令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変更されます。
変更する点は以下の5点です。
制度改正に伴い、申請が必要な場合があります。制度改正による申請についてをご確認ください。
児童手当変更点について
1. 支給対象年齢の拡大
中学生までとしていた児童手当の支給対象年齢を、高校生年代まで拡大します。
※「高校生年代」…平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた子
2. 所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※父母で児童を養育している場合は、これまでどおり原則所得の高いほうを受給者とします。
3. 第3子以降加算の対象年齢を高校生年代まで拡大
また、第3子以降の月額を3万円に増額
【変更後の児童手当(月額)】
児童の年齢 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
|
|
|
3歳~高校生年代 |
1万円 |
4. 第3子の算定基準とする児童を大学生年代まで拡大
「第3子以降」とは、児童手当受給者が監護・養育をしている児童のうち、大学生年代以下の児童を上から数えて3人目以降の児童が該当します。
※「大学生年代」…平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子
大学生年代については、就職し収入がある場合でも、また別居している場合でも算定に入れることができる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
<大学生年代を算定に含める基準について>
1. 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。
または、別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である。
2. 生計費の負担をしており、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない。
上記2点を満たしていれば、算定に入れることができます。
5. 支給月が年6回(偶数月)に
支給月が年3回(2,6,10月)から年6回(2,4,6,8,10,12月)になります。
令和6年度の支給予定は、
令和6年6月10日(2,3,4,5月分) → 支給済み
令和6年10月10日(6,7,8,9月分) → 変更前の制度で最後の支払
令和6年12月10日(10,11月分) → 制度改正後の最初の支払
令和7年2月10日(12,1月分)
★支払通知書の送付を廃止します
ハガキでの支払通知書の送付は、制度改正後の最初の支払(令和6年12月10日払)が最後になります。それ以降は、支払通知書を送付しません。ホームページに年間の支払日を、支給月(偶数月)の広報に同月の支払日を掲載しますので、ご確認ください。
その後、出生や3歳年齢到達、18歳年齢到達等で支給額に変更があった場合は、額改定通知書にてご確認ください。
制度改正による申請について
養育の状況により申請の要否や必要書類が異なります。以下の「制度変更に伴う手続き早見表」をご確認ください。
・制度変更に伴う手続き早見表 (PDF 346KB)
※「申請者」とは、親等の養育者のことを指します。
申請書等様式
・認定請求書 (PDF 322KB)<ア>
認定請求書 (XLS 103KB)
認定請求書(記入例) (PDF 396KB)
→新規で申請するときに使います。
・別居監護申立書 (PDF 64KB)<イ>
別居監護申立書 (XLS 35KB)
→対象児童が別居しているときに使います。
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 180KB)<ウ>
監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLS 71.5KB)
→大学生年代の子について届出するときに使います。
※監護相当・生計費の負担についての確認書<ウ>で、大学生年代の届出をされた場合、
その子が22歳の年度末を迎えるまで、または算定児童ではなくなるまで、毎年6月の
現況届を提出いただき、大学生年代の算定児童の養育状況を確認することになります。
該当者には毎年6月に通知を送付します。
制度改正のお知らせ送付について
児童手当・特例給付を現在受給している方には、8月上旬にお知らせを送付します。申請書は同封しておりません。申請される方は、上記「申請書等様式」より様式を印刷してください。(公務員の方は職場へお尋ねください。)
また、児童手当・特例給付を受給していない、市内に住所のある高校生年代以下の児童には、7月下旬ごろに児童宛てでお知らせを送付します。同じく、申請書は同封しておりません。
なお、現在児童手当・特例給付を受給していない方で、市内に高校生年代以下の児童がいない方には、お知らせが送付されません。申請が必要かどうかは「制度変更に伴う手続き早見表 (PDF 346KB)」でご確認ください。
提出期限
令和6年9月30日(月)
なお、申請期限を過ぎても、令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
関連リンク
- 申請書ダウンロード(内部リンク)
- 児童手当を受給するにはどうしたらいいですか (内部リンク)