ページ内目次
- eLTAXとは
- eLTAXの特徴
- 柳川市で利用可能なeLTAXによる電子申告サービス
- 大法人の電子申告義務化について
- 給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました
- eLTAXを利用するには
- eLTAX利用の流れ
- eLTAXに関するお問い合わせ先
eLTAXとは
eLTAXの特徴
- 自宅やオフィスなどからインターネットを利用して手続きができます。
- 複数の地方公共団体への申告が、まとめて一度にできます。
- eLTAX用の無償ソフト「PCdesk」を利用し、申告書を作成できます。
備考 「PCdesk」はeLTAXホームページからダウンロードできます。
- eLTAX対応の市販の税務・会計ソフトで作成した申告データを利用できます。
柳川市で利用可能なeLTAXによる電子申告サービス
税目 | 申告 | 申請・届出 |
個人住民税 |
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法人市民税 |
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固定資産税(償却資産) |
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備考 令和元年10月から、地方税共通納税システムが利用できます。地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税を行うことができるようになります。
詳しくは地方税共通納税システムによる電子納税について(内部リンク)をご覧ください。
eLTAX利用の注意点
1つの会社で本支店や、雇用形態で指定番号を分けて>特別徴収を行っている場合は、1つの指定番号につき1つのeLTAX利用者IDを取得して利用されるようお願いします。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出が義務化されています。
大法人の電子申告義務化チラシ(427KB; PDFファイル)
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました
令和3年1月1日以降提出する給与支払報告書については、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。
備考 平成31年1月に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合には、令和3年1月に提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要がありますのでご注意ください。
給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について(内部リンク)
eLTAXを利用するには
eLTAXを利用できるパソコンの準備や、電子証明書の取得などの手続きが必要です。
eLTAX利用の流れ
- 利用届出の提出
eLTAXホームページから利用届出(新規)を提出してください。
- 利用者ID、仮暗証番号の取得
利用届出を行うと、eLTAXのログイン時に必要な利用者IDと仮暗証番号が発行されます。eLTAXを利用するには、この利用者IDが必要です。
- eLTAX対応ソフトウェアの取得
申告書等を作成・送信するにはeLTAX対応ソフトウェアが必要です。PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを取得してください。備考 PCdeskはeLTAXホームページから無料で取得できます。
- 暗証番号の変更
PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアからeLTAXへログインし、仮暗証番号を変更してください。
- 電子申告、電子申請・届出
電子申告、電子申請・届出ができるようになります。
複数の地方公共団体へ申告書等の提出が必要な場合は、利用届出(変更)を行い、提出先を追加してください。
eLTAXスタートガイド(1343KB; PDFファイル)
eLTAXに関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。