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セーフティネット保証制度2号の認定

2024年2月6日

本市においてセーフティネット保証2号の認定を行っています。

 

■セーフティネット保証制度(2号)の概要

 取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行う制度。

 

【現在の指定案件】

 現在の指定案件については、中小企業庁公式サイト(外部リンク)にてご確認ください。

 

【認定対象者】

次の要件をすべて満たしている中小企業者

 (1) 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存していること。

 (2) 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か間の売上高等が前年同月に対して10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少することが見込まれること。

(3)原則1年間以上継続して事業を行っていること。

 

  詳しくは、セーフティネット保証2号の概要(PDF 255KB)をご覧ください。

 

認定書の有効期間

認定書の発行から30日間

※有効期間の延長はできません。

 

【認定申請先】※柳川市に事業実態のある事業所を有する中小企業者に限る

柳川市 産業経済部 商工・ブランド振興課

住所:柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎)

 受付時間:平日 8:30~17:00 

 

【提出書類】

1.認定申請書-1部

 (イ)認定要件イ(当該事業者と直接取引の場合)

 ・様式第2-①-イ (PDF 210KB)

 

 (ロ)認定要件ロ(当該事業者と間接取引の場合)

 ・様式第2-①-ロ(PDF 210KB)

 

2.申請書や添付資料の記載内容が確認できる資料-1部

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業所)の写し
  • 取引依存度(原則、6か月又は12か月間)が確認できる書類(決算書、売上台帳、総勘定元帳、納品書等)
  • 月別の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳等)

 

3.印鑑

4.委任状

 

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