お申し込みから完成まで
排水設備工事とは
家のまわりに排水管を布設し汚水ますを設置するとともに、水洗トイレの排水管工事などを行うものです。
配管工事は、必ず「指定工事店」で
排水工事をするときは必ず柳川市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
指定工事店は、基準にあった設備をするために必要な技術を取得しており、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。
指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完了後の検査を受けられず、無効工事となって工事をやり直していただくことになります。
また、指定工事店は市に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わっておこないます。お気軽にご相談ください。
排水設備工事の手順
(1) 申請者(依頼者)は、指定工事店に直接工事の見積りを依頼します。
(2) 指定工事店が、設計・見積りを提出します。
◎現地調査後設計・見積りを提出しますので、便器の種類・施工方法・費用・支払い条件など十分打ち合わせをしてください。
(3) 申請者(依頼者)は、指定工事店に直接工事を申し込みをします。
(4) 指定工事店は、市へ排水設備等(計画)確認申請書を提出します。
◎書類作成・提出は工事店が代行します。(確認願いには、申請者等が署名できない又は法人の場合は、記名押印が必要です。)
◎確認許可を受けた後でないと、工事にかかれません。
(5) 市は、排水設備等確認書を指定工事店へ交付します。
◎市は、申請書をもとに構造・使用材料・施工方法等が柳川市の基準に合い適正かを審査して工事の確認をします。
(6) 指定工事店は、工事に着手します。
◎工事は、トイレ・台所・浴室などの排水口から取付け管までの排水管や枡を新設したり、既設の枡を改造したりします。
◎既設トイレの汲み取りの依頼は、指定工事店と相談し、便槽の清掃、消毒後に土砂等で埋め、便器と給水タンク据え付けなどの配管をします。
(7) 指定工事店は、工事終了後直ちに排水設備等工事完了届を市に提出します。
(8) 市は、完了検査を行い検査に合格すると検査済証を交付します。
◎検査は、確認申請書どおりに工事が行われたか、調べるものです。
◎検査合格後に、申請者は下水道開始届を市に提出します。
(9) 申請者(依頼者)は、指定工事店へ工事代金の支払いをします。
※検査の都合により、事前に使用の許可をすることがあります。
申請・届出様式(内部リンク)は、こちらをご使用ください。