○柳川市福祉タクシー助成事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、自動車税又は軽自動車税の種別割の減免を受けている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)規定に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(申請)

第3条 この事業による助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、毎年、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し、対象者であると認めたときは、福祉タクシー登録簿兼交付台帳に記載するとともに、福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 前項による利用券の交付は、月5枚とし、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括交付する。ただし、腎臓機能障害で透析治療を受けている者にあっては、月8枚を限度として利用券を交付するものとする。

(助成額等)

第5条 この事業による助成額は、1乗車につき、タクシー(小型自動車・軽自動車)の基本料金の額とする。

2 タクシー利用料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。

(利用できるタクシー)

第6条 この事業により利用できるタクシーは、別表の事業所(以下「協力機関」という。)に所属する車両とする。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した年度の末日までとする。

(利用券の再発行禁止)

第8条 利用券は、同一年度内の再発行は行わない。

(保護者)

第9条 対象者が、第3条の申請及び利用券の管理ができないときは、その者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請及び利用券の管理をすることができる。

(支払の方法)

第10条 市長は、この事業に要する費用(タクシー料金)を協力機関との間に締結する契約書に基づいて支払うものとする。

(手帳の携行)

第11条 対象者が協力機関のタクシーを利用する場合は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、乗車の際乗務員にこれを提示しなければならない。

(資格喪失等の届出)

第12条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、対象者又は保護者は、資格喪失等の届出をし、第2号第3号及び第4号については、未使用の利用券を返還しなければならない。

(1) 転居

(2) 転出

(3) 障害程度の変更等により受給資格がなくなったとき。

(4) 死亡

(不正使用の禁止)

第13条 対象者は、利用券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(利用券及び助成額の返還)

第14条 市長は、対象者又は保護者がこの告示に違反したとき、又は不正な手段により利用券の交付を受けていると認めたときは、その利用券の返還を命ずるとともに助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の柳川市福祉タクシー助成事業実施要綱、福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成15年大和町告示第15号)又は三橋町福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成4年三橋町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月16日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月22日告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年8月15日から適用する。

(平成26年1月24日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年11月25日から適用する。

(平成30年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月5日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月16日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市福祉タクシー助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

タクシー事業所一覧

番号

事業所名

1

有明交通株式会社

2

久留米西鉄タクシー株式会社

3

昭和タクシー株式会社

4

柳川観光タクシー有限会社

5

瀬高交通自動車有限会社

6

ニコニコ光タクシー株式会社

7

有限会社若津タクシー

8

有限会社旭タクシー

9

有限会社ふくしさーびす

10

有限会社久々原調剤薬局

11

有限会社柳川観光バス

12

株式会社毎日介護タクシー

13

ケアタクシーいまこが

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柳川市福祉タクシー助成事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第50号

(令和3年2月16日施行)