特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して手当てを支給します。
対象となる人
下記全てに該当する者
1 精神又は身体に著しく重度の障がいを有する
2 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある
3 在宅の20歳以上
※ 受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
※ 施設入所者は対象になりません。
※ 3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
支給月額
27,980円(月額・令和5年4月~)
申請に必要なもの
1 特別障害者手当認定請求書
2 手当認定診断書
3 所得調査承諾書または所得証明書(柳川市で確認できない場合)
4 本人名義の通帳など口座が分かるもの
5 身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者福祉手帳
6 印鑑
申請書ダウンロード
様式第5号 特別障害者手当認定請求書 (PDF 117KB)
様式第7号 特別障害者手当所得状況届 (PDF 151KB)
様式第4号 障害児福祉手当(福祉手当)特別障害者手当 被災状況書 (PDF 107KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (PDF 416KB)
申請・問い合わせ先
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
障害児福祉手当
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる手当を支給します。重度障がいの手帳をお持ちの方でも該当しない場合があります。
対象となる人
下記全てに該当する
1 精神又は身体に重度の障がいを有する
2 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある
3 在宅の20歳未満の者
支援内容
15,220円(月額・令和5年4月~)
申請に必要なもの
1 障害児福祉手当認定請求書
2 手当認定診断書
3 所得調査承諾書または所得証明書(柳川市で確認できない場合)
4 障がい児本人名義の通帳など口座が分かるもの
5 身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者福祉手帳
6 印鑑
申請書ダウンロード
様式第1号 障害児福祉手当認定請求書 (PDF 76.7KB)
様式第3号 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 (PDF 111KB)
様式第4号 障害児福祉手当(福祉手当)特別障害者手当 被災状況書 (PDF 107KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (PDF 416KB)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
特別児童扶養手当(内部リンク)
精神または身体が障害の状態(法令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
子育て支援課 児童家庭係 TEL0944-77-8522
障害年金(内部リンク)
国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害になったときや、20歳前に同程度の障害の状態になったときに支給されます。
問い合わせ 市役所健康づくり課 医療年金係 TEL 0944-77-8503
または日本年金機構ホームページ
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
問い合わせ 市役所健康づくり課医療年金係(TEL0944-77-8502)
または、日本年金機構ホームページ
生活福祉資金貸付
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
問い合わせ 柳川市社会福祉協議会(TEL0944-72-5347)
または福岡県社会福祉協議会
福岡県肢体不自由高校生等への奨学金
福岡県内に居住する肢体不自由高校生及び中等教育学校後期課程等のための奨学金制度で、返済の義務はありません。
支給金額
年額35,000円
募集期間
毎年度11月10日から12月10日(※協会にご確認ください。)
申請に必要なもの
1 奨学金採用願書
2 学校長の推薦書
3 所得証明書(全世帯分)
※上記内容は、2023年1月現在の情報です。まずは協会にご確認ください。
申請・問い合わせ
公益財団法人 福岡県肢体不自由児協会
〒816-0804福岡県春日市原町3丁目1番地7(クローバープラザ6階)
TEL/FAX : 092-584-5723 E-mail: fsfkss@aquamarine.bforth.com
福岡県肢体不自由児協会ホームページ
心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に毎月1口あたり2万円の年金を支給する制度です。福岡県が実施している任意加入の制度です。
加入する方(=保護者)の条件
1 障害のある方を扶養している保護者であること。
2 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
3 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
この制度の年金を受け取ることができる人(=加入者が扶養している障害のある人)
下の1,2,3のいずれかに当てはまり、かつ4に当てはまる方です。
1 知的障害のある方。
2 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方。
3 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が1または2と同程度と認められる方。
4 将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問いません)。
掛金額
保護者の加入時の年齢で異なります。1口加入の場合、月額9,300円~23,300円です。掛金の全額が、所得税および地方税の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
掛金の免除
保護者が65歳に達し、かつ継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
掛金の補助
掛金の支払いが困難な人に対して、次のとおり掛金の補助を行います。
生活保護世帯 全額
市民税非課税世帯 半額
市民税課税世帯(均等割のみ課税)3割
災害により生計維持が困難な世帯(ただし、12カ月を限度とする)全額
給付金
1口につき月額2万円
弔慰金の支給 (加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき)
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。
申請に必要なもの
1 申込書
2 住民票の写し(保護者と障がい者が記載されたもの)
3 告知書
4 障がい者の障がいの種類と程度を確認できるもの(障がい者手帳、年金証書など)
5 年金管理者指定届書(障がい者が年金を管理するのが困難なとき)
6 印鑑(保護者と年金管理者のもの)
申請書ダウンロード
柳川市心身障害者扶養共済制度掛金補助要綱(内部リンク)
独立行政法人福祉医療機構(ホームページ)
申請・問い合わせ
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金
仕事等のため、夜間に人工透析を受けている腎臓疾患患者の方に、通院に伴う交通費の一部を助成します。年に2回(前期と後期)申請する必要があります。
対象となる人
下記の全てに該当する者
1 夜間(午後5時以降)に人工透析を1か月間に5回以上受けていること。
2 身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けている方。
3 通院距離(自宅から医療機関までの距離)又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。ただし、もっぱら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関又はタクシーを使って通院費用が2,000円以上負担した月がある場合は、当該月について、イ又はウに該当するもとします。
ア) 自家用車使用の場合・・・通院距離が片道10km以上であること。
イ) 公共交通機関使用の場合・・・1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。
ウ) タクシー使用の場合・・・領収書に基づき1か月2,000以上の負担をしたと認められること。
※生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。
※本人、扶養義務者などの所得制限があります。
給付額
月額2,000円
申請に必要なもの
1 福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書
2 通院証明書
3 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
4 本人及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養親族数の証明書(前年の所得証明は、給与所得者においては前年の源泉徴収票の添付でも可)
5 1か月2,000円以上の領収書(通院にタクシーを利用の場合)
6 本人名義の通帳
※前期(4月~9月分(9月末日締切))と後期(10月~3月分(3月末日締切))の2回に分けて申請してください。
提出先
市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)