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公共下水道供用開始区域

2023年6月30日

  1. これまでに供用開始した区域
  2. 新たに供用開始した区域

 

令和5年6月30日から鬼童町、稲荷町の一部で、公共下水道が利用できるようになりました。

↓ R5.6.30供用開始区域図 (PDF 1.56MB)

R5供用開始図2.jpg

※新たに下水道を利用できるようになられた方には、7月上旬に市から「受益者申告書」を送付します。

受益者負担金のお知らせ

 下水道を利用できる地域の方には、受益者負担金がかかります。下水道を利用できる地域は限られていますので、下水道の事業費を税金でまかなうと、下水道を利用できない方との間に不公平が生じます。そこで、下水道の利用ができる地域の方に事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

→ 受益者負担金について

金額はいくら?
  • 一般家庭は1戸につき20万円です。
  • 同一者が所有するアパート等は、「20万円+4万円×(戸数ー1)」で算出した額です。
  • 事業所等で、口径が25ミリメートルを超える水道の量水器を設置する場合には、敷地面積1平方メートルあたり600円で算出した額で、上限120万円(2,000平方メートル)とし、下限は一般家庭と同額の20万円です。
負担金の決定には申告が必要
  • 受益者負担金は申告に基づいて決定します。申告書が送付された方は、指定期間での提出にご協力ください。
  • 負担金徴収猶予基準に該当するときは、負担金の支払いを猶予(先延ばし)することができます。例として、汚水が発生しない土地(駐車場、空き地、田、畑)やその土地にある建物(空き家、倉庫、車庫)が猶予基準に該当します。
支払方法
  • 一括払いと分割払いがあります。納入通知書が届きましたら、各納期限までに取扱金融機関にて納付をお願いします(コンビニ払い、口座振替等の取り扱いはありません)。
  • 一括払いの場合は、20%~5%の報奨金制度があります。
  • 分割払いの場合は、年4回(納期:6月、8月、10月、1月)5年分割の20回払いです。

※負担金を滞納した場合は、滞納処分(差押え等)の対象となります。納期限内にお支払いいただきますようお願いします。

下水道への接続のお願い

  • 宅地内におけるそれぞれの設備(トイレ・風呂・台所など)を宅地内の汚水桝に集めて、下水道管に接続していただく排水設備工事(宅内工事)が必要です。下水道法によると、くみ取り便所の水洗化は供用開始日から3年以内、浄化槽についてはすみやかに接続することとなっております。
  • 工事については、柳川市が指定する排水設備指定工事店へご依頼ください。費用は自己負担となります。

→ 排水設備工事(指定工事店)について

  • 工事完了後は、排出した汚水の量に応じた下水道使用料を月々ご負担いただきます。

→ 下水道使用料について

「水洗便所等改造・切替工事助成金」をご利用ください。

  • 供用開始日から3年以内に公共下水道に接続するための切替工事をした場合、市から「水洗便所等改造・切替工事助成金」を交付します。ただし、新築、増築部分は除きます。その他、交付の要件があります。

→ 下水道切替工事助成金について

※供用開始日から3年を過ぎて行う工事への助成金制度はありません。お早めに工事計画をお願いします。

これまでに供用開始した区域

供用開始区域.jpg

※上記区域の全部または一部で下水道が利用できます。詳しくは、上下水道課でご確認ください。

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