○柳川市水道法施行細則
令和4年4月1日
公営企業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の確認申請書)
第2条 法第33条第1項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。
3 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
4 専用水道の設置者は、専用水道を休止又は廃止したときは、専用水道の休止(又は廃止)届(様式第5号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(専用水道の水道技術管理者設置届)
第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置又は変更したときは、水道技術管理者設置(又は変更)届(様式第6号)により、その旨を管理者へ届け出なければならない。
(専用水道の給水開始届)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届けは、専用水道給水開始届(様式第7号)により行うものとする。
2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届に記載した事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、専用水道管理業務委託変更届(様式第10号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第6条 簡易専用水道の設置者は、当該水道を設置したときは、簡易専用水道設置届(様式第11号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(簡易専用水道の緊急停止報告)
第7条 簡易専用水道の設置者は省令第55条第4項の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、簡易専用水道給水緊急停止報告書(様式第14号)により、直ちに、その旨を管理者に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道法施行細則(平成25年柳川市水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。