背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

ここから本文です。

戸籍の届け出

2022年12月1日

出生届

届出の期間

 生まれた日から14日以内

届出をする人

 父または母(注釈1)

届出の場所

 本籍地、父母(届出人)の所在地、子の出生地のいずれか

必要なもの

 出生証明書、母子健康手帳

他の窓口での手続き

 母子健康手帳、国民健康保険証(加入者)、乳幼児医療証、児童手当

 

死亡届

届出の期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

 親族、同居者(注釈2)

届出の場所

 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の一時滞在地のいずれか

必要なもの

 届出人の印鑑(火葬許可証押印用)、死亡診断書または死体検案書

他の窓口での手続き

 国民健康保険証(加入者)、国民年金手帳または証書(加入者または受給者)、介護保険被保険者証、役所発行の手帳・医療証など

 備考:火葬許可書を交付します。詳しくは火葬許可の項をご覧ください。

火葬許可はこちら

 

婚姻届

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が婚姻の日となります

届出をする人

 結婚する二人

届出の場所

 二人のいずれかの本籍地または所在地

必要なもの

 本人確認書類(官公署発行のもの)、成人2人の証人の証明(婚姻届書の中に記載欄あり)、未成年者の場合は父母の同意書、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外に届出する人の分)

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

 

離婚届(協議)

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が離婚の日となります

届出をする人

 離婚する二人

届出の場所

 夫婦の本籍地または所在地

必要なもの

 本人確認書類(官公署発行のもの)、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で届出するとき)、成人2人の証人の証明(離婚届書の中に記載欄あり)

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

 

離婚届(裁判)

届出の期間

 調停または裁判確定の日から10日以内

届出をする人

 訴えの提起者(期間内に届出をしない時は、相手方も届出可能)

届出の場所

 夫婦の本籍地または所在地

必要なもの

 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で届出するとき)、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

他の窓口での手続き

 役所発行の手帳・医療証などの切り替え手続き(住所異動、氏変更が生じた場合)

転籍届

届出の期間

 期間の定めはなく、届出をした日が転籍の日となります

届出をする人

 戸籍の筆頭者および配偶者

届出の場所

 本籍地および転籍地または届出人の所在地

必要なもの

 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(柳川市内での転籍以外)


 

 備考:このほか、認知届、養子縁組届、分籍届、入籍届、死産届などがあります。

 また婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の届出には、届出人の本人確認のための身分証明書(官公署発行の写真貼付のもの)が必要です。

 注釈1、注釈2:出生届、死亡届については一般的な届出人のみを表示しています。

 市民課・市民サービス課の窓口業務時間は平日午前8時30分から午後5時までですが、平日の業務時間外及び土・日・祝日でも戸籍の届出の受付、火葬許可に関する取扱いは行います。

 各庁舎の警備員室、宿直室をおたずねください。

ページトップへ