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償却資産に対する課税

2022年12月9日

1.償却資産とは

事業のために用いることができる構築物、機械、器具、工具、備品、船舶等をいい、固定資産税の課税対象となります。

 

2.申告の対象者は

  • 1月1日現在、柳川市内に事業用の資産を所有している法人又は個人
  • 1月1日現在、柳川市内に事業用の資産を貸し付けている法人又は個人

以上の方です。

法定申告期限は1月31日です。

 <申告書など> 

償却資産申告書(194KB; PDFファイル)

種類別明細書(増加資産・全資産用)(174KB; PDFファイル)

種類別明細書(減少資産用)(119KB; PDFファイル)

 <手引き記入例など> 

償却資産申告手引き(432KB; PDFファイル)

申告書・明細書記入例(413KB; PDFファイル)

※提出書類、申告方法等については、税務課固定資産税係へおたずねください。

 

3.不申告または虚偽の申告をした場合には

正当な理由がなく申告しなかった場合、または申告すべき事項について虚偽の申告をした場合には、地方税法および柳川市税条例により過料を科せられることがありますので、必ず申告してください。

 

4.申告の対象となる資産は

毎年1月1日現在、柳川市内に所有している償却資産で、次に挙げる 1 ~ 9 のいずれかに該当するもの。

  1. 税務会計上で減価償却の対象としている資産
  2. 耐用年数を経過し(減価償却済み)、帳簿上残存価格のみが計上されている資産
  3. 特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)を適用した100万円未満のパソコン等
  4. 簿外資産であるが事業の用に供することができる資産
  5. 遊休資産・未稼働資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にある資産
  6. 赤字決算等のため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産
  7. 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供されている資産
  8. フォークリフトなどの大型特殊自動車
  9. 小額な償却資産の取扱については、下記のとおり 

 

  •  取得価額が10万円未満で、取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの(小額償却資産)について、償却資産(地方税・固定資産税)申告は必要ありません。取得価額が10万円未満で、それ以外の固定資産に計上しているものは申告が必要です。
  •  取得価額が20万円未満で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの (3年一括償却資産)について、償却資産(地方税・固定資産税)申告は必要ありません。取得価額が20万円未満で、それ以外のものは申告が必要です。

 

5.申告の対象とならない資産は

  1. 自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(工場構内等で使用する無登録自動車等を含む)
  2. 牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用・興行用の動植物は除く)
  3. 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権、漁業権等)
  4. 取得価格が10万円以上20万円未満の償却資産で、法人税法または所得税法の規定により、事業年度毎に一括して3年間で均等に償却を行うもの
  5. 耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)

 

6.償却資産の種類は

償却資産は全部で6種類に分類されます。

  • 第1種(構築物)=門、塀、構内舗装(駐車場舗装も含む)、煙突、貯水池、庭園、トンネル、その他土地に定着した土木設備など※テナントが施工した建物附属設備も含む
  • 第2種(機械及び装置)=太陽光発電設備、各種産業用機械装置、モーター、ポンプなど
  • 第3種(船舶)=貨物船、客船、ボート、はしけ、漁船など
  • 第4種(航空機)=飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
  • 第5種(車両及び運搬具)=台車、大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象外のもの)など
  • 第6種(工具・器具及び備品)=ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、エアコン、冷蔵庫など

 

7.業種別の主な償却資産

(1)各業種共通

  • 構築物舗装路面、庭園、門、塀、外構(溝)、ネオンサイン、簡易間仕切り、緑化設備、駐車場設備、受変電設備、中央監視制御装置、屋外広告塔、外灯など
  • 工具・器具及び備品応接セット、キャビネット、ロッカー、コピー機、看板、タイムレコーダー、テレビ、エアコン、金庫、事務机、椅子、コンピューター、ファクシミリ、パソコン、レジスターなど

 

(2)業種別

  • 喫茶 飲食店カウンター、室内装飾品、カラオケ、食券販売機、ステレオ、放送設備、タオル蒸器、冷蔵庫、ガスレンジ等の厨房用品、製麺機、混合機、日よけなど
  • 理容・美容業 理容・美容椅子、消毒殺菌機、タオル蒸器、洗面設備、ドライヤ-、ネオンサイン、赤外線灯、サインポ-ルなど
  • クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、スリ-ブ、プレス、モ-タ-、ミシンなど
  • 公衆浴場 井戸、動力ポンプ、モ-タ-、温水器など
  • ホテル・旅館業 ビデオ、ベッド、カラオケセット、製氷機、自動販売機、電話交換設備、厨房設備、洗濯設備など
  • 医療・薬局業 陳列ケ-ス、ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、給食用厨房設備、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診断用ユニット、投影器、工学検査機器、保育器、顕微鏡、冷蔵庫、洗濯設備など
  • 小売業 ショ-ウインド-、陳列ケ-ス、冷蔵ストッカ-、日よけ、店舗用簡易装備、間仕切り、冷蔵庫(室)、冷凍機、照明設備、電子秤、自動販売機など
  • 食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケ-ス、肉切機、ミンチ機など
  • ガソリン給油業 ガソリン計量機、リフト、充電機、コンプレッサ-、照明設備、地下タンク、洗車機、検査工具、自動販売機、消火器、キャノピ-(事務所と接していないもの)、油水分離装置など
  • 自動車整備業 旋盤、プレス、ホ-ニング、リフト、チェ-ンブロック、カ-ウォッシャ-、コンプレッサ-、溶接機、充電機、オイルクリ-ナ-、コンデンサ-、万力、グラインダ-、ドリル、塗装設備、検査工具、治具、取付工具、切削工具、油水分離装置など
  • 製パン・製菓業 窯、オ-ブン、スライサ-、あん練機、ミキサ-、厨房設備、ビニ-ル包装機など
  • 印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
  • 金属製品組立加工業 旋盤、プレス、ボ-ル盤、定盤、スライス盤、シャ-リング、グラインダ-、カッタ-、モ-タ-、コンプレッサ-、溶接機、クレ-ン、検査工具、治具、取付工具など
  • 土木建築業 ユンボ、ブルド-ザ-、タイヤショベル、レベル、ランマ-、トランシット、ラインマ-カ-、クレ-ン車、大型特殊自動車など
  • 駐車場業 柵、照明などの電気設備、駐車装置(機械設備、タ-ンテ-ブル)など
  • 不動産貸付業 駐車場舗装、屋外給水設備、立体駐車場のタ-ンテ-ブル及び機器部分、側溝など
  • 遊技場 遊技具、両替機、島設備、監視ビデオカメラ、受変電設備、プレハブ式駐車場、駐車場料金自動計算装置など
  • 農業・畜産業 ビニ-ルハウス、選別機、田植機、脱穀機、消毒機、清浄機、かくはん機、コンバイン、コンベア-、井戸、なし棚、ぶどう棚、堆肥舎など
  • 漁業 漁船、船外機、巻上機、魚網、いけす、海苔すき機、海苔乾燥機など

8.国税の取扱との比較は

償却資産に対する課税上の取扱いを国税と比較すると以下のとおりとなります。

  • 償却計算の期間固定資産税では暦年(賦課期日制度)、国税では事業年度
  • 減価償却の方法固定資産税では一般の資産は定率法、国税では建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度[定率法選択の場合] ・平成19年4月1日以降に取得された資産は「250%定率法」を適用・平成19年3月31日以前に取得された資産は「従来の定率法」を適用
  • 前年中の新規取得固定資産税では半年償却(1/2)、国税では月割償却
  • 圧縮記帳の制度固定資産税では無し。国税ではあり。
  • 特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)固定資産税では無し。国税ではあり。
  • 増加償却の制度(所得税・法人税)固定資産税でも国税でもあり。
  • 評価額の最低限度固定資産税では取得価額の100分の5。国税では備忘価額(1円)。
  • 改良費固定資産税では区分評価、国税では合算評価 

 

9.償却資産に係る課税標準額の特例について

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する資産に対しては「課税標準額の特例」が適用されます。

なお、最初の適用年度には添付書類(認定書,許可書,設置届等の写し)もあわせて提出してください。

 

特例一覧表(663KB; PDFファイル)

※一般財団法人 資産評価システム研究センター

令和4年度固定資産税関係資料集3-償却資産調査編- 抜粋(p143~p148)

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