背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続きまちづくり景観景観に関する手続きについて

ここから本文です。

景観に関する手続きについて

2022年12月1日

景観計画や景観条例に定められた、建築物や工作物の建設、開発行為等を行う場合は、市都市計画課への届出等の手続きが必要になります。 

 

届出の流れ

1 事前相談

届出の必要な行為 (PDF 1.05MB)や提出書類を確認します。

※外壁の塗り替え等について、同色に塗り替える場合でも届出が必要です。届出が必要か曖昧な場合は、必ず市都市計画課に問い合わせてください。

 

2 事前協議

方針等を満たしているか、協議を実施します。

なお、以下のような行為については、柳川市景観アドバイザー会議で協議する必要があります。

柳川市景観アドバイザー会議についてはこちら(内部リンク)

 

  • 大規模(高さ10m以上又は、延床面積500平方メートル以上)建築物等の建築
  • 城堀周辺地区における非住宅建築物の建築
  • その他、場所や規模に応じて周囲に影響が大きいもの

提出書類

  • 事前協議書
  • 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
  • 当該敷地及び周辺の状況を示す写真(遠景及び近景)
  • 当該敷地内における建築物又は工作物の位置及び外構緑化計画を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図(マンセル値を表示すること。縮尺1/50以上)
  • 行為後のモンタージュ又はコンピュータグラフィック
  • 緑化面積算定表

事前協議書はこちら(41KB; MS-Wordファイル)

緑化面積算定表はこちら(28KB; MS-Excelファイル)

3 行為の届出

上記事前協議を踏まえ、着手の30日前までに届出。

提出書類

  • 行為の届出書
  • 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺1/2,500以上)
  • 当該敷地及び周辺の状況を示す写真(遠景及び近景)
  • 当該敷地内における建築物又は工作物の位置及び外構緑化計画を表示する図面(縮尺1/100以上)
  • 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図(マンセル値を表示すること。縮尺1/50以上)
  • 行為後のモンタージュ又はコンピュータグラフィック
  • 緑化面積算定表

行為の届出書はこちら(25KB; MS-Wordファイル)

緑化面積算定表はこちら(28KB; MS-Excelファイル)

4 審査

届出内容について、景観計画やアドバイザーの意見に適合しているか審査します。

 

  • 適合 → 適合通知書を受け取り、行為の着手
  • 不適合 → 内容を変更し、再届出

5 完了届出

行為の完了後、速やかに届け出てください。 

提出書類

 

  • 行為完了届出書
  • 写真(遠景及び近景)

行為完了届出書はこちら(23KB; MS-Wordファイル)

 

 

提出書類様式

事前協議書(41KB; MS-Wordファイル)

行為の届出書(25KB; MS-Wordファイル)

行為完了届出書(23KB; MS-Wordファイル)

緑化面積算定表(28KB; MS-Excelファイル)

 

行為の通知(行政機関向け)

行為の通知書【国の機関や地方公共団体用】(31KB; MS-Wordファイル)

 

 

 

ページトップへ