水道工事は市の指定工事店へ
指定給水装置工事事業者以外の業者では、配管作業において上水道の水質が確保できなかったり水道管の誤接続の可能性があるため水道工事を行うことはできません。
以下のようなときは、柳川市の指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
- 新築や立て替えをするとき
- 建物を取り壊すとき
- 水道を増設するとき
- 水道管を修繕するとき
柳川市指定給水装置工事事業者一覧表
柳川市指定給水装置工事事業者一覧表_ (PDF 206KB)
道路漏水を発見したら
道路等に埋めてある水道管は、地盤沈下などが原因で漏水することがあります。周りが乾いているのに道路の一部が湿っている場合などは漏水が考えられます。漏水をそのまま放置しておくと、大きな事故を引き起こす原因にもなりかねません。上下水道課水道工務係(直通番号)0944-77-8594へご連絡ください。
宅地内の漏水を発見したら
特別たくさん水道水を使用していないのに、検針の結果、使用水量が極端に多かったり、給水管が埋設されている土地の一部が湿っている場合などは、宅地内で漏水の可能性があります。漏水は貴重な水を無駄にするばかりでなく、水道料金の負担も大きくなります。
(1)個人所有物件で漏水した場合・・・柳川市の指定給水装置工事事業者に連絡してください。
(2)アパートやマンションなど借家で漏水した場合・・・管理会社又は大家さんに連絡してください。
※水道工事を依頼する場合、複数の業者に連絡して見積りを取ってください。
簡単に漏水箇所が特定できない場合、現地で漏水箇所を確認する調査費用が発生することもあります。事前費用などがあるかないかの確認をしてください。
隣近所で水道水がでなくなったら
近所に水道工事をしている場合や、緊急の断水などが考えられます。水道工事によりやむを得ず断水する場合は、「断水のお知らせ」や広報車によりお知らせを行います。
給水装置はお客さまの財産です