背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続き税金固定資産税納税までのしくみ

ここから本文です。

納税までのしくみ

2021年3月18日

固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

 

1.固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定します。

評価にあたっては、新増築家屋の現地調査や償却資産申告書の提出など、納税者の皆様にもご協力をお願いしています。

決定した価格については、4月1日より第1期納期限である5月末日までの間、縦覧に供しています。

固定資産の縦覧・閲覧ページはこちら(内部リンク)

 

2.課税標準額および税額の算定

上記で決定した固定資産の価格をもとに、課税標準額を算定します。

課税標準額とは、実際の税額を計算するための基礎となる額で、原則として価格と同額となります。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

固定資産の評価や課税標準額について、詳しくは「土地に対する課税」、「家屋に対する課税」、「償却資産に対する課税」をご覧ください。

課税標準額 × 税率 1.4% = 固定資産税額 となります。

 

※固定資産税の免税点

柳川市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額未満の場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

 

3.納税通知書の送付

固定資産税は納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、通常は年4回(5月、7月、9月、12月)に分けて納付いただくこととなります。

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、課税の根拠のほか、納期限までに税金を納付いただけない場合の措置や、同通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。なお、納税通知書は5月中旬にお送りしています。

 

※課税明細書

固定資産課税台帳(土地・家屋)に登録されているあなたの所有する全ての資産の内容が記載されており、納税通知書にさきがけて4月中旬にお送りしています。確定申告等で使用する場合もありますので、大切に保管してください。

ただし、土地、家屋の課税標準額がいずれも免税点未満の場合は、課税明細書は送付しておりません。

 

※評価替えについて

固定資産税の土地と家屋について、原則として3年に一度評価額を「適正な均衡のとれた価格」に見直す作業を行っています。これを「評価替え」といいます。評価替えの年のことを基準年度といい、この年に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。ただし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地、家屋、または土地の地目変更、家屋の新増築などで、基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。

令和3年度は評価替えの年です。令和4年度及び令和5年度の土地の価格については、それぞれの年度において地価の下落があり、価格をそのまま据え置くことが適当でないときは、評価を修正できることになっています。次回の評価替えの年は令和6年度です。 

償却資産については、申告書にもとづき毎年度評価を見直しています。ただし、評価額の最低限度(取得価額の5/100)に達している場合、それ以上の減価はありません。

 

 

 

ページトップへ