1.趣旨
令和6年3月29日の閣議決定により、特定産業分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定されました。その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
このことを踏まえ、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることがそれぞれ規定されました。
2.特定技能所属機関による「協力確認書」の提出
令和7年4月1日以降、在留諸申請※を行うにあたって、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して「協力確認書」の提出が必要です。
※特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請
なお協力確認書の提出が必要な主なケースは以下の通りです。
・令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う場合
・協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合
その他のケースについては、出入国在留管理庁HPのQ&Aをご確認ください。
出入国在留管理庁HP: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
3.「協力確認書」の提出方法
電子メールにて、各要領に沿って以下のメールアドレス宛に提出をお願いします。
【メールアドレス】
kikaku@city.yanagawa.lg.jp
【電子メールの件名】
「協力確認書(事業所名)」としてください。
【提出書類】