柳川市に居住している子どもが、医療機関で診療を受けた場合の患者負担額を助成する制度で、疾病の早期発見と治療の促進を目的としています。
『子ども医療証』が中学3年生まで交付されるようになりました
柳川市では、子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、「小学6年生まで」の子どもを対象に通院医療費の助成を行ってきましたが、令和3年4月診療分から「中学3年生まで」に拡大し、これまで小学6年生までに交付していた『子ども医療証』を中学3年生まで使えるよう刷新します。
対象者となる人は
柳川市に居住し、いずれかの健康保険に加入している中学3年生までの子どもです。
助成を受けるには
子ども医療の申請が必要になります。
申請する子どもの『健康保険証』をもって、柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で申請を行い、『子ども医療証』の交付を受けてください。
助成対象期間は
助成の始期
出生の場合
出生の日から助成の対象になりますが、出生の日から30日を過ぎて申請されますと申請された月の初日から対象となります。
転入の場合
転入された日から対象となりますが、転入された翌月以降に申請されますと申請された月の初日から対象となります。
助成の終期
中学3年生の3月31日まで(15歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日まで)
助成の対象者と助成額
医療機関に支払う患者負担額が、子どもの年齢区分により次表の額までになります(患者負担額が次表の額までとなるよう、残りの額を助成しています)。
年齢区分 | 外来時の患者負担額 | 入院時の患者負担額 |
---|---|---|
3歳未満 | 無料 | 無料 |
3歳以上 就学前まで |
1医療機関ごとに月600円まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限3,500円まで) |
小学生 | 1医療機関ごとに月1,200円まで | |
中学生 |
※外来医療機関の処方せんによる調剤薬局の患者負担額は無料になります。
入院時の食事代や部屋代、健康保険がきかない診療等は助成の対象となりません。
中学生の外来助成については、令和3年4月診療分からの適用となります。
助成の支給方法
福岡県内の医療機関に受診する場合
『子ども医療証』を『健康保険証』といっしょに窓口で提示してください。窓口で支払う患者負担額が、上表の額までになります。
福岡県外の医療機関に受診する場合
窓口で『子ども医療証』が使えないので、『健康保険証』だけを提示して一旦患者負担額を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。手続きの方法は、医療費の払い戻し手続きをご覧ください。
医療費の払い戻し手続きはこちら(内部リンク)
その他
加入している健康保険証が変わったときや住所・氏名が変更になったときは、市役所に届出が必要です。