制定の趣旨
平成12年に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)が施行されてから今日まで、店舗の大型化が進み、物販のみならず、サービス業を始め様々な業種もテナントに入るなど、複合化する大規模小売店舗もみられるようになり、大規模小売店舗の出店による地域に与える影響は大きなものとなってきています。
このため、国は平成19年2月に「大規模小売店舗を設置する者が考慮すべき事項に関する指針」を改定し、大規模小売店舗の地域社会への貢献を期待する旨の規定を新たに追加しました。
極めて地域に密着した産業である小売業においては、事業の性格上、地域住民等の理解を得ながら事業を行う事が求められており、また、企業にとっても地域住民の理解を得ながら事業を展開していく事は、大型店舗が地域コミュニティを行いながら、長期的に発展していく上で欠かせないものとなっています。
このような観点から、本市として住民等が出店予定店舗の計画内容をあらかじめ知る事ができ、また、店舗設置者が行う地域貢献の内容を知ることができるよう、大規模小売店舗の設置者に対し、地域貢献計画書の提出を求めることとし、これらの計画に盛り込むべき内容や計画書の提出時期、手続き等を明確化するため、ガイドラインを策定しました。
対象となる大規模小売店舗
大規模小売店舗立地法に規定するもののうち、床面積が10,000平方メートルを超える大規模小売店舗の設置者を対象とします。
地域貢献計画書の提出状況
店舗名 | 受付年月日 | 備考 | |
---|---|---|---|
新設 | ゆめモール柳川(250KB; PDFファイル) | 平成26年2月20日 |
ガイドライン等(ダウンロード)
- 大規模小売店舗の地域貢献に関するガイドライン(195KB; PDFファイル)
- 大規模小売店舗設置者に求める地域貢献活動事例(328KB; PDFファイル)
- 地域貢献活動に関する提出様式(134KB; PDFファイル)
地域貢献活動に関する提出様式(50KB; MS-Wordファイル)