○柳川市簡易専用水道取扱要綱
令和4年4月1日
公営企業管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号)及び柳川市水道法施行細則(令和4年柳川市公営企業管理規程第24号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道の届出及び報告)
第2条 施行細則第6条の規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用のある簡易専用水道にも適用するものとする。
2 簡易専用水道設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(以下「検査機関」という。)により、同項に規定する検査(以下「検査」という。)を受け、検査機関から簡易専用水道検査結果書(様式第1号)の交付を受けた場合には、管理者にその写しを提出するものとする。
(帳簿書類等の備付け)
第3条 設置者は、次に掲げる帳簿書類等を備えるものとする。
(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
(3) 検査に関する帳簿書類
(4) 水槽の清掃の記録
(5) その他の管理についての記録
(検査機関の業務)
第4条 検査機関は、設置者に対して検査の制度の趣旨について、啓発に努めるものとする。
2 検査機関は、検査終了後、設置者に対して簡易専用水道検査結果書を交付するものとする。
3 管理者は、前条第4項の規定により検査機関から提出された簡易専用水道検査報告書に基づき、検査未実施の設置者を把握し、設置者に対して検査の実施等を指導するものとする。
5 管理者は、第2項に規定する改善指導ののち、設置者において改善の具体的方策が講ぜられず、かつ、放置することにより飲料水の汚染につながると認めるときは、法第36条第1項の規定に基づく改善の指示を行うものとする。
6 管理者は、設置者が前項の規定に基づく指示に従わない場合において、そのままの状態で給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定に基づき給水停止命令を発することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市簡易専用水道取扱要綱(平成25年柳川市水道事業管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月28日公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日公企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。