重度障害者医療
重度障害者の医療費の自己負担分を助成する制度です。
【申請・問い合わせ先】市役所健康づくり課医療係(柳川庁舎、TEL:0944-77-8503)
後期高齢者医療の早期適用
75歳からの老人医療の適用が10年早くなり、65歳から受けられるようになります。
【申請・問い合わせ先】市役所健康づくり課医療係(柳川庁舎、TEL:0944-77-8503)
自立支援医療(精神通院医療)
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院・投薬・訪問看護などについて、必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。(入院については対象となりません。)
対象となる人
精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある人が対象となります。
対象となるのはすべての精神疾患で次のようなものが含まれます。
統合失調症/うつ病/てんかん/薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症/高次脳機能障がい/発達障がい/その他の精神疾患
支援内容
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。
申請に必要なもの
1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(診断書作成日から3か月以内のもの)
3 世帯を確認できる書類(健康保険証の写し)
4 同意書または、世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金などの金額の分かるもの)
申請書等ダウンロード(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいがある児童または将来障がいを残す疾患がある児童で、障がいを除去または軽減する治療によって確実に効果が期待できる人に対して必要な医療費の一部を公的に支援するものです。
対象となる人
視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がい、その他の先天性内臓障がい
支援内容
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、医療保険単位の世帯の所得(市税の課税状況)等に応じて月額上限額が定められています。
申請に必要なもの
1 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2 医師の意見書(作成日から3か月以内のもの)
(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの)
3 受診者本人及び受診者と同じ健康保険に加入している人すべての健康保険証の写し
4 同意書または、世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金など
の金額の分かるもの)
5 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
申請書等ダウンロード(※準備中)
指定自立支援医療機関名簿(育成医療・更生医療)(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
自立支援医療(更正医療)
身体に障がいがあるまたは将来障がいを残すと認められる疾患で、障がいを除去または軽減する治療によって確実に効果が期待できる者に対して必要な医療費の一部を公的に支援するものです。
対象となる人
18歳以上の身体障害者手帳を持つ人で、その障がいを除去または軽減する治療によって確実に効果が期待できる者に対して必要な医療費の一部の支援を行うものです。
※ただし、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、身体障害者手帳の申請と更生医療給付申請が同時にできる場合があります。
支援内容
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、医療保険単位の世帯の所得(市税の課税状況)等に応じて月額上限額が定められています。
申請に必要なもの
1 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
2 医師の意見書(作成日から3か月以内のもの)
(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの)
3 受診者本人の健康保険証の写し
4 同意書または、世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金などの金額の分かるもの)
5 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
申請書等ダウンロード(内部リンク)
指定自立支援医療機関名簿(育成医療・更生医療)(福岡県庁ホームページ)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
福岡県腎臓疾患患者給付金
夜間人工透析を受けている腎臓疾患患者の手帳交付者に対して、通院に伴う交通費の一部を助成する制度です。ただし、本人もしくは配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給されません。
対象となる人
夜間(午後5時以降)に人工透析を1ヶ月間に5回以上受けていて、通院又は通院費用が次のア~ウにいずれかに該当する人。
ア. 自家用車の場合通院距離が片道10km以上
イ. 公共交通機関使用で1ヶ月2,000円以上の運賃を負担したこと
ウ. タクシー使用で領収書に基づき1ヶ月2,000円以上の負担をしたと認められること
支給額
月額2,000円
申請に必要なもの
1 申請書(様式は窓口にあります)
2 通院証明書(様式は窓口にあります)
3 債権者登録申出書(様式は窓口にあります)
4 振込口座の通帳
5 世帯全員の住民票の写し
6 本人および扶養義務者の前年の所得並びに扶養義務親族数の証明(申請に必要な所得証明書が柳川市にない人)
7 領収書(タクシー使用の場合)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)