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創業者等運用緩和の様式

2025年4月24日

【対象となる方】

 経営の安定に支障を生じている、次の事業者

〇 1年3か月未満の事業者 

〇 前年等以降の施設の建設等や準備等により、前年の売上がないがその後売上が伸びており、売上高等が前年と比較することが困難な事業者 

 

【認定基準】

 最近1か月の売上高等と、その直前の3か月の月平均売上高等を比較

 

【様式】

■セーフティネット保証制度(5号) 【基準 ▲5%以上】

  ○指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

    様式第5-(イ)ー③ (PDF 180KB)

 

 ○指定業種と非指定業種を営んでいる場合

    様式第5-(イ)ー④ (PDF 213KB)

 

※上記、弾力的な取扱いに加え、創業者に対しては創業保証等の100%保証メニューもあります。

    詳細は、最寄りの信用保証協会へご相談ください。

 

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