個人住民税の特別徴収を徹底しています
特別徴収とは
徴収及び納入について
1.徴収方法
「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に基づき、6月から翌年5月まで、毎月支払う給与から月割額を徴収してください。
また、退職や申告等により年度途中で税額に変更がある場合は「特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付します。変更があった月以降は、税額変更通知書に記載した月割額を徴収してください。
2.納入方法
各納税義務者から徴収した月割額の合計額を、翌月の10日(金融機関の休日の時は、その翌営業日)までに納入書により納入してください。
なお、金融機関による納入代行サービス利用などにより納入書不要のご連絡をいただいた事業所には送付しておりません。必要となった場合にはご連絡ください。
また、令和元年10月から「地方税共通納税システム」による電子納税が利用できます。地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税を行うことができるようになります。
地方税共通納税システムによる電子納税について(内部リンク)
取扱金融機関
福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、大牟田柳川信用金庫、九州労働金庫、佐賀銀行、柳川農協、福岡県信用組合、九州信漁連、柳川市内各漁協、ゆうちょ銀行・郵便局(全国) |
備考 九州管内(沖縄県を除く)以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、当初納入される際、「指定通知書」をゆうちょ銀行(郵便局)に提出してください。
年度の途中で納入金額に変更があった場合
退職・税額変更等により納入金額に変更があった場合でも、変更後の納入書は送付しておりません。お手数ですが、納入書の金額を訂正して納入してください。
納入書の金額訂正について(467KB; PDFファイル)
3.納期限について
給与の支払月 (徴収月) |
納期限 |
給与の支払月 (徴収月) |
納期限 |
---|---|---|---|
6月分 | 7月10日 | 12月分 | 1月10日 |
7月分 | 8月10日 | 1月分 | 2月10日 |
8月分 | 9月10日 | 2月分 | 3月10日 |
9月分 | 10月10日 | 3月分 | 4月10日 |
10月分 | 11月10日 | 4月分 | 5月10日 |
11月分 | 12月10日 | 5月分 | 6月10日 |
なお、納期限を過ぎても納入がない場合は、税法の規定により、督促及び滞納処分を受けることになります。督促状を受け取られたときは、督促手数料100円を加算して納入してください。ただし、銀行等で納入いただいてから当市にて収納を確認できるまで時間がかかります。そのため行き違いで督促状を送付することもありますので、その際はご容赦ください。
4.納期の特例について
給与の支払いを受ける従業員等が(柳川市内在住、市外在住を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
納期の特例の承認を受けた場合、徴収した特別徴収税額は、それぞれ次の期限までに納入していただくことになります。なお、納期限が金融機関の休日の時は、その翌営業日が納期限となります。ただし、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
区 分 | 納入期限 | 使用する納入書 |
---|---|---|
6月から11月までに徴収した税額 | 12月10日 | 11月分 |
12月から翌年5月までに徴収した税額 | 翌年6月10日 | 5月分 |
備考 年度途中(特別徴収の開始後)に申請をした場合、承認を受けた月から納期の特例が適用されます。
この特例の適用を受けるためには、「納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。ただし、市税の滞納がある場合などは、納期の特例は認められません。
5.納入にあたってのお願い
- 各月の納入金額を誤って納入し、他の月で増額・減額して調整する際には必ずご連絡ください。
- 納入書は納税義務者(従業員)へは渡さないでください。
退職・転勤等の異動があった場合の手続き(退職・転勤、入社及び名称・所在地等の変更)
1.退職等の場合
退職等により特別徴収ができなくなる場合は、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入してご提出ください。なお、異動日により未徴収税額の徴収方法が異なりますのでご注意ください。また、徴収額が0円の場合でもご提出ください。
異動日(退職日等)が12月31日までの場合
未徴収税額について徴収方法を普通徴収に切替えます。また、納税義務者(従業員)が希望すれば一括徴収して納入することができます。
異動日(退職日等)が1月1日から4月30日までの場合は一括徴収
納税義務者(従業員)の申し出にかかわらず、最後の給与または退職手当等から5月までの税額を一括徴収して納入してください。なお、一括徴収すべき税額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。
備考 退職後、国外に転出(帰国)する場合は、異動の時期にかかわらず一括徴収にご協力ください。
2.転勤・再就職等の場合
転勤・再就職等により新勤務先で特別徴収を継続する場合は、旧勤務先から新勤務先に月割額等をご連絡いただき、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入してご提出ください。
3.入社等による特別徴収の開始(普通徴収からの切替え)
普通徴収で住民税を納付していた方が入社された場合など、徴収方法を普通徴収から特別徴収に切替える場合は、「特別徴収への切替届出書」に必要事項を記入してご提出ください。なお、二重納付防止のため、普通徴収の納付書(納期未到来分)及び納付した期分があればその領収書のコピーを添付してください。
注意
普通徴収の納期限を過ぎたものについては、特別徴収への切替えはできません。納期限をあらかじめ確認のうえ、手続きをしてください。
期別 | 納期限 |
---|---|
1期 | 6月30日 |
2期 | 8月31日 |
3期 | 10月31日 |
4期 | 1月31日 |
4.特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合
事業所の移転、合併等による所在地・名称の変更があった場合や、特別徴収にかかる書類の送付先を変更する場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入してご提出ください。
5.異動届出書等の提出期限
- 異動届出書:異動が生じた月の翌月10日まで
- 切替届出書:特別徴収を開始したい月の前月10日まで
備考
- 届出書の提出が遅れると、退職者等の税額が特別徴収義務者の滞納となるほか、普通徴収への切替処理が遅れ、納税義務者(従業員)が一度に多額の住民税を納付することになりますので、必ず期限までにご提出ください。
- 給与支払報告書を特別徴収対象者として提出した後、4月1日現在で退職等した場合は、4月15日までに「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入してご提出ください。なお、納税義務者(従業員)の住所変更等により、給与支払報告書を提出した市町村と、前年度に特別徴収している市町村が異なる場合は、それぞれの市町村へご提出ください。
様式等ダウンロード
届出書等の提出方法
eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告による提出
個人住民税の特別徴収に関する手続きについて、eLTAXを利用したインターネットによる受付を行っています。
eLTAX(エルタックス)による電子申告について(内部リンク)
郵送による提出
電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。
よくあるお問い合わせ
個人住民税の特別徴収Q&A/福岡県(215KB; PDFファイル)
お問い合わせ・届出書等の提出先
柳川市役所 市民部 税務課 市民税係
〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1(柳川庁舎)
電話番号:0944-77-8453
ファックス番号:0944-72-8565