○柳川市心身障害者扶養共済制度掛金補助要綱

平成18年11月8日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づき、福岡県が実施する心身障害者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)のうち、本市に住所を有する者で同条例第6条に規定する掛金(以下「掛金」という。)の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の全部又は一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び補助率)

第2条 市は、加入者の掛金について、次の各号に定める世帯に応じて、当該各号に定める額を補助する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10の10に相当する額

(2) 当該年度の市町村民税非課税世帯 掛金の10分の5に相当する額

(3) 当該年度の市町村民税均等割のみ課税世帯 掛金の10分の3に相当する額

(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が困難となった世帯(第1号の世帯と同程度又はそれ以上生活困難と認められる世帯) 掛金の10分の10に相当する額。ただし、適用期間は、12か月を限度とする。

2 前項第2号及び第3号の場合において、当該年度分の市町村民税が未決定のときは、前年度分の市町村民税をもって補助金の額を決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助を受けようとする加入者は、柳川市心身障害者扶養共済制度掛金補助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請書等の内容を審査の上、補助の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を文書により当該加入者に通知しなければならない。

(補助対象期間)

第5条 補助の対象とする期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までの該当者 補助決定した月からその月の属する年度末までの期間。ただし、補助の対象となる事由が存続している期間に限る。

(2) 第2条第1項第4号の該当者 補助決定のあった月から12か月以内の必要と認められる期間。ただし、その期間が2年度にわたる場合は、再度申請を必要とする。

(補助金の請求)

第6条 第4条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた加入者は、市長に補助金を請求することができる。

(調査及び報告)

第7条 市長は、補助金の適正な運用を図るため必要な調査を行い、又は加入者に対し必要な報告を求めることができる。

(補助の変更)

第8条 加入者は、第2条に掲げる事項、住所等に変更が生じたときは、柳川市心身障害者扶養共済制度掛金補助変更申請書(様式第2号)に、当該変更が生じたことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する補助の変更の決定については、第4条の規定を準用する。

3 前項の決定に基づく補助の変更は、変更の原因となった事由の生じた日の属する月から行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の返還を決定したときは、その旨を文書により当該加入者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市心身障害者扶養共済制度掛金補助要綱

平成18年11月8日 告示第102号

(平成18年11月8日施行)