市ではこの度、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的とする柳川市屋外広告物条例を制定しました。市景観条例及び計画と連携し、地域特性に即した屋外広告物の規制を行うことで、良好な景観形成を推進します。
条例及び施行規則は令和5年10月1日に施行されます。
なお、令和5年9月30日まで期間は、従来のとおり福岡県屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行います。詳しくは屋外広告物制度(内部リンク)をご覧ください。
概要
景観条例と連携し、地域の景観特性に応じて新たに屋外広告物の総量及び色彩等の基準を設け、屋外広告物個別の許可基準を見直すなど、メリハリのある屋外広告物等の規制を行います。詳しくは、「柳川市屋外広告物ガイドライン」をご覧ください。
許可地域の地域区分図
景観条例により定めるエリア・地区によって、屋外広告物条例の許可地域を区分しています。
地域区分図(全市)・表 指定の幹線道路区間 (PDF 500KB)
地域区分図(中心部拡大)・西鉄柳川駅周辺地区の区分 (PDF 707KB)
許可申請の手続き
屋外広告物等を表示又は設置しようとするときは、事前に許可を受ける必要があります。許可期間中に屋外広告物等の変更又は改造を行う場合や、許可期間後に引き続き屋外広告物等を表示又は設置する場合も、事前の許可が必要です。
なお、新規又は変更許可に際しては、申請の30日以上前に事前協議を行う必要があります。
申請の際は、以下の書類を揃えて、市役所柳川庁舎2階の都市計画課都市計画係に提出してください。(正副2部)
はり紙、はり札、立看板、広告幕、アドバルーン等(許可期間は1月以内)
提出書類 | 備考 |
様式第1号(第3条、第9条、第11条関係)屋外広告物許可申請書 (DOCX 29.4KB) | |
設置場所周辺の図面又はカラー写真 | 設置場所が分かるもの |
形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面 | 規模や構造が分かるもの(照明等の付帯物含む) |
意匠、色彩、表示に関する図書 |
立看板等のカラー写真など ポスター等のはり紙又ははり札は現物又は見本 |
屋外広告物設置承諾書の写し |
任意様式。自己所有以外の土地に設置する場合に必要 複数設置する場合は1ヵ所からの承諾書で可 借地契約書又はこれに類する書類の写しによる代用可 |
その他の広告物(許可期間は3年以内)
提出書類 | 備考 |
様式第1号(第3条、第9条、第11条関係)屋外広告物許可申請書 (DOCX 29.4KB) | |
設置場所周辺の図面又はカラー写真 | 設置場所が分かるもの |
形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面 | 規模や構造が分かるもの(照明等の付帯物含む) |
意匠、色彩、表示に関する図書 |
表示内容又はカラー写真、イメージ図などでも可 色彩基準に適合していることをマンセル値を用いて説明すること |
屋外広告物設置承諾書の写し |
任意様式 自己所有以外の土地に設置する場合に必要 借地契約書又はこれに類する書類の写しによる代用可 |
様式第6号(第10条関係)屋外広告物工事完了届 (DOCX 20.9KB) | 工事完了後、屋外広告物等のカラー写真を添付し提出 |
屋外広告物管理者の資格証明書の写し |
屋外広告士又は建築士(木造建築士を除く)の登録証の写し 屋外広告物等の高さが4メートル以下の場合は不要 |
福岡県の屋外広告業登録通知書の写し |
提出書類 | 備考 |
様式第1号(第3条、第9条、第11条関係)屋外広告物許可申請書 (DOCX 29.4KB) | |
様式第5号(第9条関係)屋外広告物自主点検結果報告書 (DOCX 21.7KB) | |
屋外広告物等の現況カラー写真 | |
屋外広告物管理者の資格証明書の写し |
屋外広告士又は建築士(木造建築士を除く)の登録証の写し 屋外広告物等の高さが4メートル以下の場合は不要 |
屋外広告物設置承諾書の写し |
任意様式 自己所有以外の土地に設置する場合に必要 借地契約書又はこれに類する書類の写しによる代用可 |
申請様式等
様式第1号(第3条、第9条、第11条関係)屋外広告物許可申請書 (DOCX 29.4KB)
様式第5号(第9条関係)屋外広告物自主点検結果報告書 (DOCX 21.7KB)
様式第6号(第10条関係)屋外広告物工事完了届 (DOCX 20.9KB)
様式第9号(第16条関係)屋外広告物管理者等設置・変更届 (DOCX 23.3KB)
公共広告物
様式第4号(第5条関係)公共広告物協議書 (DOC 38.5KB)
手数料
許可申請に際し、手数料が必要になります。
区分 | 単位 | 金額 |
はり紙 | 1枚 | 5円 |
はり札 | 1枚 | 10円 |
広告幕 | 1枚 | 400円 |
広告旗 | 1枚 | 200円 |
立看板 | 1個 | 200円 |
アドバルーン | 1個 | 1,000円 |
電柱類を利用する広告物 | 1個 | 200円 |
その他の広告物 | 1平方メートル | 200円※ |
※照明を伴うものは10割加算、1平方メートル未満の端数は切り上げ
管理義務、屋外広告物等の点検
屋外広告物等の表示者、設置者、管理者には、当該屋外広告物等を良好な状態に保つための管理義務があります。また、屋外広告物等の所有者又は占有者は、屋外広告物管理者に当該屋外広告物等の点検をさせなければなりません。更新許可申請の際は、点検結果報告書の提出が必要となります。
様式第5号(第9条関係)屋外広告物自主点検結果報告書 (DOCX 21.7KB)
除却(滅失)届
条例の規定により許可を受けた屋外広告物等を除却したときは、直ちに「屋外広告物除却(滅失)届」1部を提出してください。届出書には除却(滅失)前後の写真の添付をお願いします。