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医療費の払い戻し手続き

2022年12月1日

『子ども医療証』、『重度障害者医療証』、『ひとり親家庭等医療証』は、次のような場合に使用できませんが、医療機関窓口で一旦患者負担額を支払った後、市役所で払い戻しの申請をすることができます。

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 他の公費医療の適用を受けている場合
  • やむを得ぬ事情で助成の対象となる医療費を支払った場合
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
  • 医師が必要と認めたアンマ、はり、きゅう、マッサージの施術料

 

申請に必要なもの

  • 払い戻しを受ける方の『健康保険証』
  • 同『(子ども・重度障害者・ひとり親家庭等)医療証』
  • 払い戻しを受けたい医療機関の領収証(医療費の内訳が示されているもの)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 申請者の預金通帳等、振込先のわかるもの

注意

入院に伴う医療費が高額療養費(一定額を超えた場合に健康保険から支給される制度)に該当する場合は、次の書類も必要となります。

  • 健康保険に高額療養費の申請を行った後に健康保険から発行される支給決定通知書

※柳川市国民健康保険の加入者及び高額療養費に該当しなかった場合は、必要ありません。

※高額療養費の申請については、加入している健康保険へお尋ねください。

 

申請窓口

上記の必要なものを持って、柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で申請をしてください。

 

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