以下のような場合には、申し込みが必要です。
水道工事の申し込みは柳川庁舎上下水道課(2階)で受付しています。
電話及びインターネットによる受付はできません。
水道工事の申し込み
- 新築、増改築等で新たに水道管を設置する場合
- 建物の取り壊しをする場合
- 水道メーターのロ径を変更する場合
給水装置工事(水道の新設、改造、修繕、撤去)は水道法により指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
水道メーターのロ径を既存のメーターよりも大きく(増径)したいときには、加入金等が必要になります。
柳川市指定給水装置工事事業者一覧(内部リンク)
3階までは水圧で直接給水することができます。4階以上に給水する場合、急な配水量の低下を防止するためメーター直結増圧ポンプの設置はできません。増圧ポンプを設置する場合、貯水槽や受水槽を設置した先に配置してください。また、貯水槽や受水槽を設置する場合は設置届と構造図等の提出をしてください。
貯水槽や受水槽の有効容量で提出する様式が違います。様式についてはこのページ下を参照してください。
有効容量10立方メートル超:簡易専用水道
有効容量10立方メートル以下:小規模貯水槽水道
給水装置工事を行う際は、事前に柳川市が指定する様式にて申込書の提出が必要です。
令和4年4月1日以降に給水装置工事申請を行う際、内容によって押印が不要となる場合がありますので以下の新様式を参照してください。
- 新様式→柳川市給水装置工事申請書一式(ZIP 1.94MB) 2024年2月26日更新
水道工事に伴う市道・県道・国道の掘削がある場合は道路管理者へ道路占用申請が必要となります。占用申請については柳川市給水装置工事の様式を参照して、上下水道課へ以下の書類を提出してください。
また、占用工事完了後は以下の部数の写真提出が必要となります。
市道:申請書4部 図面4部 完了写真1部
県道:申請書1部 図面4部 (警察署から道路使用許可証を受領したらコピーを提出すること) 完了写真2部
国道:申請書1部 図面1部 完了写真1部
【口径別加入金一覧表】(消費税込)
メーターの口径13mm:33,000円
メーターの口径20mm:88,000円
メーターの口径25mm:143,000円
メーターの口径40mm:440,000円
メーターの口径50mm:682,000円
メーターの口径75mm:1,639,000円
メーターの口径100mm以上:管理者が別に定める金額
口径50mmから接続はフランジ式
【給水装置工事 設計審査手数料】
給水管の口径40mm未満:3,000円
給水管の口径40mm以上75mm未満:10,000円
給水管の口径75mm以上:20,000円
※撤去工事のみの場合には、この表にかかわらず1,000円とする。
【増径する場合の例】(口径13mm→口径20mm)
ロ径13mm:33,000円
ロ径20mm:88,000円
差額55,000円←増径による加入金
専用水道及び簡易専用水道・小規模貯水槽水道に関する申込み
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、水道法の規定が一部改正され、平成25年4月1日より専用水道・簡易専用水道に関する各種手続き事務が県から市へ移譲されました。
専用水道
専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理、専用水道施設の立入検査・指導等など
専用水道各種申請書(202KB; MS-Wordファイル)
専用水道とは
井戸等の自己水源で100人を超えるものにその居住に必要な水を供給する施設、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(市の水道から供給される水のみを水源とする場合でも、専用水道に該当する場合あり)
簡易専用水道
簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理、簡易専用水道施設の立入検査・指導等など
簡易専用水道設置届・変更届・廃止届(96KB; MS-Wordファイル)
簡易専用水道とは
市の水道から供給される水のみを水源とし、設置された受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設
小規模貯水槽水道
簡易専用水道以外の貯水槽水道に係る届出(新設・変更等)の受理、貯水槽水道施設の指導等など
貯水槽以下設備設置届・変更届・廃止届(42KB; MS-Wordファイル)
小規模貯水槽水道とは
市の水道から供給される水のみを水源とし、設置された受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設