軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、定置場が柳川市内にある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。軽自動車税(種別割)は月割課税ではありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でもその年度の税金を全部お支払いいただく必要があります。
※令和元年10月1日から導入された軽自動車税(環境性能割)(内部リンク)と区別して、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更になりました。
税額
軽自動車等の種類、排気量などによって税額が定められています。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 税額 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超~90cc以下 | 2,400円 | ||
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
軽二輪車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪車(250cc超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪および四輪以上の軽自動車
車両を初めて登録する際に受ける最初の新規検査年月によって、税額が異なります。
※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で確認することができます。
車種区分 | 税額 | ||||||
旧税率 H27.3.31以前に 新規検査を受けた車両 |
新税率 H27.4.1以降に 新規検査を受けた車両 |
重課税率※ 最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||
四輪以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※重課税率について
新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、環境に配慮する観点から重課税率が適用されます。 ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外です。
参考:重課税率開始年度早見表(171KB; PDFファイル)
軽課税率について(グリーン化特例が適用された車両の税額)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の小さい車両については翌年度分の軽自動車税(種別割)にかぎりグリーン化特例が適用されます。
車種区分 |
電気自動車・ 天然ガス自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||
概ね75%軽減 ※1 | 概ね50%軽減 ※2 | 概ね25%軽減 ※3 | |||
三輪 | 1,000円 |
2,000円 ※乗用営業用のみ |
3,000円 ※乗用営業用のみ |
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四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年度排出ガス基準達成車、または平成21年度排出ガス基準値+10%低減達成車にかぎる。
※2 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
※3 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成
※ ※2※3は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車にかぎる。
よくある質問
Q.4月15日に軽自動車の廃車手続きをしたのに納税通知書が届きました。支払わなくてもいいですか?
A. 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に車両を所有している人に課税されるため、4月2日以降に廃車されてもその年度の軽自動車等には税金がかかり、お支払いの義務があります。また、軽自動車税は普通自動車税と違って月割制度がないため、税金は還ってきません。軽自動車等の廃車や名義変更の手続きは4月1日までに行ってください。
Q.3月に車を売ったのに納税通知書が届きました。どうしてですか?
A.「軽自動車検査協会での手続きが4月2日以降だったこと」や、「税止め手続き(自己申告)をされていないこと」などが考えられます。まずは、軽自動車検査協会で手続きをされた日をご確認ください。
Q.2月に友人へ譲ったバイクの納税通知書が届きました。どうすればいいですか?
A.譲られた際に名義変更の手続きをされていないことが考えられます。手続きをされていないと、来年度もあなたに納税通知書が届けられることになります。譲った方などに確認され、手続きがお済みでない場合は、すみやかに名義変更の手続きをされてください。
Q.原付の自賠責保険の手続きは市役所でできますか?
A.自賠責保険の手続きは市役所ではできません。各保険会社にお問い合わせください。
Q.柳川市外に引っ越したのに、柳川市から軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜ柳川市から届いたのでしょうか?
A.4月1日時点の車検証記載の住所地(使用の本拠地)が柳川市だったことが考えられます。4月2日以降に車検証の住所地を変更された場合でも、4月1日時点の車検証の住所地が柳川市であれば、その年度までは柳川市から課税されます。その際、新しい市区町村では翌年度からの課税になりますので、二重のお支払いにはなりません。
Q.今年から軽自動車税が7,200円から12,900円になっていました。なぜ高くなったのでしょうか?
A.最初の新規検査から13年を経過すると、重課税率が適用され税金が高くなります。車検証の『初度検査年月』をご確認ください。
Q.身体障害者手帳を持っています。軽自動車税が減免になると聞いたのですが、本当ですか?
A.一定の条件のもと、軽自動車税が減免になる場合があります。詳しくは軽自動車税(種別割)の減免(内部リンク)をご確認ください。