公共下水道受益者負担金制度とは
下水道の施設は、道路や公園のように多くの人々が自由に利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。
そのため下水道の建設費のうち、国の補助金を除いた市費分を住民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税金の公平を欠くことになります 。
このため、下水道の整備によって土地の利便性や利用価値が増す処理区域の人々に建設費の一部を負担していただき、下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが『受益者負担金制度』です。
なお、受益者負担金は、下水道を使用する、しないにかかわらず、下水道が整備されれば負担していただくこととなります。
受益者負担金を納めていただく根拠
都市計画法75条、または地方自治法224条に基づき、柳川市公共下水道事業受益者負担に関する条例により受益者の方に納めていただくことになります。
公共下水道受益者に賦課されます
受益者負担金賦割対象者図(国土交通省標準条例の例による)
土地の所有者、家屋所有者居住者が同一の場合
土地と家屋の所有者が同一で居住者が異なる場合
家屋所有者と居住者が同一で土地の所有者が異なる場合
土地の所有者、家屋所有者、居住者がそれぞれ異なる場合
受益者負担金の額
- 一般家庭は1戸につき20万円です。
- 事業所等で口径が25ミリメートルを超える水道の量水器を設置する場合、または、複数の水道の量水器を設置し、それらの水量が65リットル毎分を超える場合(*)は、敷地面積1平方メートルあたり600円で算出し、上限は120万円で、下限は20万円です。25ミリメートル以下の水道の量水器を設置する場合は、面積にかかわらず20万円です。
- アパート等は、20万円+4万円(世帯数-1)です。
備考
負担金の支払いは一度限りです。
*複数の量水器を設置した場合
下表において、量水器の口径ごとの設置数に水量を乗算し、その水量が含まれる算定水量の範囲の量水器を設置したものとみなします。
量水器の口径 (ミリメートル) |
13 |
20 |
25 |
水量 (リットル毎分) |
17 |
40 |
65 |
算定水量 (リットル毎分) |
17以下 |
17を超え40以下 |
40を超え65以下 |
負担金の支払い方法
負担金は、納入通知書によって支払っていただきます。
支払い方法は、一括払いと分割払いがあります。
一括払いの場合、20%~5%の報奨金制度があります。
- 初年度報奨率:20%
- 2年目報奨率:残額の15%
- 3年目報奨率:残額の10%
- 4年目報奨率:残額の5%
分割払いの場合5年(年4期)の20回払いとなります。
- 第1期:6月15日から同月30日まで
- 第2期:8月15日から同月31日まで
- 第3期:10月15日から同月31日まで
- 第4期:1月15日から同月31日まで
負担金の徴収猶予
汚水が発生しない空き家、倉庫、駐車場、田、畑等は、受益者負担金の徴収猶予申請書を提出すれば、負担金の徴収猶予を受けられます。