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セーフティネット保証制度、危機関連保証

2024年2月6日

セーフティネット保証制度とは

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 詳細は、セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁公式サイト)(外部リンク)

 

危機関連保証とは

 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした保証制度です。 

 国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合、中小企業信用保険法第2条第6項に規定される要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠と別枠で保証が付与されます。

 詳細は、危機関連保証制度(中小企業庁公式サイト)(外部リンク)

 

手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等(大和庁舎1階 商工・ブランド振興課)の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

 

認定申請

 ※危機関連保証制度・・・現在の認定案件はありません。詳細は、上記の中小企業庁公式サイトをご確認ください。

 

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