柳川市に居住している重度障がい者が医療機関で診療を受けた場合の自己負担額を助成する制度で、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者となる人は
柳川市に居住し、3歳以上で健康保険(65歳以上の場合は後期高齢者医療に限る)に加入しており、次の要件に該当する人が対象となります。
該当要件
- 身体障がい者
- 身体障害者手帳の1級および2級の人
- 知的障がい者
- IQ35以下の人
- 国民年金法による障害基礎年金1級の受給者で傷病名が知的障害および精神遅滞による人
- 療育手帳「A」の認定を受けている人
- 特別児童扶養手当の1級受給者で傷病名が知的障害および精神遅滞による人
- 重複障がい者
- IQ36以上50以下で身体障害者手帳の3級の人
- 精神障がい者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
なお、重度障がい者医療については、所得制限があります。詳しくは係までお問い合わせください。
助成を受けるには
重度障がい者医療の申請が必要になります。
『健康保険の資格確認ができる書類』と『身体障害者手帳』等この制度の要件に該当することが確認できるものをもって、柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で申請を行い、『重度障がい者医療証』の交付を受けてください。
助成額
医療機関に支払う患者負担額が、重度障がい者の年齢区分により次表の額までになります(患者負担額が次表の額までとなるよう、残りの額を助成しています)。
令和6年10月診療分から未就学児までの通院・入院と、小・中学生の入院にかかる医療費を無料化しました。
令和6年9月診療分まで
年齢区分 | 外来時の患者負担額 | 入院時の患者負担額 |
---|---|---|
3歳以上 中学3年生まで |
1医療機関ごとに月500円まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限3,500円まで) 低所得者世帯(注1)の場合は、 1医療機関ごとに1日あたり300円 (上限2,100円まで) |
高校生以上 65歳未満まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限10,000円まで) 低所得者世帯(注1)の場合は、 1医療機関ごとに1日あたり300円 (上限6,000円まで) また、精神障害者保健福祉手帳1級により認定を受けた人については、精神病床への入院について助成の対象外となります。 |
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65歳以上 |
無料 |
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令和6年10月診療分から
年齢別患者負担額
年齢区分 | 外来時の患者負担額 | 入院時の患者負担額 |
---|---|---|
3歳以上 就学前まで |
無料 | 無料 |
小・中学生 | 1医療機関ごとに月500円まで | |
高校生以上 65歳未満まで |
1医療機関ごとに月500円まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限10,000円まで) 低所得者世帯(注1)の場合は、 1医療機関ごとに1日あたり300円 (上限6,000円まで) また、精神障害者保健福祉手帳1級により認定を受けた人については、精神病床への入院について助成の対象外となります。 |
65歳以上 | 無料 |
注1 低所得者世帯の患者負担額は、加入する健康保険から交付された次のいずれかを医療機関窓口で提示した場合となります。
- 『限度額適用認定証』(適用区分:「オ」、「低所得」の記載があるもの)
- 『限度額適用・標準負担額減額認定証』(「区分1」又は「区分2」の記載があるもの)
備考:外来医療機関の処方せんによる調剤薬局の患者負担額は無料になります。
入院時の食事代や部屋代、健康保険がきかない診療等は助成の対象となりません。
助成の支給方法
福岡県内の医療機関に受診する場合
『重度障がい者医療証』を『健康保険の資格確認ができる書類』といっしょに窓口で提示してください。窓口で支払う患者負担額が、上表の額までになります。
福岡県外の医療機関に受診する場合
窓口で『重度障がい者医療証』が使えないので、『健康保険の資格確認ができる書類』だけを提示して一旦患者負担額を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
手続きの方法は、医療費の払い戻し手続き(内部リンク)をご覧ください。
その他
障がいの程度が軽くなり要件に該当しなくなったときや加入している保険証が変わったとき、住所・氏名が変更になったときは、届出が必要です。