本市においてセーフティネット保証5号の認定を行っています。
※令和7年4月24日より、認定申請書の様式が変更となります。
■セーフティネット保証制度(5号)の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度。
【指定業種】
現在の指定業種については、中小企業庁公式サイト(外部リンク)にてご確認ください。
【認定対象者】
指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件を満たしている中小企業者
(イ) 最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者<売上高要件>
(ロ) 製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者<原油高要件>
(ハ) 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%減少している中小企業者<利益率要件>
詳しくは、セーフティーネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF 465KB)をご覧ください。
【認定申請先】 ※柳川市に事業実態のある事業所を有する中小企業者に限る
柳川市 産業経済部 商工・ブランド振興課
住所:柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎)
受付時間:平日 8:30~17:00
【提出書類】
1.認定申請書-1部 ※令和6年12月1日より
(イ)最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者<売上高要件>
・様式第5-(イ)ー① (PDF 179KB)
対象:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5-(イ)ー② (PDF 203KB)
対象:指定業種と非指定業種を営んでいる場合
※創業者要件
- 業歴1年3か月未満の事業者
- 前年等以降の施設の建設等や準備等によって、前年の売上がないがその後売上が伸びており、売上高等が前年と比較することが困難な事業者
のいずれかに該当する中小企業者の申請書は、こちら(内部リンク)をご確認ください。
(ロ)製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者<原油高要件>
・様式第5-(ロ)-① (PDF 211KB)
対象:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5-(ロ)-② (PDF 231KB)
対象:指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%減少している中小企業者<利益率要件>
・様式第5-(ハ)-① (PDF 235KB)
対象:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5-(ハ)-② (PDF 297KB)
対象:指定業種と非指定業種を営んでいる場合
2.業種や事業所住所がわかる資料-1部 ※コピー可
- 営んでいる事業が指定業種(細分類)に属することが証明できる書類等(法人、個人)
(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証など) - 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)※概ね、申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの
- 直近の決算書(法人)、所得税確定申告書(添付資料を含む)(個人)の写し
3.申請書や添付資料に記載の数値等が確認できる資料-1部
※提出された書類は返却しませんので、原本を提出できない場合はコピーをご提出ください。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 最近3か月及び前年同期の毎月売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳など)
- 最近1年間の売上高等が確認できる資料(決算書など)
(ロ)製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 原油等の最近1か月間と前年同月における平均仕入単価が確認できる書類
- 最新の売上原価および、それに対応する原油等の仕入価格が分かる書類
- 最近3か月間と前年同期の原油等の月毎の仕入れ価格が確認できる書類
- 最近3か月間と前年同期の毎月売上高が確認できる書類など
(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%減少している中小企業者
- 最近3か月及び前年同期の売上高営業利益率が客観的に確認できる資料
(試算表など※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
- 最近1年間の売上高等が確認できる資料(決算書など)