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児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか

2019年6月7日

Q 質問

 児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか。

 

A 回答 

出生、転入などにより児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。

認定請求書 (PDF 322KB)

認定請求書 (XLS 103KB)

 

 請求者

 請求者となるのは、児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い(所得の高い)方です。
 請求者が公務員の場合は、勤務先で認定請求の手続きが必要です(柳川市には提出不要)。

 

 必要なもの

・請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー

・請求者の健康保険証または資格確認書のコピー(マイナ保険証のみの場合は、添付不要)

<配偶者や児童が市外に住んでいる場合>

・配偶者、児童のマイナンバー関係書類

<児童と別居している場合>

 ・別居監護申立書 (PDF 64KB)

 ・別居監護申立書 (XLS 35KB) 

<児童の父母以外が請求者になる場合>

 ・養育監護申立書 (PDF 49.5KB)

 ・養育監護申立書 (XLSX 14.7KB)

<請求者や児童が外国人の場合>

 ・在留カード

<大学生年代の子について届出するとき>

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 180KB)

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLS 72KB)


※この他にも必要に応じて添付書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

 注意

児童手当は、原則として、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入日や出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内(15日目が休日の場合はその次の平日まで)に請求すれば、請求日が翌月になっても、転入日や出生日の属する月の翌月分から支給されます。
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。


 例)4月31日に出生した場合
   5月15日までに請求(15日以内)…5月分から支給
   5月16日以降に請求(15日以上経過)…6月分から支給(5月分を支給できません)

 

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