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幼児教育・保育の無償化

2026年10月1日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されています。

また、令和7年9月からは、第3子以降の保育料の無償化を開始しました。
第3子以降の保育料無償化については、こちらをクリック

 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用

無償化の対象となる児童

  • 4月1日時点で3歳以上の児童
  • 4月1日時点で3歳未満かつ市町村民税非課税世帯の児童
  • 満3歳で幼稚園及び認定こども園の1号認定を受けている児童

※年度途中で3歳になる2号認定の児童は、翌年度の4月1日から無償化の対象となります。

 

幼稚園等の預かり保育を利用

  • 幼稚園や認定こども園の1号教育認定を超えた預かり部分
  • 利用日数に応じて最大月額12,300円までの範囲で無償化

 

届出保育施設(認可外保育施設)等を利用

  • 4月1日時点で3~5歳の子どもは月額40,300円までの利用料が無償化
  • 4月1日時点で0~2歳かつ住民税非課税世帯の子どもは月額45,700円までの利用料が無償化
  • 理由書(認可保育施設を利用しない理由)の提出が必要です。

 

無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。

  • 1号認定

       子ども子育て支援法第19条第1項第1号で定められた認定のことで、

       子どものための教育・保育給付の対象幼稚園・認定こども園の利用が無償化の対象です。

  • 2・3号認定

       子ども子育て支援法第19条第1項第2号・第3号で定められた認定のことで、

       子どものための教育・保育給付の対象保育所・認定こども園等の利用が無償化の対象です。

  • 新1号認定

       子ども子育て支援法第30条の4第1号で定められた認定のことで、

       子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)や国立大学付属幼稚園、

       特別支援学校幼稚部の利用が無償化の対象です。

  • 新2号・新3号認定

       子ども子育て支援法第30条の4第2号・第3号 で定められた認定のことで、

       幼稚園・認定こども園・特別支援学校の預かり保育事業の利用や、届出保育施設(認可外保育施設)、

       一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の利用が無償化の対象です。

   ※1号及び新1号認定を除く認定では、就労等「保育の必要性の認定」が必要です。

申請書ダウンロードについて

無償化に関する各種申請書類は、窓口での配布に加え、ダウンロードページから直接ダウンロードすることも可能です。なお、保育の必要性を証明する書類は認可保育施設等の申請と同様の書類になります。

健康・福祉・子育てに関する書類のダウンロードページ

無償化対象施設一覧

市内の無償化確認対象施設は、次のとおりです。施設の状況により、現在事業を実施していない施設もあります。

追加・修正等がある場合は随時更新します。

R8.4特定子ども・子育て支援施設一覧 (PDF 339KB)

 

「幼児教育・保育の無償化」について、詳しくは、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご参考ください。

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