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日常生活の支援(障がい)

2019年9月19日

日常生活をよりよくするための様々なサービスがあります。

補装具

身体障害者手帳を持っている障がいがある人が、日常生活において、よりよい生活を送れるよう、補装具費の給付や修理を行います。
注意:入院中の給付は原則対象外です。

  :作った後の払い戻しは行っていません。必ず事前に申請してください。

対象となる人

身体障害手帳を持っている人で、障がいのために失われた部位や機能不全が、補装具によって改善される人。
※介護保険や医療保険等が適用となる場合、そちらが優先します。

支援内容

原則1割の負担に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の課税状況に応じて月額負担上限額が定められています。

品目

視覚障がい

義眼、眼鏡、視覚障がい者安全つえ

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義肢、装具、歩行補助つえ、車いす、歩行器、座位保持装置、電動車いす

心臓・腎臓・呼吸器障がい

車いす、電動車いす

肢体不自由かつ言語機能障がい

重度障がい者用意思伝達装置

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳
2 補装具費(購入・修理)支給申請書
3 印鑑(本人自署の場合は不要)
4 医師意見書、処方箋(補装具の種類で異なります)
5 見積書

申請書等ダウンロード(内部リンク)

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

日常生活用具給付等  (地域生活支援事業)

在宅の重度身体・知的・精神障がい者(児)に対して、日常生活の利便のために各障がい等級等に応じて日常生活用具の給付があります。

対象となる人

下記のいずれかに該当する人
1 身体障害者手帳の交付を受けている
2 療育手帳の交付を受けている
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
4 障害者総合支援法第1条に定める難病患者

  ※介護保険等が適用となる場合、そちらが優先します。

  ※対象者は、給付品目ごとに異なります。

障害者総合支援法の難病等一覧(厚労省ホームページ

支援内容

原則1割の負担に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の課税状況に応じて月額負担上限額が定められています。

品目

・介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド


・自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報装置、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

・在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計

・情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

・排泄管理支援用具

ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、紙おむつ等、収尿器

・居宅生活動作補助用具

・住宅改修

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
2 日常生活用具給付申請書
3 印鑑(本人自署の場合は不要)
4 見積書
5 カタログ(コピー可)

申請書等ダウンロード(内部リンク

柳川市地域生活支援事業実施要綱

柳川市障害者地域生活支援事業に係る事業者登録等に関する要綱

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

移動支援  (地域生活支援事業)

地域における自立生活及び社会参加を促すため、屋外での移動が困難な障がい者等に外出のための支援をします。官公庁や金融機関等への外出や余暇活動で外出する際にヘルパーが移動の介護を行います。

対象となる人

下記の全てに該当をする者
1 市内に住所を有する在宅の障がい者または市が援護を実施している障がい者。
2 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持っている者。

支援内容

原則1割の負担に軽減します。生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
2 柳川市地域生活支援事業利用申請書
3 印鑑(本人自署の場合は不要)

申請書等ダウンロード(内部リンク

柳川市地域生活支援事業実施要綱

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

訪問入浴サービス  (地域生活支援事業)

居宅での入浴が困難な在宅の重度障がいがある人の居宅を訪問し、居宅において入浴サービスを提供します。

対象となる人

市内に住所を有する在宅の重度身体障害者(身体障害手帳1級または2級)のうち、当該障がいにより入浴が困難な者。(15歳未満の児童を含む)

対象外の人

1 介護保険の訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等
2 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者
3 入浴することが適当でないと医師が認めた者

支援内容

原則1割の負担に軽減します。生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳
2 柳川市地域生活支援事業利用申請書
3 印鑑(本人自署の場合は不要)

申請書等ダウンロード(内部リンク

柳川市地域生活支援事業実施要綱

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

更生訓練費給付事業  (地域生活支援事業)

社会復帰を促進するため、就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している者および、身体障害者更生援護施設に入所している者に更生訓練費を支給します。

対象となる人

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している人及び更生訓練を受けている人並びに施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている人。
ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない人又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた人。

支援内容

施設ごとに定められた訓練のための経費及び通所のための経費の合算額を支援します。

申請に必要なもの

1 柳川市地域生活支援事業利用申請書(ダウンロードできるようにする)
2 印鑑(本人自署の場合は不要)

申請書等ダウンロード(内部リンク

柳川市地域生活支援事業実施要綱

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

日中一時支援  (地域生活支援事業)

障がいがある人の日中の活動の場を確保するとともに、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を促すことを目的に入浴、食事等の介護を支援します。

対象となる人

下記の全てに該当をする人
1 市内に住所を有する在宅の障がいがある人。
2 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持っている人。

支援内容

原則1割の負担に軽減します。生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳
2 柳川市地域生活支援事業利用申請書(ダウンロードできるようにする)
3 印鑑(自署の場合は不要)

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

運転免許取得費の助成  (地域生活支援事業)

身体に障がいがある人が自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。

対象となる人

下記全てに該当する人
1 市内に住所を有し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)
2 在宅で身体に障がいがある人
3 道路交通法第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所で訓練を受ける人
4 身体障害者手帳(4級以上)または療育手帳の交付を受けている人。
5 道路交通法の規定に基づく欠格自由に該当しない人で、福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則第23条(適性試験)の合格基準に合致する人で、肢体不自由、聴覚障害、音声言語、そしゃく機能障害及び内部障害である人。内部障害の場合は、医師の診断により自動車の運転に支障がないと認められる人。
6 運転免許取得後の自立更生が確実と見込まれる人。
7 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた人、あるいは当該免許証の取り消しの行政処分を受けていない人。

支援内容

第1種普通自動車免許の取得に直接要した経費(入学申込金及び技能・学科教習の所定の教習時限に係る経費)で、10万円を上限とする。

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳または療育手帳
2 助成申請書
3 医師意見書(内部障がい者のみ)

申請書ダウンロード

様式第1号 障がい者自動車免許取得助成申請書 (PDF 98.9KB)
様式第2号 医師の障がい者自動車運転免許取得に関する意見書 (PDF 50.3KB)
様式第4号 障がい者自動車免許取得助成金交付請求書 (PDF 106KB)

柳川市障がい者自動車運転取得助成事業実施要領 (PDF 126KB)

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

自動車改造費の助成  (地域生活支援事業)

身体に障がいがある人が自動車の運転を行う際に必要となる、自動車改造に必要な経費を助成します。

対象となる人

下記全てに該当する人
1 身体障害者手帳を持っている人(上肢・下肢・体幹機能障がいのみ)
2 市内に住所があり、現に居住している人
3 改造助成を行う月の属する前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人。

支援内容

操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費で、10万円以内。その額が10万円を超える場合は10万。
※対象外の改造もあります。ご注意ください。
※決定後の改造になります。必ず事前に決定を受けてください。

申請に必要なもの

1 身体障がい者自動車改造助成申請書
2 印鑑(申請者が自署の場合は不要)
3 見積書(自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する費用のみ)
4 車検証(車購入と同時改造の場合は購入契約書)
5 運転免許証
6 身体障害者手帳

申請書ダウンロード

様式第1号 身体障がい者自動車改造助成申請書 (DOCX 18.5KB)
様式第3号 身体障がい者自動車改造助成金交付請求書 (DOCX 18.1KB)
様式第4号 自動車改造証明書 (DOCX 16.3KB)

柳川市身体障がい者自動車改造助成事業実施要領 (PDF 111KB)

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

柳川市福祉タクシー券

障がいがある人の移動を支援するために、タクシーの小型料金の基本料金分を助成します。

対象となる人

下記全てに該当する人
1 身体障害者手帳の1・2級または、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている。
2 在宅である。
3 自動車税及び軽自動車税の減免を受けていない。

支援内容

タクシーの小型料金の基本料金分を助成する利用券(月5枚/年間最大60枚。腎臓機能障がいで透析治療を受けている者にあっては月8枚/年間最大96枚)を交付します

申請に必要なもの

1 福祉タクシー利用券交付申請書(窓口にあります。)
2 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
3 代理で申請の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

利用できるタクシー会社

【柳川市福祉タクシー助成事業者一覧】R4.11.1現在 (PDF 96.3KB)

※営業時間や営業日、利用料金などは事業者によって異なります。利用される場合は事前に事業者へご確認ください。

 柳川市福祉タクシー助成事業実施要綱

申請・問い合わせ

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

 

 

福祉用具等の貸出し

市内在住の方に福祉用具(電動ベッド、車いす、歩行器、松葉杖、乳児用ベッド)の貸出しを行っています。車椅子ごと乗車できる乗用車の貸し出しも行っています。

問い合わせ 柳川市社会福祉協議会(TEL 0944-72-5347/FAX 0944-72-5346)

 

 

ふくおか・まごころ駐車場(福岡県庁ホームページ

障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設、店舗等の障がい者等用の駐車場などに車をとめ、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。

問い合わせ 南筑後保健福祉環境事務所(本庁舎)総務企画課(TEL0944-72-2111)
福岡県福祉労働部障がい福祉課 社会参加係(TEL092-643-3264/FAX092-643-3304)

 

 

 

 

 

 

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