本市においてセーフティネット保証5号の認定を行っています。
■セーフティネット保証制度(5号)の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度。
【指定業種】
現在の指定業種については、中小企業庁公式サイト(外部リンク)にてご確認ください。
【認定対象者】
指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件を満たしている中小企業者
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ) 製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
詳しくは、セーフティーネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDF 228KB)をご覧ください。
【認定申請先】※柳川市に事業実態のある事業所を有する中小企業者に限る
柳川市 産業経済部 商工・ブランド振興課
住所:柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎)
受付時間:平日 8:30~17:00
【提出書類】
1.認定申請書-1部(※令和2年5月1日より)
※ 新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降、売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。
※新型コロナウイルス感染症に起因する場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期と受けていない時期の売上高等を比較することとされています。よって、比較する『前年同月』において既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、影響を受けていない時期までさかのぼって比較します。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※1 新型コロナウイルス感染症に起因したセーフティネット5号保証申請については、
以下の様式より条件をご確認のうえ、ご利用ください。
対象:一つの指定業種に属する事業のみを行っている者、又は複数の事業を行っており、その全てが指定業種
に属する者
対象:複数の事業を行っており、どの業種が主たる業種か確認でき、その業種が指定業種に属する者
対象:1以上の指定業種に属する事業を行っている者
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者
のいずれかに該当する中小企業者の申請書は、こちら(内部リンク)をご覧ください。
※2 新型コロナウイルス感染症以外の理由によるセーフティネット5号保証申請については、
以下の様式より条件をご確認のうえ、ご利用ください。
・様式5-イ-(1)(PDF 174KB)
対象:一つの指定業種に属する事業のみを行っている者、
又は複数の事業を行っており、その全てが指定業種に属する者
→記入例(様式5-イ-(1))(PDF 246KB)
・様式5-イ-(2) (PDF 185KB)
対象:複数の事業を行っており、どの業種が主たる業種か確認でき、その業種が指定業種に属する者
→記入例(様式5-イ-(2)) (PDF 252KB)
・様式5-イ-(3) (PDF 202KB)
対象:1以上の指定業種に属する事業を行っている者
→記入例(様式5-イ-(3)) (PDF 282KB)
(ロ)製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品
等価格に転嫁できていない中小企業者
・様式5-ロ-(1) (PDF 211KB)
対象:一つの指定業種に属する事業のみを行っている者、
又は複数の事業を行っており、その全てが指定業種に属する者
・様式5-ロ-(2) (PDF 219KB)
対象:複数の事業を行っており、どの業種が主たる業種か確認でき、その業種が指定業種に属する者
→ 記入参考(様式5-ロ-(2)) (PDF 226KB)
・様式5-ロ-(3) (PDF 233KB)
対象:1以上の指定業種に属する事業を行っている者
→記入参考 (様式5-ロ-(3))(PDF 240KB)
2.業種や事業所住所がわかる資料-1部
- 営んでいる事業が指定業種(細分類)に属することが証明できる書類等(法人、個人)
(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証など) - 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)
- 直近の所得税確定申告書(添付資料を含む)の写し(個人)
3.申請書や添付資料に記載の数値等が確認できる資料-1部
(1)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 最近3か月及び前年同期の毎月売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳など)
- 最近1年間の売上高等が確認できる資料(決算書など)
(2)製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 原油等の最近1か月間と前年同月における平均仕入単価が確認できる書類
- 最新の売上原価および、それに対応する原油等の仕入価格が分かる書類
- 最近3か月間と前年同期の原油等の月毎の仕入れ価格が確認できる書類
- 最近3か月間と前年同期の毎月売上高が確認できる書類など
4.印鑑
5.委任状