○柳川市貯水槽水道管理指導要綱
令和4年4月1日
公営企業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、貯水槽水道の利用者に安全な水が供給されることを目的とし、貯水槽水道の管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 貯水槽水道の管理は、貯水槽水道の設置者が自ら責任をもって行うものであり、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この規程の目的を達成するため、設置者の協力のもとに指導を行うものとする。
(1) 貯水槽水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
(2) 設置者 貯水槽水道の所有権を有するもの又は管理権限を有するものをいう。
(3) 貯水槽 受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。
(責務)
第4条 設置者及び管理者の責務は、次に定めるところによるものとする。
(1) 設置者の責務 設置者は、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第39条に定めるところにより、その水道を管理するとともに、この規程に基づいて行われる管理者の指導に協力するものとする。
(2) 管理者の責務 管理者は、この規程の適正な運用に努めなければならない。
(平常時の措置)
第5条 貯水槽水道の平常時の管理に関して、設置者は、次に掲げる措置をとるよう努めるものとする。
(1) 貯水槽水道を設置し、若しくは変更し、又は廃止したときは、別に定める様式により速やかにその旨を管理者に届け出ること。
(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
(3) 貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期的に点検を行うこと。
(4) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期的に行い、その結果異常が判明したときは、直ちに管理者に連絡してその指導を受けること。
(5) 水質検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(7) 貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。
(8) 貯水槽水道の管理等の状況を、管理者に対して必要がある場合は報告を行うよう努めること。
2 管理者は、貯水槽水道について次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 設置者に対して前項に規定するもののほか、管理に必要な指導を行うこと。
(2) 貯水槽水道台帳を作成し、これを整理し、保管すること。
(3) 設置者に対して貯水槽水道の管理に関し必要な報告を求め、管理状況を把握すること。
(4) 貯水槽水道の管理の充実を図るために必要に応じて現地調査を行うこと。
(5) 貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。
(汚染事故発生時の措置)
第6条 設置者は、貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 直ちに管理者に通報すること。
(2) 当該貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。
(3) 速やかに汚染の原因を除き、当該貯水槽水道の復旧を図ること。
(4) 給水停止等の措置をとった場合は、代替水の確保に努めること。
(5) 当該貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、給水を開始すること。
2 管理者は、設置者より事故発生の通報を受けたとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は前項の規定に従って適切な措置をとるよう、当該設置者を指導すること。
(2) 事故の内容を的確に把握すること。
(3) 汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市貯水槽水道管理指導要綱(平成17年柳川市水道事業管理規程第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。