Q 質問
児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか。
A 回答
出生、転入などにより児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。
請求者
請求者となるのは、児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い(所得の高い)方です。
請求者が公務員の場合は、勤務先で認定請求の手続きが必要です(柳川市には提出不要)。
必要なもの
・請求者名義の通帳
・請求者の健康保険証
・請求者・配偶者のマイナンバー関係書類
<児童と別居している場合>
・別居監護申立書
<児童の父母以外が請求者になる場合>
・養育監護申立書
<請求者や児童が外国人の場合>
・在留カード
<大学生年代の子について届出するとき>
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※この他にも必要に応じて添付書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意
児童手当は、原則として、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入日や出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内(15日目が休日の場合はその次の平日まで)に請求すれば、請求日が翌月になっても、転入日や出生日の属する月の翌月分から支給されます。
請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
例)4月31日に出生した場合
5月15日までに請求(15日以内)…5月分から支給
5月16日以降に請求(15日以上経過)…6月分から支給(5月分を支給できません)
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