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戸籍の届け出

2022年12月1日

戸籍の届出は、平日午前8時30分から午後5時まで市民課・市民サービス課で受け付けます。平日の業務時間外及び土・日・祝日でも戸籍の届出の預かり、火葬許可に関する取扱いは行います。各庁舎の警備員室、宿直室をお尋ねください。(警備員室での届出は、記載内容に不備がある場合、次の開庁日以降にご連絡させていただくことがございます。)

戸籍の届出の内容確認やその他の手続きには時間がかかる場合があります。窓口業務時間終了間際にお越しになると手続きが翌日以降になる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。

戸籍の届出をされると、戸籍の記載や新しい戸籍ができるまでにお時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は窓口にお尋ねください。

出生届

届出の期間

 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

※14日目が土、日、祝日、年末年始の場合は翌開庁日まで

届出をする人

 父または母(注釈1)

届出の場所

 本籍地、子の出生地、届出人の住所地、所在地(一時滞在地)のいずれか

必要なもの

 出生証明書、母子健康手帳

他の窓口での手続き

 母子健康手帳、国民健康保険証(加入者)、子ども医療証児童手当

 

死亡届

届出の期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

 親族、同居者(注釈2)

届出の場所

 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地(一時滞在地)のいずれか

必要なもの

 死亡診断書または死体検案書

他の窓口での手続き

 国民健康保険証(加入者)、国民年金手帳または証書(加入者または受給者)、介護保険被保険者証、役所発行の手帳・医療証など

 備考:火葬許可書を交付します。詳しくは火葬許可の項をご覧ください。

火葬許可はこちら

葬儀後のおくやみ手続き

 

婚姻届

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が婚姻の日となります

届出をする人

 結婚する二人

届出の場所

 夫または妻の本籍地、住所地、所在地(一時滞在地)のうちいずれか

必要なもの

 本人確認書類(官公署発行のもの)、成人2人の証人の署名(婚姻届書の中に記載欄あり)

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証・マイナンバーカードなどの変更手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

 

離婚届(協議)

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が離婚の日となります

届出をする人

 離婚する二人

届出の場所

 夫または妻の本籍地、住所地、所在地(一時滞在地)のうちいずれか

必要なもの

 本人確認書類(官公署発行のもの)、成人2人の証人の署名(離婚届書の中に記載欄あり)

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証・マイナンバーカードなどの変更手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

 

離婚届(裁判)

届出の期間

 調停または裁判確定の日から10日以内

届出をする人

 訴えの提起者(期間内に届出をしない時は、相手方も届出可能)

届出の場所

 夫または妻の本籍地、住所地、所在地(一時滞在地)のうちいずれか

必要なもの

 調停調書(審判書、和解調書、認諾調書)の謄本または判決書の謄本と確定証明書

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証・マイナンバーカードなどの変更手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

転籍届

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が転籍の日となります

届出をする人

 戸籍の筆頭者および配偶者

届出の場所

 本籍地、住所地、所在地(一時滞在地)、転籍地のうちいずれか


 

 備考:このほか、認知届、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、入籍届、死産届などがあります。

 また婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出には、届出人の本人確認のための身分証明書(官公署発行の写真貼付のもの)を持参してください。本人確認がなくても届出は受け付けます。

 注釈1、注釈2:出生届、死亡届については一般的な届出人のみを表示しています。

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