出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出をする人
父または母(注釈1)
届出の場所
本籍地、父母(届出人)の所在地、子の出生地のいずれか
必要なもの
出生証明書、母子健康手帳
他の窓口での手続き
母子健康手帳、国民健康保険証(加入者)、乳幼児医療証、児童手当
死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出をする人
親族、同居者(注釈2)
届出の場所
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の一時滞在地のいずれか
必要なもの
届出人の印鑑(火葬許可証押印用)、死亡診断書または死体検案書
他の窓口での手続き
国民健康保険証(加入者)、国民年金手帳または証書(加入者または受給者)、介護保険被保険者証、役所発行の手帳・医療証など
備考:火葬許可書を交付します。詳しくは火葬許可の項をご覧ください。
婚姻届
届出の期間
期間の定めはなく、届出をした日が婚姻の日となります
届出をする人
結婚する二人
届出の場所
二人のいずれかの本籍地または所在地
必要なもの
本人確認書類(官公署発行のもの)、成人2人の証人の証明(婚姻届書の中に記載欄あり)、未成年者の場合は父母の同意書、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外に届出する人の分)
他の窓口での手続き
役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)
離婚届(協議)
届出の期間
期間の定めはなく、届出をした日が離婚の日となります
届出をする人
離婚する二人
届出の場所
夫婦の本籍地または所在地
必要なもの
本人確認書類(官公署発行のもの)、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で届出するとき)、成人2人の証人の証明(離婚届書の中に記載欄あり)
他の窓口での手続き
役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)
離婚届(裁判)
届出の期間
調停または裁判確定の日から10日以内
届出をする人
訴えの提起者(期間内に届出をしない時は、相手方も届出可能)
届出の場所
夫婦の本籍地または所在地
必要なもの
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で届出するとき)、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
他の窓口での手続き
役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)
転籍届
届出の期間
期間の定めはなく、届出をした日が転籍の日となります
届出をする人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出の場所
本籍地および転籍地または届出人の所在地
必要なもの
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(柳川市内での転籍以外)
備考:このほか、認知届、養子縁組届、分籍届、入籍届、死産届などがあります。
また婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出には、届出人の本人確認のための身分証明書(官公署発行の写真貼付のもの)が必要です。
注釈1、注釈2:出生届、死亡届については一般的な届出人のみを表示しています。
市民課・市民サービス課の窓口業務時間は平日午前8時30分から午後5時までですが、平日の業務時間外及び土・日・祝日でも戸籍の届出の受付、火葬許可に関する取扱いは行います。
各庁舎の警備員室、宿直室をおたずねください。