられたときは、新たに口座振替申込の手続きが必要です。また、世帯主が社会保険に加入し世帯員が国民健康保険に加入している場合も、納税義務者は世帯主になります。
  • 納付方法が「普通徴収(納付書・口座振替)」から「特別徴収(年金からの天引き)」に変更となる場合、口座振替をお申込み済でも「特別徴収(年金からの天引き)」が優先されます。年金から天引きされている人で、口座振替での支払いを希望する人は、通帳、通帳印をご持参の上、健康づくり課(柳川庁舎)もしくは市民サービス課(大和・三橋庁舎)の窓口で手続きをしてください。

軽自動車税(種別割)口座振替申込にあたりご留意いただきたいこと

  • 継続検査を5月31日から6月上旬に予定している人は、紙の納税証明書が必要です。口座振替日から軽JNKS(ケイジェンクス)へ納付情報が登録されるまで日数を要しますので、お急ぎの場合、軽自動車税(種別割)の口座引落しが分かる通帳と本人確認書類をご持参のうえ、証明書交付窓口へお越しください。
  • 令和5年1月(二輪の小型自動車は令和7年4月)から全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始され、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
  • 軽自動車税(種別割)の口座振替(自動払込)は本人所有の車両すべてが対象です。口座振替(自動払込)を利用されていれば、台数が増減しても新たな口座振替(自動払込)申込みは不要です。

口座振替(自動払込)の利用についての注意事項

  • 口座振替(自動払込)の開始について、お申込みのタイミングによっては直近の口座振替(自動払込)に間に合わない場合がございますのでご了承ください。
  • 振替(払込)日は月末(12月は25日)です。但し、振替(払込)日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
    詳しくは、口座振替(自動払込)の申込受付期限、振替(払込)日をご確認ください。
  • 口座振替済通知書の送付は行いませんので、通帳記帳によりご確認ください。
  • 残高不足などで口座振替ができなかった場合は、再振替はありません。後日、送付される口座振替不能通知書(納付書)で納付くださいますようお願いします。
  • 個人市県民税、固定資産税は、全期分の税額(年税額)を一括して振替(全期前納で口座振替)することができます。しかし、全期前納で口座振替ができなかった場合は、第1期分の口座振替は行われません。後日、送付される第1期分の口座振替不能通知書(納付書)で納付いただき、第2期以降は各納期に振替をしますのでご了承ください。なお、 翌年度以降は全期前納による口座振替を再開します。
  • 3回連続して口座振替ができなかった場合は、口座振替が解除になることがあります。預金口座の残高に注意をお願いします。

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